企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内(上ノ国町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
上ノ国町の企業版ふるさと納税は、町への寄附で法人関係税を税額控除し、負担を寄附額の約1割まで下げる税制
北海道檜山郡の上ノ国町が案内している「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」は、補助金ではなく税制の仕組みです。企業が、国の認定を受けた地域再生計画に位置づけられた地方創生事業に寄附をすると、法人関係税から税額控除を受けられます。上ノ国町は、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と、税額控除(寄附額の最大6割)を合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、企業の実質的な負担は約1割になると説明しています。
ProdX Crowd編集部が、上ノ国町の案内ページ、同町が公開している地域再生計画と第3期創生総合戦略、寄附者一覧、内閣府の制度説明資料を読み、この制度の仕組みと、企業が使うときの確認点を整理しました。まず、制度の骨格を表にします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の名前 | 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制) |
| 寄附の受け手 | 北海道檜山郡上ノ国町 |
| 税制上の効果 | 損金算入による軽減(寄附額の約3割)と、税額控除(寄附額の最大6割)。合計で最大約9割が軽減され、実質負担は約1割 |
| 寄附の下限 | 1回当たり10万円以上 |
| 国の認定 | 令和7年3月31日、地域再生計画(第3期上ノ国町まち・ひと・しごと創生推進計画)の認定を受けた |
| 申込の方法 | 申出書(Word様式)を、郵送・FAX・メールで、上ノ国町役場総務課政策推進室へ送る |
| 申込先の住所 | 〒049-0698 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地 |
| 連絡先 | 電話 0139-55-2311、FAX 0139-55-2025、メール seisaku@town.kaminokuni.lg.jp |
| 町の案内ページ | https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00003592.html |
この制度は、補助金のように「お金を受け取る」ものではなく、「寄附をして、その分の税の負担を軽くする」ものです。お金の流れが逆である点を、最初に押さえてください。また、ProdX Crowd編集部は税務の専門家ではありません。この記事は、公表されている資料に基づく制度の説明です。自社の税額への具体的な影響は、顧問税理士や税務署などで確認してください。
企業版ふるさと納税とは、どんな仕組みか
内閣府の制度説明資料は、この制度を「地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について、法人関係税を税額控除」するものと説明しています。仕組みを、時系列で整理します。
| 段階 | 誰が | 何をするか |
|---|---|---|
| 1 | 地方公共団体 | 地方版総合戦略を策定する |
| 2 | 地方公共団体 | 総合戦略をもとに、地域再生計画を作成する |
| 3 | 国(内閣府) | 地域再生計画を認定する |
| 4 | 企業 | 認定された計画に位置づけられた事業に寄附する |
| 5 | 企業所在地の自治体・国 | 法人住民税・法人事業税、法人税が税額控除される |
上ノ国町の場合、段階1にあたるのが「第3期上ノ国町創生総合戦略」(令和7年3月、計画の対象期間は令和7年度から令和11年度の5年間)、段階2〜3にあたるのが、令和7年3月31日に国の認定を受けた地域再生計画です。この認定があるため、同町は企業版ふるさと納税を受け入れることができます。
個人向けの「ふるさと納税」とは仕組みが異なります。個人向けは自治体の返礼品を受け取れますが、企業版は、寄附の見返りとして経済的な利益を受けることが禁止されています。この違いを、次の表で整理します。
| 比較の観点 | 企業版ふるさと納税 | 個人向けのふるさと納税 |
|---|---|---|
| 寄附する人 | 法人(企業) | 個人 |
| 税の軽減の対象 | 法人関係税(法人住民税・法人税・法人事業税) | 個人の所得税・住民税 |
| 寄附の見返り | 経済的な利益を受けることは禁止 | 返礼品を受け取れる |
