キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
キャリアアップ助成金は「非正規雇用の人の正社員化と処遇改善」に、コースごとの定額が支給される
キャリアアップ助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者が企業の中でキャリアアップできるよう、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に支給されます。
審査で優劣を競う補助金とは仕組みが違います。コースごとに支給要件が決まっていて、要件を満たす取組を実施し、期限内に申請すれば支給される、という性格の助成金です。支給の可否は要件で決まるため、取組を始める前の準備がすべてといえます。
厚生労働省が令和8年4月8日に作成した「ご案内」(令和8年度版)にもとづき、現在のコースと助成額を、次の表に整理します。
| コース | 取組の内容 | 助成の単位 |
|---|---|---|
| 正社員化コース | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する | 1人当たり |
| 障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換する | 1人当たり |
| 賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、適用する | 1人当たり |
| 賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を、新たに規定・適用する | 1事業所当たり |
| 賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し、支給または積立を実施する | 1事業所当たり |
| 短時間労働者労働時間延長支援コース | 短時間労働者が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等で収入を増加させる | 1人当たり |
この記事では、先に「自社はどのコースを使えるか」を判断できるように、コースごとの助成額と要件を表で見せます。次に、すべてのコースに共通する「申請までの流れ」と「落とし穴」を解説します。
最初に押さえる共通ルール:キャリアアップ計画は、取組の「前日まで」に出す
どのコースでも、最初の関門は同じです。厚生労働省のページと、ご案内(令和8年度版)が揃って強調しているルールがあります。
| 共通ルール | 内容 |
|---|---|
| キャリアアップ計画の提出 | 各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、提出する。労働組合等の意見を聴いて作成する |
| 提出方法 | 窓口への持参、郵送、電子申請のいずれか |
| 様式 | 取組を行った日で、支給申請様式と支給金額が変わる。取組の日に当てはまる様式をダウンロードする |
| 問い合わせ先 | 都道府県労働局またはハローワーク |
取組の実施日の「前日まで」という期限は、後から取り戻せません。正社員への転換を先に行い、あとから計画を出しても、その転換は助成の対象になりません。助成金の活用を考え始めたら、取組を実行する前に、労働局かハローワークで計画の作成を始めてください。
厚生労働省は、計画を作成する際の参考として「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」も公開しています。
助成額の全体像:自社の規模で金額が変わる
助成額は、企業の規模(中小企業か大企業か)で異なります。コースによっては、小規模企業の区分もあります。どの区分に当たるかは、事業の業種、資本金、従業員数で決まります。自社の区分は、労働局かハローワークで必ず確認してください。
正社員化コース:有期から正規で、中小企業は最大80万円
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合の、1人当たりの助成額です。転換前の雇用形態と、対象者が「重点支援対象者」に当たるかで金額が変わります。
| 転換の区分 | 中小企業(重点支援対象者) | 中小企業(それ以外) | 大企業(重点支援対象者) | 大企業(それ以外) |
|---|---|---|---|---|
| 有期から正規 | 80万円 | 40万円 | 60万円 | 30万円 |
| 無期から正規 | 40万円 | 20万円 | 30万円 | 15万円 |
重点支援対象者は、次のaからcのいずれかに当たる人です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| a | 雇入れから3年以上の有期雇用労働者 |
| b | 雇入れから3年未満で、①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下、かつ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない、の両方に当たる有期雇用労働者 |
