重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、重度障害者を10人以上雇う事業所の、施設・設備の整備費の3分の2を、最大5,000万円まで助成する
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を、多数、継続して雇用し、安定した雇用を続けられると認められる事業主が、これらの障害者のために、事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。障害者雇用納付金制度にもとづく助成金で、運営は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)です。
作業施設設置等助成金は、障害者1人ごとの配慮を支援するのに対し、この助成金は、重度障害者を多数雇用する「事業所」そのものの、施設整備を支援する点が、違いです。JEEDの令和8年度4月版のパンフレットをもとに、整理します。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容(JEEDのパンフレットより) |
|---|---|
| 目的 | 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を、多数継続して雇用する事業所の、事業施設等の設置・整備を、助成する |
| 支給対象の事業主 | 支給対象障害者を10人以上、継続して雇用し、労働者のうち、支給対象障害者の割合が10分の2以上の事業所の事業主 |
| 助成率 | 3分の2(特例は4分の3) |
| 限度額 | 5,000万円(特例は1億円)。従前の施設改善助成金などの総支給額と合算して、1億円が限度 |
| 対象となる事業施設等 | 作業施設、管理施設、福祉施設、設備 |
| 窓口 | 都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京と大阪は高齢・障害者窓口サービス課) |
この助成金は、規模の大きな整備を対象としているため、要件と手続きが、他の助成金より、厳密です。以下、順に整理します。
支給対象となる事業主:3つの条件
パンフレットによると、支給対象事業主は、重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を、労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために、事業の用に供する施設・設備(事業設備等)の設置または整備を行う事業所の事業主です。次の3つのいずれにも当てはまる事業所が、対象です。
| 番号 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 人数 | 支給対象障害者を10人以上、継続して雇用していること |
| ② | 割合 | 現に雇用している労働者数のうちに占める、支給対象障害者の割合が、10分の2以上であること |
| ③ | 整備の内容 | 支給対象事業施設等の設置(賃借による設置を除く)、または整備(支給対象障害者の雇用に適当であると認められる設置または整備に限る)を行う事業所であること |
「継続して雇用している」とは、認定申請の日の時点で、1年を超えて雇用していることをいいます。
人数の数え方で、除かれるもの
①の10人以上を判断するときには、次の助成金の支給対象となった障害者と、その補充者は、含まれません。
| 含まれない障害者 |
|---|
| 障害者作業施設設置等助成金、中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の、支給対象となった障害者(およびその補充者) |
| 平成15年9月30日以前の、第1種・第2種雇入れ設備設置等助成金の対象者 |
| 平成17年9月30日以前の、中途障害者作業施設設置等助成金の対象者 |
つまり、すでに作業施設設置等助成金を受けた障害者は、この助成金の10人の人数に、含められません。両方を活用する場合は、対象者の区分に、注意が必要です。
支給対象にならない事業主
パンフレットは、次のような事業主には、助成金を支給しないと書いています。
| 支給対象外 | 内容 |
|---|---|
| 経営基盤・雇用条件 | 経営基盤および雇用条件が著しく良好であると認められない事業主、または、重度障害者等の雇用の促進を図るに当たって、規範を示すと認められない事業主 |
| 過去の受給後の離職 | 過去にこの助成金、第1種作業施設設置等助成金、第1種中高年齢等作業施設設置等助成金の支給を受けた事業主のうち、認定申請日に、当該助成金の対象となった障害者が離職している場合(最後の支給決定日から、この助成金は5年、第1種は2年を経過したものを除く)で、障害者が自己都合離職以外の離職をした事業主、または、代替雇用をしていない事業主 |
障害者を雇い入れて、助成金を受けた後に、事業主の都合で離職させると、次の申請に影響します。長く雇用を続けることが、この制度の前提です。
支給対象障害者
支給対象の障害者は、労働者であって、次のいずれかに当てはまる方です(特定短時間労働者と在宅勤務者を除く)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 重度身体障害者 | 身体障害者のうち、障害者雇用促進法施行規則別表第1に当てはまる方で、障害等級が1級または2級、または、3級に当たる障害を2つ以上重複することなどにより、2級に相当する方(特定短時間労働者を除く) |