| 寄附の対象 | 国が認定した地域再生計画に位置づけられた事業 | 自治体への寄附 |
| 寄附額の下限 | 1回当たり10万円以上 | この記事では扱わない |
いくら軽くなるのか:税の仕組みと計算例
内閣府の資料にある税額控除の仕組みを、税目ごとに整理します。この資料は令和2年度税制改正で税額控除の割合が引き上げられた際の説明を含みます。
| 税目 | 税額控除の割合 | 控除額の上限 |
|---|---|---|
| 法人住民税 | 寄附額の4割 | 法人住民税法人税割額の20% |
| 法人税 | 法人住民税で4割に達しない場合、その残額。ただし寄附額の1割が限度 | 法人税額の5% |
| 法人事業税 | 寄附額の2割 | 法人事業税額の20% |
3つの税目を合わせると、寄附額の最大6割が税額控除されます。さらに、寄附金は損金に算入されるため、約3割の軽減効果があり、合計で最大約9割が軽減されます。内閣府の資料の例では、「1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減」とされています。この税額控除の割合は、令和2年4月1日以後に開始する法人の事業年度から適用されています。
上ノ国町のページの数字を使って、寄附額ごとの目安を計算します。次の表は、税額控除の上限に達しない場合の「最大」の数字です。
| 寄附額 | 損金算入の軽減(約3割) | 税額控除(最大6割) | 軽減の合計(最大約9割) | 実質負担の目安(約1割) |
|---|---|---|---|---|
| 10万円(下限) | 約3万円 | 6万円 | 約9万円 | 約1万円 |
| 100万円 | 約30万円 | 60万円 | 約90万円 | 約10万円 |
| 500万円 | 約150万円 | 300万円 | 約450万円 | 約50万円 |
| 1,000万円 | 約300万円 | 600万円 | 約900万円 | 約100万円 |
ここで大切なのは、税額控除には上限がある点です。控除額の上限は、法人住民税は法人税割額の20%、法人税は法人税額の5%、法人事業税は事業税額の20%です。内閣府の資料の割合から、寄附額に対して必要な納税額を逆算すると、次のようになります。
| 税目 | 寄附額に対する控除の割合 | 控除額の上限 | 全額を控除するために必要な納税額の目安 |
|---|---|---|---|
| 法人住民税(法人税割) | 寄附額の4割 | 法人税割額の20% | 寄附額の2倍以上の法人税割額 |
| 法人事業税 | 寄附額の2割 | 事業税額の20% | 寄附額と同額以上の法人事業税額 |
| 法人税 | 寄附額の1割が限度 | 法人税額の5% | 寄附額の2倍以上の法人税額 |
例えば、100万円を寄附して法人住民税で4割(40万円)を控除してもらうには、法人税割額が200万円以上ある必要があります(40万円が20%に当たるため、200万円)。納税額が小さい会社が大きな金額を寄附しても、控除しきれない部分が出る可能性があります。寄附額は、自社の納税額を確認してから決めてください。具体的な控除額の計算は、顧問税理士に確認するのが確実です。
赤字の会社は、そもそも法人税の額が小さいため、税額控除の効果が限られます。この点は、税制の性質から読み取れる注意点ですが、個別の判断は税務の専門家に相談してください。
寄附できる会社・できない会社
上ノ国町のページは、制度を活用するうえでの留意事項を示しています。表にまとめます。
| 留意事項 | 内容 | 具体例・補足 |
|---|---|---|
| 本社所在地の自治体への寄附 | 制度の対象外 | 本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」。A県B市に本社がある場合、A県とB市への寄附は対象外 |
| 経済的な利益の受領 | 寄附の代償として受けることは禁止 | 寄附の見返りとして補助金を受け取ること、寄附を入札参加要件とすること、寄附で整備された施設を専属的に利用することは不可 |
| 寄附額の下限 | 1回当たり10万円以上 | 10万円未満は対象外 |
| 不交付団体への寄附 | 対象外 | 地方交付税の不交付団体である都道府県、および、不交付団体で全域が地方拠点強化税制の地方活力向上地域以外にある市区町村(首都圏整備法の既成市街地・近郊整備地帯など) |
上ノ国町は、同町自体が寄附の対象になる自治体です。同町のページによると、寄附先として制度の対象になるには、国の認定を受けた地域再生計画があることが条件で、同町は令和7年3月31日にその認定を受けました。
「本社が所在する自治体への寄附は対象外」というルールは、本店所在地が上ノ国町内にある会社が、同町へ寄附する場合にそのまま当てはまります。内閣府の資料は、本社所在地の自治体への寄附は損金算入のみになる、と説明しています。