| c | 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者 |
「正規雇用労働者等」には、勤務地限定、職務限定、短時間正社員といった「多様な正社員」も含まれます。新規学卒者で、雇入れ日から1年未満の人は、支給の対象外です。
加算の仕組みも用意されています。
| 加算の内容 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 正社員転換等の制度を新たに規定し、その区分に転換等した場合(1事業所当たり) | 20万円 | 15万円 |
| 多様な正社員制度(勤務地限定、職務限定、短時間正社員のいずれか1つ以上)を新たに規定し、その区分に転換等した場合(1事業所当たり) | 40万円 | 30万円 |
| 正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を、自社のウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合(1事業所当たり) | 20万円 | 15万円 |
数字の読み方で、注意が必要な点があります。正社員化コースの助成額は、各支給対象期の取組を講じた場合の合計金額です。また、助成額が、支給対象期間における対象労働者への賃金の総額を超える場合は、その賃金の総額が上限になります。
障害者正社員化コース:重度の場合、有期から正規で120万円
障害のある有期雇用労働者等を、正規雇用労働者等に転換した場合の、1人当たりの助成額です。
| 対象者 | 転換の区分 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 | 有期から正規 | 120万円 | 90万円 |
| 同上 | 有期から無期 | 60万円 | 45万円 |
| 同上 | 無期から正規 | 60万円 | 45万円 |
| 上記以外の障害者 | 有期から正規 | 90万円 | 67.5万円 |
| 同上 | 有期から無期 | 45万円 | 33万円 |
| 同上 | 無期から正規 | 45万円 | 33万円 |
このコースは、有期から無期への転換も助成の対象になります。正社員化コースと違い、無期雇用への転換を、段階的な一歩として評価している点が特徴です。
賃金規定等改定コース:3%以上の増額改定で、1人当たり最大7万円
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を、3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合の、1人当たりの助成額です。増額の幅で金額が変わります。
| 増額の幅 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 3%以上4%未満 | 4万円 | 2.6万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 | 3.3万円 |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 | 4.3万円 |
| 6%以上 | 7万円 | 4.6万円 |
さらに、次の加算があります。
| 加算の内容 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 「職務評価」の手法を活用して増額改定を実施した場合(1事業所当たり) | 20万円 | 15万円 |
| 有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合(1事業所当たり) | 20万円 | 15万円 |
賃金を上げる取組は、人件費の増加を伴います。助成額が、増えた人件費を上回るわけではありません。ここでは、増額の幅ごとの金額の違いを使って、人件費の負担と助成額の関係を考えます。次の表は、有期雇用労働者10人の基本給を、それぞれ増額する場合の、助成額の計算例です。
| 増額の幅 | 助成額(中小企業・10人分) | 見方 |
|---|---|---|
| 3%以上4%未満 | 40万円(4万円×10人) | 賃金規定の改定で、最低限の要件を満たす水準 |
| 5%以上6%未満 | 65万円(6.5万円×10人) | 賃上げの幅を広げると、助成額も増える |
| 6%以上 | 70万円(7万円×10人) | 助成額の上限の区分 |
賃上げの幅を、助成額だけで決めるのは避けてください。賃上げは、継続的な人件費の増加であり、助成金は一時的な支給です。賃金改定後の人件費が、事業の収益で、続けて賄える水準かを先に確認します。
賃金規定等共通化コース:1事業所当たり60万円
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を、新たに規定し、適用した場合の助成です。1事業所当たりの定額で、中小企業は60万円、大企業は45万円です。
このコースは、人数にかかわらず、1事業所当たりの助成額が決まっています。非正規雇用の人数が少ない事業所でも、制度の整備として使えます。
賞与・退職金制度導入コース:1事業所当たり40万円
