働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。 申請期限:令和8年11月30日(月)午後5時
受付の期間は、2026年4月13日から2026年11月30日まで。
| 制度名 | 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年4月13日から2026年11月30日まで |
| 上限額 | 25万円 |
「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」でいくら支援されるか
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の上限額は25万円です。補助率は、公募要領の対象経費ごとの定めに従います。
金額や条件は、次のとおりです。成果目標3、4の上限額:各25万円
「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は / その常時使用する労働者の数
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 100人以下 / 資本金の額若しくは出資の総額が 5,000万円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 50人以下 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 常時使用 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」が目指していること
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。2026年度(2026年度)の申請についてリーフレット働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・建設業)のご案内[388KB]働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・運送業)のご案内[387KB]働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・病院等)のご案内[344KB]働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・砂糖製造業)のご案内[368KB]働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・情報通信業、宿泊業)のご案内[378KB]交付要綱及び支給要領交付要綱[875KB]支給要領[504KB] ※4/28誤記修正等のため差替え具体的な記載例は申請パンフレットをご参照ください。
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 1 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働 / 時間数の削減 / 2 所定外労働時間の削減 / 3 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入 / 4 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で / 規定する特別休暇を1つ以上新規導入 / 5 9時間以上の勤務間インターバルの導入 / 6 4週における所定休日を1日以上増加 |
「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(2項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| その他 | ※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 | 公募要領の一覧と照合 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 1.労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第 / 139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これ / に関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主 / たる事業として営む中小企業事業主であること。 / 2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿 / や就業規則等を整備していること。 / 選択した上記「成果目標」に設定された、右記1から / 額への加算額を合計した金額 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[133KB] / 「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[39KB] |
| 業種 | ※続紙2-1~2-5については、該当する業種のもののみ記入してください。他は省略可能です。 |
| 日程 | 4.事業実施予定期間の変更を報告する場合 / 「働き方改革推進支援助成金事業実施予定期間変更報告書」(様式第8号)[35KB] |
| その他 | 5.改善事業等の実施状況を報告する場合 ※必要なもののみ |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 都道府県労働局 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 規模 | 資本金の額若しくは出資の総額が 3億円以下 又は / その常時使用する労働者の数が 300人以下 |
| その他 | ※ 日本標準産業分類 大分類P「医療、福祉」のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第141条第1項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保… / 労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む中小企業事業主) / 労働基準法140 条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主 / 表1中「医療、福祉のうち、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院」に該当する中小企業事業主 / ・砂糖製造業 / 労基法第142 条に定める、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする中小企業事業主 |
「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月13日から2026年11月30日まで。締切の2026年11月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年9月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年10月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年10月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年11月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年11月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」についてのよくある質問
Q&A働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
Q. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の受付期間はいつですか?
2026年4月13日から2026年11月30日まで。
Q. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)は、いくらまで支援されますか?
上限は25万円です。
Q. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は
Q. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)で、対象になる経費は何ですか?
※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の申請は、どのように行いますか?
都道府県労働局
Q. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)で、注意すべきことはありますか?
資本金の額若しくは出資の総額が 3億円以下 又は
Q. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)で、注意すべきことはありますか?
その常時使用する労働者の数が 300人以下
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月13日から2026年11月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限25万円・補助率(公募要領)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:厚生労働省の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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