一方で、町が寄附した企業を周知することは可能です。町のページには、ホームページ、広報誌、県政広報番組での企業名の紹介、感謝状の贈呈、寄附を活用して整備した施設への銘板の設置が、例として挙げられています。また、地方公共団体との公正なプロセスを経た契約は問題ない、とも書かれています。
ここは、補助金を探している読者にとって、特に重要です。「寄附の見返りとして補助金を受け取る」ことは禁止されています。町の補助金を狙って寄附をする、という使い方はできません。補助金の審査や採択と、寄附の有無は、切り離して考える必要があります。
上ノ国町の寄附は何に使われるのか
寄附を使う先は、地域再生計画に位置づけられた事業です。上ノ国町の地域再生計画の名称は「上ノ国町まち・ひと・しごと創生推進交付金計画」で、計画の区域は同町の全域、計画期間は認定の日から2030年3月31日までです。事業実施期間は、第3期の事業が2025年4月1日から2030年3月31日までとされています。
計画には、次の4つの基本目標が掲げられています。
| 基本目標 | 事業の方向性(計画の記載より) |
|---|---|
| 基本目標1 創意工夫で地域の活力を起こす産業交流のまち | 農林水産業の高付加価値化、後継者育成、地場産業の振興、観光メニューづくり、風力発電等の新エネルギーの活用 |
| 基本目標2 だれもが生涯健やかに自分らしく暮らせるまち | 健康づくり、地域医療、子育て支援、高齢者・障がい者福祉 |
| 基本目標3 自然と共生しみんなで創るゆとりある安心安全のまち | 防災対策、環境保全、生活環境の整備、道路・交通・通信基盤、コミュニティ活動 |
| 基本目標4 自ら学び地域とともに人を育む教育文化のまち | 社会教育・生涯学習、スポーツ・文化活動、歴史文化の保存・継承・活用 |
地域再生計画は、これらの事業の数値目標(KPI)を、2029年度を目標年として示しています。
| 指標 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) | 関係する基本目標 |
|---|---|---|---|
| 町内産業総売上高(維持) | 137億円 | 137億円 | 基本目標1 |
| 人口社会減数(5年間) | ▲243人 | ▲183人 | 基本目標1 |
| 出生数(5年間平均) | 12人 | 15人 | 基本目標2 |
| 合計特殊出生率(5年後) | 0.96 | 1.25 | 基本目標2 |
| 町有財産の利活用(5年間) | 0件 | 2件 | 基本目標3 |
| CO₂排出量の削減(5年間) | 2,593トン | 2,188トン | 基本目標3 |
| 社会教育施設利用者数(5年間) | 60,849人 | 62,849人 | 基本目標4 |
| 上ノ国高校入学者数 | 14人 | 20人 | 基本目標4 |
町の計画は、効果検証を毎年9月頃に、外部有識者等を含む「上ノ国町創生推進会議」で行い、検証後に町の公式ウェブサイトで公表するとしています。寄附をした企業は、自社の寄附が、地域の課題解決にどう役立っているかを、この公表資料で確認できます。
なぜ上ノ国町は寄附を募っているのか:地域の事情
寄附を判断する企業にとっては、寄附先の地域が何に困り、何を目指しているかが大切です。地域再生計画と第3期創生総合戦略は、町の状況を次のように記しています。
| 項目 | 資料に記された内容 |
|---|---|
| 位置と産業 | 北海道南部の檜山振興局管内。総面積547.71km²、町土の92%が山地。農業と漁業の一次産業が基幹産業 |
| 人口 | 1960年の14,674人をピークに減少。2020年の国勢調査で4,306人、2024年12月の住民基本台帳で4,134人 |
| 将来推計 | 国立社会保障・人口問題研究所の推計で、2040年に2,409人 |
| 人口構成(2020年) | 年少人口388人、生産年齢人口2,047人、老年人口1,868人 |
| 自然動態 | 出生数は2023年に12人。出生数から死亡数を差し引いた自然増減は▲75人 |
| 社会動態 | 2023年は転入114人、転出165人で、社会増減は▲51人 |
町は、人口減少の主な要因を、少子高齢化による自然減と、進学や就労を契機とした若年者の社会減と分析しています。そのうえで、「地域に人、若者が残り続けられるように仕事を創る」こと、関係人口を増やして移住・定住を促進することを、課題として挙げています。
第3期創生総合戦略の総括は、第2期の主な成果と課題を、基本目標ごとに示しています。産業分野の記述は、企業にとって関わり方のヒントになります。
| 分野 | 主な成果 | 主な課題 |
|---|---|---|
| 農林業 | ほ場の改良、後継者確保のための研修 | 小規模農家が多く、スマート農業は費用対効果の面で導入が難しい |
| 水産業 | アワビ・ウニの放流支援、道の駅と連携した新ブランド商品 | 環境や天候の影響を受けやすく、安定した収入の確保と後継者の確保が難しい |