有期雇用労働者等を対象に、賞与または退職金制度を導入し、支給または積立を実施した場合の助成です。
| 内容 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 賞与・退職金制度の導入(1事業所当たり) | 40万円 | 30万円 |
| 賞与と退職金制度を同時に導入した場合の加算 | 16.8万円 | 12.6万円 |
賞与と退職金の両方を導入する場合は、加算が付きます。導入の順序を分けると、加算を受けられないため、導入計画を立てるときは、同時に実施するかを確認してください。
短時間労働者労働時間延長支援コース:新設された、年収の壁への対応
このコースは、年収の壁への対応として新設されました。短時間労働者が新たに社会保険(被用者保険)の適用になるときに、労働時間の延長等で収入を増加させる取組を行った事業主に助成します。
1年目の取組の助成額です。労働時間の延長の幅と、賃金の増加の幅の組合せで、取組が区分されています。
| 区分 | 労働時間の延長 | 賃金の増加 |
|---|---|---|
| 1 | 5時間以上 | 要件なし |
| 2 | 4時間以上5時間未満 | 5%以上 |
| 3 | 3時間以上4時間未満 | 10%以上 |
| 4 | 2時間以上3時間未満 | 15%以上 |
| 企業の区分 | 1年目の助成額(1人当たり) |
|---|---|
| 小規模企業 | 50万円 |
| 中小企業 | 40万円 |
| 大企業 | 30万円 |
2年目の取組を行った場合は、さらに助成されます。1年目の取組の後に、次のいずれかを行った場合です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 労働時間をさらに2時間以上延長する |
| 2 | 基本給をさらに5%以上増加する、または昇給、賞与もしくは退職金制度を適用する |
| 企業の区分 | 2年目の助成額(1人当たり) |
|---|---|
| 小規模企業 | 25万円 |
| 中小企業 | 20万円 |
| 大企業 | 15万円 |
厚生労働省のページには、このコースの支給実績(令和8年3月末時点)が掲載されています。利用の実態を知るときは、そのページを見てください。
どのコースが自社に合うか:判断の早見表
自社の状況から、検討するコースを絞り込むために、次の表を使ってください。
| 自社の状況 | 検討するコース | 最初にすること |
|---|---|---|
| パートや契約社員を、正社員にしたい | 正社員化コース | 就業規則に、転換の規定があるかを確認する |
| 障害のある契約社員を、正社員にしたい | 障害者正社員化コース | 対象者の障害の区分を確認する |
| パートや契約社員の時給を、引き上げたい | 賃金規定等改定コース | 賃金規定を、3%以上の増額で改定する計画を作る |
| 正社員とパートで、別々の賃金規定がある | 賃金規定等共通化コース | 共通の賃金規定を作る |
| パートに、賞与や退職金の制度がない | 賞与・退職金制度導入コース | 制度の設計と、就業規則の改定を進める |
| パートの社会保険の適用が広がり、年収の壁が課題になっている | 短時間労働者労働時間延長支援コース | 対象者の労働時間と賃金の現状を整理する |
複数のコースを、同時に活用する事業者もいます。コースによって、同じ労働者に対する重複受給の制限があるため、併用する場合は、労働局かハローワークで、組合せの可否を確認してください。
申請の流れ:取組の6か月後の賃金を払ってから、2か月以内に申請する
キャリアアップ助成金は、取組を行ってから、すぐに申請できるわけではありません。ご案内に書かれた、標準の流れを整理します。
| 段階 | 正社員化支援に関するコース | 処遇改善支援に関するコース |
|---|---|---|
| 1 | キャリアアップ計画を作成し、提出する(取組の前日まで) | キャリアアップ計画を作成し、提出する(取組の前日まで) |
| 2 | 就業規則等を改定する(転換の規定がない場合等) | 取組を実施する(就業規則の改定等) |
| 3 | 就業規則等にもとづき、正社員に転換する | 取組後6か月分の賃金を支払う |
| 4 | 正社員転換後6か月分の賃金を支払う。転換前の6か月と比べて、3%以上の賃金の増額が必要 | 支給申請をする |
| 5 | 支給申請をする | 支給審査を受け、支給が決定する |
支給申請の期限は、取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から数えて、2か月以内です。この期限を過ぎると、申請できません。取組の日から、助成金の入金まで、半年以上かかる点を、資金計画に入れてください。
正社員化コースで見落とされやすい賃金の要件
正社員化コースでは、正社員に転換した後の6か月分の賃金が、転換前の6か月分と比べて、3%以上増額されている必要があります。
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較する期間 | 転換前6か月と、転換後6か月 |
| 増額の条件 | 3%以上 |
| 比較する賃金 | 賃金の範囲と計算方法は、支給要領で確認する |