| 知的障害者 | 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センターにより、知的障害があると判定された方(重度知的でない短時間労働者と、特定短時間労働者を除く) |
| 精神障害者 | 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者(特定短時間労働者を除く) |
重度知的障害者とは、知的障害者のうち、判定機関により、知的障害の程度が重いと判定された方です。
支給対象となる事業施設等
支給対象は、支給対象障害者の雇用に適当と認められるものであって、事業主自らが所有するものです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 作業施設 | 労働者が作業を行う施設 |
| 管理施設 | 事業を管理するための施設(作業施設と併せて設置するものに限る) |
| 福祉施設 | 労働者住宅(機構が定める基準により設置する社宅、寄宿舎等)、保健施設(保健室、休憩室、洗面所)、給食施設(食堂)、職業訓練施設(教室、実習場等)。作業施設と併せて設置するものに限る |
| 設備 | 作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備または備品(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、自動車税または軽自動車税の対象となる自動車等に限る) |
管理施設と福祉施設は、作業施設と、併せて設置する場合に限られる点に、注意が必要です。作業施設を伴わない、福祉施設だけの整備は、この助成金の対象になりません。
助成率と、限度額
パンフレットによると、設置助成金の支給額は、支給対象費用の額に、助成率を掛けて得た額、または、限度額のいずれか低い額です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 3分の2(特例は4分の3) |
| 限度額 | 5,000万円(特例は1億円)。この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成23年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して、1億円が限度 |
| 補助金等との調整 | 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関から、同じ費用に充てるための補助金等の額が確定している場合は、支給対象費用から、その額を引いた残りの額に、助成率を掛けて計算する |
計算例を、仮の数字で示します。
| 事例(仮) | 支給対象費用 | 助成率3分の2 | 限度額 | 支給額 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 3,000万円 | 2,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円 |
| イ | 9,000万円 | 6,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円(限度額が低い) |
| ウ | 6,000万円(うち、自治体の補助金が1,500万円確定) | (6,000万円−1,500万円)×3分の2=3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 |
特例の内容(助成率4分の3、限度額1億円となる条件)は、パンフレットの「特例」のページで、定められています。該当するかは、支部に確認してください。
見積と設計図書の決まり
高額な整備になるため、見積と設計図書の決まりが、あります。
| 支給対象費用 | 決まり |
|---|---|
| 250万円以上(事業施設等ごと) | 原則として、建築士または建築士事務所が作成した設計図書が必要。250万円未満は、見積業者等が作成した設計図書でも可 |
| 150万円以上1,000万円以下 | 認定後に行う、新築・増築・改築の発注契約、または作業施設の購入契約では、原則として3者以上の見積書と内訳明細書を徴取し、最も低い金額を支給対象費用とする |
| 1,000万円を超える | 認定の後に行う、新築・増築・改築、大規模な模様替え、購入の発注契約では、原則として、一般競争入札または指名競争入札により得られた額を、支給対象費用とする(困難または不適当と機構が認める場合を除く) |
入札の際の、入札予定価格の参考にする積算は、建築士法に規定する、建築士または建築士事務所が行わなければなりません。認定申請書には、建築士等が作成した設計図書と設計内訳書を添付し、入札予定価格は、建築士等が積算した額を上限として、認定申請します。
設計監理については、注意があります。設計監理は、認定申請事業主自ら、または、子会社、親会社、関係会社などが、行うことが可能ですが、その場合の設計監理費は、支給対象費用に含まれません。設計監理を行う人は、建築士法に定められた資格を持つ人でなければなりません。
認定申請と、支給請求
流れは、他のJEEDの助成金と同じく、まず認定申請を行い、認定を受けてから、発注と整備を行い、その後、支給請求を行います。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 | 受給資格の認定申請(設計図書、見積書、事業計画書などを添付) |
| 2 | 認定を受ける |
| 3 | 認定の後に、発注契約(見積、入札の決まりに従う)。整備を実施 |