| 商工業 | 札幌・オータムフェストなどでの物産PR。令和4年に上ノ国ワイナリー&サテライトオフィスが開業、令和6年に民間事業者が水産加工工場を開設 | 企業誘致は成果があるが、多数の雇用には結びついていない。ふるさと納税は返礼品が減少し、寄付件数が伸び悩んでいる |
| 観光 | 都市圏での観光PR、観光体験メニューの開発 | PRの効果の判断が難しい。宿泊客は建設関係者が多く、観光客向けの宿泊施設の確保と滞在時間を長くするコンテンツが課題 |
| 雇用・移住 | 若年者の町内企業への就職を後押しする補助制度、移住お試し住宅 | 移住者は風力発電の関係者が中心で、空き家の活用が必要 |
| 新エネルギー | 陸上風力発電機22基が運用開始。地元企業の業務、税収、宿泊者数、定住の増加につながっている | 今後も風力発電事業の計画が予定されている |
町の総合戦略は、地場産業の振興について、「町内企業・商店間のほか、企業版ふるさと納税制度等を活用した連携により、企業等とパートナーシップを結ぶ」ことを、基本的方向に掲げています。町が、企業との協働を前提に計画を作っていることが、ここから分かります。
寄附の形:金銭の寄附と人材派遣型
上ノ国町のページには、金銭による寄附のほかに、「企業版ふるさと納税(人材派遣型)」の案内があります。人件費相当額を含めた寄附を行うことで、企業の社員を「町の職員」や「地域の活性化団体」のメンバーとして受け入れる制度です。町のページは、企業にとっては「実質1割の負担」で、地方創生を通じた次世代リーダーの育成や、新たなビジネスチャンスの創出の機会として活用できる、と説明しています(企業版ふるさと納税ポータルサイトの出典)。
| 形態 | 内容 | 向く会社の例 |
|---|---|---|
| 金銭の寄附 | 町の地方創生事業のために寄附する | 地域貢献と税負担の軽減を、自社の資金で進めたい会社 |
| 人材派遣型 | 人件費相当額を含めて寄附し、社員を町の職員や地域団体のメンバーとして受け入れてもらう | 人材育成や、地域との協働を通じた事業機会に関心がある会社 |
人材派遣型の具体的な派遣期間や条件、受け入れる業務は、町のページには書かれていません。検討する場合は、町の総務課政策推進室に直接確認してください。
実際に寄附した企業
町は、寄附者一覧をPDFで公開しています。令和7年度と令和8年度の一覧に載っている企業と対象事業は、次のとおりです。
| 年度 | 企業名 | 事業所等所在地 | 対象事業 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 株式会社ジェイウインド | 東京都中央区銀座 | 観光団体補助金事業 |
| 令和7年度 | 株式会社セコマ | 札幌市中央区 | 沿岸漁業振興特別対策事業 |
| 令和7年度 | ホクレン農業協同組合連合会 | 札幌市中央区 | 農業経営維持強化支援事業 |
| 令和8年度 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 | 東京都千代田区 | 人材派遣型 |
この一覧から、寄附の対象事業が、観光、沿岸漁業、農業といった、町の基幹産業と結びついていることが読み取れます。令和8年度の最初の寄附は、人材派遣型でした。寄附先の事業を選ぶときは、自社の事業や理念と、町の事業の接点を考えると、説明しやすくなります。
申込の手順
町のページが示す手順は、寄附の受領にあたって、申出書の提出が必要というものです。
| 段階 | やること | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 町の案内ページと地域再生計画を読む | 計画の内容、寄附を充てる事業の方向を確認する |
| 2 | 制度の対象になる会社か確認する | 本社所在地、寄附額(1回10万円以上)、見返りの有無 |
| 3 | 寄附額と、税額控除の見込みを確認する | 法人税割額・事業税額の上限。顧問税理士に確認 |
| 4 | 申出書(Word様式)に記入する | 町のページからダウンロードできる |
| 5 | 申出書を送付する | 郵送、FAX、メールのいずれか。宛先は総務課政策推進室 |
| 6 | 寄附の受領 | 受領後の手続き・書類は町に確認する |
申出書の様式は、「上ノ国町企業版ふるさと納税寄附申出書」というWordファイルです。送付先は、次のとおりです。
| 送付方法 | 宛先 |
|---|---|
| 郵送 | 〒049-0698 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地 上ノ国町役場総務課政策推進室 |
| FAX | 0139-55-2025 |
| メール | seisaku@town.kaminokuni.lg.jp |