増額の計算の細部(対象となる賃金の範囲、端数の扱いなど)は、支給要領に定められています。社会保険労務士に確認するか、労働局で、支給要領を一緒に読んでもらってください。
不正受給のペナルティは重い:知らなかったでは済まない
厚生労働省のページは、不正受給について、明確に注意を促しています。
| 不正受給の扱い | 内容 |
|---|---|
| 返還 | 不正に受給した助成金は、全額返還する |
| 追加の納付 | 全額返還のほか、不正受給日の翌日からの延滞金と、不正受給した額の2割に相当する額も納付する |
| 受給の制限 | 不正受給の決定日から5年間、雇用関係助成金は受給できない(不正受給を行った以外の助成金も含む)。全額が返納されていない場合は、この期間が延長される |
| 公表 | 公表基準に該当する場合は、事業主名と代表者名などが公表される |
事業主の代表者だけでなく、役員、従業員、代理人、支給申請や申請書類の作成に関わった人が、偽りその他の不正の行為をした場合も、事業主が不正の行為をしたものとみなされます。社会保険労務士などの専門家に申請を任せていても、責任は事業主に及びます。
不正になりやすい典型例を、実務の視点で整理します。ここでは、厚生労働省の説明(偽りその他不正の行為)を前提に、申請書類で起こりやすい誤りを挙げています。
| 場面 | 起こりやすい問題 | 防ぐ方法 |
|---|---|---|
| 賃金台帳・出勤簿 | 実態と異なる日付や金額を記載してしまう | 賃金台帳と出勤簿を、実際の勤務と照らして確認する |
| 転換の実態 | 書類の上だけで転換し、実際の働き方が変わっていない | 転換後の職務、勤務時間、賃金を、実態として変える |
| 助成金目当ての雇用 | 助成金を受け取るためだけに、転換と解雇を繰り返す | 雇用を続ける前提で、制度を設計する |
| 書類の作成 | 担当者が、他の書類をそのまま写して作成する | 申請内容を、事業主が自分の目で確認する |
厚生労働省は、「申請内容が正しいか、確認していますか?」というリーフレットも用意しています。申請前に、確認してください。
申請で、特に気をつけたい3つのつまずき
| つまずき | 起きる理由 | 対処 |
|---|---|---|
| 計画の提出が、取組の後になった | 助成金のことを、取組を始めてから知った | 取組を決めた時点で、労働局に相談する |
| 取組後の賃金の要件を満たせなかった | 転換後の賃金の増額が、3%に届かなかった | 賃金の改定額を、取組の前に試算する |
| 申請期限を過ぎた | 賃金の支払日から、2か月以内の期限を数え間違えた | 賃金の支払日を起点に、申請の期限を表にして管理する |
様式と支給額は、取組を行った日で変わります。令和8年度の様式は、取組の日が、令和8年4月8日以降か、令和8年4月1日から4月7日かで、別になっています。自社の取組の日に合った様式を、ダウンロードしてください。
助成金の効果を、事業の成長につなげる考え方
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の人の処遇を改善する取組に、定額の支給があります。ただし、助成金を受け取ること自体を、目的にしないでください。正社員化や賃上げは、雇用の安定、人材の定着、採用力の向上といった、事業の成長のための投資です。
| 取組 | 助成金で受けられるもの | 事業としての狙い |
|---|---|---|
| 正社員化 | 転換した人数に応じた助成 | 経験のある人材の定着、採用コストの削減 |
| 賃金規定の改定 | 増額の幅に応じた助成 | 人材の流出の防止、採用時の訴求力の向上 |
| 賞与・退職金の導入 | 制度の導入に対する助成 | 長期勤続を促す仕組みづくり |
| 労働時間の延長 | 延長の幅と賃金の増加に応じた助成 | 人手不足の緩和、社会保険の適用への対応 |
人材の不足は、多くの中小企業に共通する課題です。採用で人を増やすのが難しい場合は、今いる人の働く時間と処遇を見直すことが、現実的な選択肢になります。
ProdX Crowdの見方:雇用の助成金は「就業規則の整備」から始まる
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。その中で見てきた、雇用関係助成金の相談の傾向があります。
助成金を使いたいという相談の多くは、取組を決めた後に、助成金の存在を知る、という順番です。しかし、キャリアアップ助成金は、取組の前日までに、計画の提出が必要です。順番を逆にすると、同じ取組をしても、助成金は受けられません。
もう1つの傾向は、就業規則の不備で、申請が進まないことです。正社員転換の規定がない、賃金規定が整っていないなど、制度の土台が整っていない事業者は、助成金の前に、制度の整備から始める必要があります。この整備は、助成金の有無にかかわらず、人事の基盤として、価値があります。
補助金や融資と違い、雇用関係の助成金は、審査の優劣ではなく、要件の充足で決まります。そのため、要件を満たす計画を、先に設計できるかが、結果を左右します。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者のいずれかを雇用している | □ はい □ いいえ |