| 4 | 完成。竣工図、工事写真、支払関係書類などを整えて、支給請求 |
| 5 | 支給決定 |
認定申請の前に、発注契約や着工をしてはいけません。必要な場合の「事前着手」の手続きは、支部に確認してください。
雇用継続と、施設の処分制限
助成金を受けた後にも、守る条件があります。パンフレットの共通事項のうち、主なものを整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用継続義務 | 支給対象障害者を、一定期間、雇用し続ける(支給決定の日から起算した期間は、助成金ごとに定められている) |
| 施設等の処分制限 | 取得価額が50万円以上の施設等は、自らの資産に計上し、法定耐用年数の2分の1の期間以上、支給対象障害者のために使用する |
| 返還 | 認定の取り消し、支給条件違反、過払い、事業主の責めに帰すべき事由がある場合は、助成金の全部または一部を返還する |
| 不正受給 | 不正受給と判断した場合は、措置が執られる。悪質な場合は、刑事事件として告訴する場合がある |
重度障害者を多数雇用する事業所の整備は、長期にわたる、雇用と運営の約束を伴います。計画の段階から、長期の雇用の見通しを、立てておく必要があります。
重度障害者を雇用する事業所の、整備を計画する
どのような事業所が、この助成金に向くか、整理します。パンフレットの要件から、当社が整理した、考え方です。
| 事業所の特徴 | 向くか | 理由 |
|---|---|---|
| 重度障害者を10人以上、1年を超えて、雇用している | 向く | 人数と継続の要件を満たす |
| 重度障害者の割合が、労働者の2割以上 | 向く | 割合の要件を満たす |
| 作業場の拡張や、休憩室の整備を計画している | 向く | 作業施設と併せて、福祉施設を整備できる |
| 少人数の障害者のために、小規模な改修をしたい | 作業施設設置等助成金を検討 | 人数や規模の要件が合わない |
| 重度障害者を、これから雇い入れる計画の段階 | 現時点では、要件を満たさない | 10人以上を、1年超、継続して雇用していることが必要 |
要件の確認:人数と割合の数え方の例
人数と割合の要件は、数え方を間違えやすい点です。パンフレットの条件(支給対象障害者を10人以上、継続して雇用、労働者数に占める割合が10分の2以上、作業施設設置等助成金の対象者は人数に含めない)にもとづき、次の表で、数え方の例を示します。数字は、仮のものです。
| 事業所の状況(仮) | 数え方 | 判定 |
|---|---|---|
| 労働者50人。重度身体障害者6人、知的障害者(重度以外の短時間労働者を除く)3人、精神障害者3人。全員、1年を超えて継続雇用 | 支給対象障害者は12人。割合は12÷50=24% | 10人以上、2割以上のため、人数・割合の要件を満たす |
| 労働者80人。支給対象障害者は10人。うち2人は、作業施設設置等助成金の対象 | 人数の判断では、2人を除いて8人 | 10人に届かず、要件を満たさない |
| 労働者60人。支給対象障害者は10人。すべて1年を超えて雇用 | 割合は10÷60=約16.7% | 人数は満たすが、2割に届かず、要件を満たさない |
| 労働者40人。支給対象障害者は9人 | 人数が9人 | 10人に届かず、要件を満たさない |
| 労働者50人。支給対象障害者は10人。うち2人は、認定申請の日の時点で、雇用が1年に届かない | 1年を超える雇用は8人 | 10人に届かず、要件を満たさない |
「継続して雇用している」は、認定申請の日の時点で、1年を超えて雇用していることをいいます。申請の日を基準に、1人ずつ、雇入れの日を確認してください。
準備のスケジュール(目安)
設計図書、相見積、入札など、準備に時間がかかる助成金です。次の表は、パンフレットの手続きから、当社が整理した、準備の順序の目安です。期間は、整備の規模で変わります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 検討の初期 | 支給対象障害者の人数と割合、雇用の期間を、確認する。整備したい施設・設備の概要を決める。支部に、相談する |
| 設計の段階 | 建築士または建築士事務所に、設計図書の作成を依頼する(250万円以上は原則必要)。見積の取り方を、決める |
| 認定申請 | 設計図書、見積書、事業計画書、建物の確認書類などを、支部へ提出する |
| 認定の後 | 150万円以上1,000万円以下は3者以上の相見積、1,000万円を超えるときは入札で、発注先を決め、契約する |
| 整備の実施 | 施設・設備を整備する。設計監理を行う |
| 完成の後 | 竣工図、工事写真、支払関係書類を整え、支給請求を行う |
| 支給の後 | 雇用の継続と、施設等の使用を続ける。書類を保存する |
整備の優先順位を、決める
限られた予算の中で、何から整備するかを、決める必要があります。次の表は、一般的な観点で、当社が整理した、優先順位の考え方です。
| 観点 | 確認すること |
|---|---|
| 安全 | 作業中の事故やけがを、防げるか |
| 作業のしやすさ | 障害特性による課題を、解消できるか |
| 通勤・移動 | 敷地内の移動、トイレ、休憩の場所は、使いやすいか |
| 長期の使用 | 将来の雇用の増減に、対応できるか |
| 助成の対象 | 対象となる施設・設備の範囲に、当たるか |
助成の対象になるかどうかは、判断の1つで、すべてではありません。対象にならない整備でも、働きやすさのために必要なものは、事業主の負担で行う判断も、必要です。