制度全般に関する問い合わせ先として、町のページには、総務課広報情報係(電話 0139-55-2311、FAX 0139-55-2025)が記載されています。寄附の受領後に交付される書類の名称、寄附金の払込方法(振込など)、寄附から受領証明までの日数は、町のページからは確認できませんでした。町の窓口に直接確認してください。
寄附を決めるときのチェックポイント
寄附を検討するときに、見落としやすい点を整理します。
| 確認する点 | 理由 | 確認先 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 本社が所在する自治体への寄附は対象外(損金算入のみ) | 登記簿、社内の本店所在地 |
| 事業年度と寄附の時期 | 税額控除は、寄附した事業年度の法人関係税に対して適用される | 顧問税理士 |
| 自社の納税額 | 控除額には上限がある(法人税割額の20%など) | 直近の申告書、顧問税理士 |
| 寄附の見返り | 経済的な利益を受けると、制度の対象外になるおそれ | 町の案内ページ、内閣府の資料 |
| 寄附の使い道 | 寄附は、認定された地域再生計画の事業に使われる | 町の地域再生計画、効果検証の公表資料 |
| 他の補助金との関係 | 寄附を理由に補助金を優先してもらうことは禁止 | 町、補助金の担当窓口 |
| 経理処理 | 寄附金の会計上・税務上の処理 | 顧問税理士 |
この制度の最大のリスクは、制度の要件を満たしていると思い込んで寄附をしたあとに、対象外だと分かることです。特に、本社所在地の自治体への寄附と、寄附の見返りは、よくある誤解です。申込の前に、必ず町と税理士に確認してください。
よくある質問
Q. 補助金とは何が違いますか。A. 補助金は、国や自治体が事業者に資金を交付する制度です。企業版ふるさと納税は、事業者が自治体に寄附をして、その分の税負担が軽くなる税制です。お金の流れが逆で、申請する先も、書類も、まったく異なります。
Q. 寄附をすれば、町の補助金や入札で有利になりますか。A. なりません。町のページは、寄附の見返りとして補助金を受け取ることや、寄附を入札参加要件とすることを、禁止される経済的利益の例として挙げています。
Q. 町外の会社でも寄附できますか。A. 町のページが示す条件は、本社が上ノ国町内にないこと(本社所在地の自治体は対象外)などです。令和7年度、令和8年度の寄附者一覧には、東京都や札幌市に事業所がある企業が載っています。
Q. 10万円未満でも寄附できますか。A. 寄附自体は可能な場合がありますが、この制度(税額控除)の対象になるのは、1回当たり10万円以上の寄附です。
Q. 寄附した企業名は公表されますか。A. 町のページは、寄附した企業を町が周知できる、と示しています(ホームページ、広報誌での企業名の紹介、感謝状の贈呈、施設への銘板の設置など)。上ノ国町は実際に、寄附者一覧をPDFで公開しています。公表の範囲や方法について希望がある場合は、申込の前に町へ確認してください。
Q. 人材派遣型の寄附はどんなものですか。A. 人件費相当額を含めて寄附をし、社員を町の職員や地域活性化団体のメンバーとして受け入れてもらう形です。派遣する期間や業務の内容は、町のページに書かれていないため、町に確認してください。
Q. この制度はいつまで使えますか。A. 町の地域再生計画の期間は、認定の日から2030年3月31日までです。ただし、税額控除の特例措置そのものの適用期限は、国の税制改正で決まります。最新の期限は、内閣府の「企業版ふるさと納税ポータルサイト」で確認してください。
関連する国の制度と、確認先
企業版ふるさと納税は国の制度で、上ノ国町以外の自治体にも、同じ仕組みで寄附できます。内閣府の資料は、令和2年8月の認定後の時点で、地域再生計画の認定を受けた自治体が722団体(46道府県と676市町村)に達したと説明しています。最新の団体数は、内閣府の公表で確認してください。
内閣府の資料には、寄附を地方負担分に充てるなど、国の補助金や交付金と企業版ふるさと納税を併用する仕組みも記されています。令和2年3月末時点で、7府省の80の補助金・交付金が併用可能とされていました。自治体が国の事業と組み合わせて計画を進めるため、企業の寄附が地域の事業全体の一部を担う形になります。
| 確認したいこと | 確認先 |
|---|---|
| 制度全般(税額控除の仕組み、最新の適用期限) | 内閣府地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税ポータルサイト」。内閣府の資料に記載の問合せ先は電話 03-6257-1421、メール kigyou-furusato@cas.go.jp |
| 上ノ国町への寄附の手続き | 上ノ国町役場総務課政策推進室(電話 0139-55-2311、メール seisaku@town.kaminokuni.lg.jp) |
| 自社の税額への影響 | 顧問税理士、所轄の税務署 |