| 支給要領の共通要件(雇用保険の適用など)を、労働局で確認した | □ はい □ いいえ |
| 取組の実施日の前日までに、キャリアアップ計画を提出できる | □ はい □ いいえ |
| 就業規則等に、取組に対応する規定がある(またはこれから整備できる) | □ はい □ いいえ |
| 賃金の増額(正社員化コースは3%以上など)の要件を満たす見込みがある | □ はい □ いいえ |
| 取組の6か月後まで、賃金の支払いと記録を続けられる | □ はい □ いいえ |
| 申請書類を、事業主が内容を確認したうえで提出できる | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 助成金は、取組をすれば必ず受け取れますか。
支給要件を満たし、期限内に申請して、審査を通れば支給されます。審査で内容を確認するため、取組をしただけで、支給が確定するわけではありません。要件の詳細は、支給要領に定められています。
Q. 助成額は、毎年同じですか。
支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変わります。厚生労働省のページに、年度ごとの様式と支給要領が並んでいます。取組を行う日に、当てはまる年度の内容を確認してください。
Q. 大企業でも、使えますか。
使えます。ご案内には、大企業の助成額が、中小企業とは別に示されています。中小企業より、助成額は小さくなります。
Q. 申請は、自社だけでできますか。
自社だけでも申請できます。電子申請の案内も、コースごとに用意されています。ただし、書類の作成が複雑なため、社会保険労務士に依頼する事業者もいます。依頼する場合も、申請内容の責任は、事業主にあります。
Q. 問い合わせは、どこにすればよいですか。
厚生労働省のページでは、管轄の都道府県労働局、またはハローワークへの連絡が案内されています。計画の提出も、そこで相談しながら進められます。
まとめ:取組を決めたら、実行の前に労働局へ
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の人の正社員化や処遇改善に取り組む事業主に、コースごとの定額が支給される助成金です。正社員化コースで中小企業は最大80万円、障害者正社員化コースで最大120万円、短時間労働者労働時間延長支援コースでは1人当たり最大50万円といった水準が、令和8年度版のご案内に示されています。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 対象者の確認 | 有期、短時間、派遣の労働者のうち、取組の対象になる人を洗い出す |
| コースの選択 | 自社の課題に合うコースを、早見表で選ぶ |
| 労働局への相談 | 取組の実施前に、キャリアアップ計画の作成を始める |
公式の情報は、厚生労働省のキャリアアップ助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html)で確認できます。助成額、様式、要件は、取組を行う日で変わります。取組の前に、必ず最新の内容を、労働局かハローワークで確認してください。
補助金や助成金を、人材と資金の計画の中で整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「キャリアアップ助成金」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
○非正規雇用労働者の正社員転換や賃金アップの進め方に迷っている事業主の皆さまへ ○キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)を作成しました。(令和8年4月8日) <キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)の利用状況> 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成 するものです。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | キャリアアップ助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「キャリアアップ助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「キャリアアップ助成金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
「キャリアアップ助成金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「キャリアアップ助成金」についてのよくある質問
Q&Aキャリアアップ助成金
Q. キャリアアップ助成金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:厚生労働省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問