ProdX Crowdの見方:大型の整備は、「人の確保」と「長期の運営」を先に固める
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。大型の設備投資の相談で、特に感じる点があります。
助成金の額が大きいほど、助成の要件を満たすことが、目的になりがちです。しかし、この助成金は、重度障害者を多数、継続して雇用している事業所が、その雇用をさらに安定させるための整備を、支えるものです。整備が先で、人が後、という順序では、要件を満たしません。人の雇用と定着が先にあり、そのうえで、働きやすい施設を整える、という順序が、制度の考え方です。
もう1つは、設計と入札の準備に時間がかかる点です。設計図書は、建築士の作成が原則で、見積や入札の決まりもあります。認定を受ける前に、設計の準備を進めておく必要があります。工期や、申請の時期を、逆算して、計画を立ててください。
最後に、事業の継続性です。助成金には、雇用の継続義務と、施設等の処分制限があります。事業の撤退や、移転を、近い将来に、考えている場合は、整備の前に、返還のリスクを、確認してください。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を、10人以上、1年を超えて継続して雇用している | □ はい □ いいえ |
| 労働者のうち、支給対象障害者の割合が、10分の2以上である | □ はい □ いいえ |
| 作業施設(併せて、管理施設・福祉施設)や設備を、自ら所有する形で整備する | □ はい □ いいえ |
| 作業施設設置等助成金の対象障害者を、人数に含めないで、10人を数えられる | □ はい □ いいえ |
| 過去の受給後の離職が、要件に影響しない | □ はい □ いいえ |
| 建築士による設計図書、3者以上の相見積、入札の決まりを、確認した | □ はい □ いいえ |
| 認定を受ける前に、発注・着工しない | □ はい □ いいえ |
| 長期の雇用と、施設の使用の継続を、約束できる | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 福祉施設だけを、整備することはできますか。
できません。管理施設と福祉施設は、作業施設と併せて設置するものに限られます。
Q. 賃借した建物は、対象になりますか。
パンフレットでは、支給対象となる事業施設等は、事業主自らが所有するものです。事業施設等の設置(賃借による設置を除く)を行う事業所が、対象です。賃借の場合の扱いは、支部に確認してください。
Q. 助成金の限度額は、いくらですか。
5,000万円(特例は1億円)です。従前の施設改善助成金などの総支給額と合算して、1億円が限度です。
Q. 他の補助金と併用できますか。
併用できますが、同じ費用に充てるための補助金等の額が確定している場合は、支給対象費用から、その額を引いた残りの額に、助成率を掛けて計算します。
Q. 申請はどこにしますか。
事業所の所在地を管轄する、JEEDの都道府県支部(高齢・障害者業務課、東京と大阪は高齢・障害者窓口サービス課)です。
まとめ:重度障害者の雇用の安定を、施設整備で支える
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を10人以上雇用し、割合が10分の2以上の事業所が、作業施設などを整備する場合に、費用の3分の2(特例は4分の3)を、最大5,000万円(特例は1億円)まで助成する制度です。
この助成金は、整備の費用を支えるだけでなく、重度障害者が安心して働き続けられる事業所を、長期にわたって運営していくための制度です。整備後の運営まで、見通して、準備を進めてください。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 要件の確認 | 支給対象障害者の人数(10人以上)と割合(10分の2以上)、雇用の期間を確認する |
| 計画の準備 | 整備したい施設・設備と、設計・見積・入札のスケジュールを整理する |
| 支部への相談 | 認定申請の前に、都道府県支部に、要件と手続きを相談する |
公式の情報は、JEEDの障害者雇用納付金関係助成金のページ(https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html)で確認できます。人材と設備の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 問い合わせ先 | 助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。 相談窓口 |
「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事業所 | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 設置 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」についてのよくある質問
Q&A重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
Q. 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の問い合わせ先はどこですか?
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。 相談窓口
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問