| 地域再生計画の内容 | 町のページから閲覧できる「地域再生計画」「第3期上ノ国町創生総合戦略」(PDF) |
情報の出どころは、次の公式資料です。
| 資料 | 場所 |
|---|---|
| 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内(上ノ国町) | https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00003592.html |
| 地域再生計画(上ノ国町まち・ひと・しごと創生推進交付金計画) | 上記ページに掲載のPDF |
| 第3期上ノ国町創生総合戦略(令和7年3月) | 上記ページに掲載のPDF |
| 令和7年度・令和8年度 企業版ふるさと納税寄附者一覧 | 上記ページに掲載のPDF |
| 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について(内閣官房・内閣府) | https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/dai8/seidosetsumei.pdf |
地域貢献と税負担の軽減を両立できる一方で、寄附の見返りの禁止、本社所在地の自治体は対象外という制約、控除額の上限と、守るべき点が多い制度です。補助金の活用と合わせて、自社の資金計画や地域との関わり方を整理したい場合は、ProdX Crowdにご相談ください。月額10,000円、初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約OKで、補助金の活用を支援しています。
この制度を一言でいうと
「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内」は、上ノ国町が実施する税制優遇です。対象の地域は上ノ国町・北海道です。
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した地域再生計画に位置付けられた地方創生事業に対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税について税額控除を受けることができる制度です。損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、企業の実質的な負担は約1割となります。 企業の皆様には、本制度を活用したご寄附を通じて、上ノ国町の地方創生や地域課題の解決にご参画いただくとともに、地域との新たなつながりや協働の機会づくりにつなげていただければ幸いです。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内 |
|---|---|
| 実施機関 | 上ノ国町 |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 上ノ国町・北海道 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 問い合わせ先 | 〒049-0698 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地 電話 0139-55-2311/FAX 0139-55-2025 |
「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域上ノ国町・北海道(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 上ノ国町・北海道(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 納税 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内」についてのよくある質問
Q&A企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内
Q. 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のご案内の問い合わせ先はどこですか?
〒049-0698 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地 電話 0139-55-2311/FAX 0139-55-2025
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(上ノ国町・北海道)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:上ノ国町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問