募集中地域・自治体の補助金

障害者介助等助成金

実施機関
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
募集期間
通年(随時受付)
地域
全国

障害者介助等助成金(高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

障害者介助等助成金は、職場介助者・手話通訳者・職場支援員などの人的な支援の費用を、最長10年助成する

障害者介助等助成金は、障害者を労働者として雇い入れるか、継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な、介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。障害者雇用納付金制度にもとづく助成金で、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施しています。

施設や設備の整備を助成する「作業施設設置等助成金」に対して、この助成金は、人による支援、つまり、介助者、通訳者、支援員などを、配置または委嘱する費用を、助成する点に特徴があります。JEEDの令和8年度4月版のパンフレットを中心に、整理します。

制度の骨格を、先に表で整理します。

助成金内容
職場介助者の配置又は委嘱助成金障害者の業務の遂行に必要な介助等を行う職場介助者を、配置または委嘱する
職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金上の助成金の支給期間が終わった後も、職場介助者の配置・委嘱を続ける場合
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金聴覚障害者のために、手話通訳・要約筆記等の担当者を、配置または委嘱する
手話通訳・要約筆記等担当者の継続措置に係る助成金上の助成金の支給期間が終わった後も続ける場合
職場支援員の配置又は委嘱助成金障害者の職場定着を図るため、職場支援員を、配置または委嘱する
職場復帰支援助成金中途障害者等の、休職後の職場復帰のために必要な措置を講じる
そのほか健康相談医の委嘱、職業生活相談支援専門員の配置・委嘱、職業能力開発向上支援専門員の配置・委嘱、介助者等資質向上措置、重度訪問介護サービス利用者等職場介助など

申請の窓口は、都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京と大阪は高齢・障害者窓口サービス課)です。令和7年4月1日から、e-Gov電子申請でも申請できます。

助成金の算定の基本:2通りの計算方法

JEEDのパンフレットは、助成金の支給額を、次の2通りで算定する、と説明しています。

方式算定式主な対象
費用に助成率を掛ける方式支給額 = 支給対象費用 × 助成率職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者など
月額に月数を掛ける方式支給額 = 支給月額 × 支給対象となる月数職場支援員(配置)など

どちらも、算出された額が、支給限度額を超える場合は、支給限度額が支給額になります。国、地方公共団体、独立行政法人から補助金等の額が確定している場合は、支給対象費用から、その額を控除した後の額が、支給額の上限になります。

職場介助者の配置又は委嘱助成金

助成率と支給限度額

項目内容
助成率費用の4分の3
配置の場合の限度額配置1人あたり、1か月につき15万円
委嘱の場合の限度額委嘱1回につき1万円。年150万円まで
支給期間最長10年間

「委嘱1回」とは、職場介助者ごとに、職場介助者1人が、同一日に行う職場介助業務に係る、委嘱をいいます。「年150万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算して、1年の期間ごとに、同額を超える場合は、同額が限度になる、という意味です。

支給対象費用の算定(配置の場合)

配置の場合の支給対象費用は、次の式で算定されます。

項目内容
算定式支給期間の各月における、職場介助者の通常の労働時間(所定労働時間)に係る、1時間あたりの賃金の計算額 × 支給期間の各月において、支給対象となる職場介助業務を行った時間数
1時間あたりの賃金の計算額労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる、同法施行規則第19条第1項各号により計算した額(1円未満切捨て)
業務を行った時間数各日に、支給対象障害者と、職場介助者の双方が出勤した時間のうち、1日の所定労働時間の範囲内で、支給対象となる措置を行った時間数の、月の合計。早出や残業の時間は対象外。1時間に満たない端数は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ

計算例を、仮の数字で示します。

項目(仮)数字
職場介助者の1時間あたりの賃金の計算額1,500円
1か月の、職場介助業務を行った時間数100時間
支給対象費用15万円(1,500円×100時間)
4分の311.25万円
限度額(配置1人あたり月15万円)15万円
支給額11.25万円(4分の3の額が、限度額より低い)

職場介助者が、業務のうち、介助にあたった時間だけが、対象になる点が、実務で重要です。介助以外の業務の時間は、支給対象費用に含まれません。

継続措置に係る助成金:支給期間のあと、最長5年

職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終わった後も、措置を続ける場合は、「継続措置に係る助成金」を受けられます。

項目内容
助成率費用の3分の2
配置の場合の限度額配置1人あたり、1か月につき13万円
委嘱の場合の限度額委嘱1回につき9千円。年135万円まで
支給期間最長5年間(職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間の終了後)

最初の助成金(4分の3、最長10年)と合わせると、最長で15年間、助成を受けられる構造です。助成率は、継続措置になると、4分の3から3分の2に下がり、限度額も、小さくなります。

手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金

聴覚障害者のために、手話通訳・要約筆記等の担当者を、配置または委嘱する場合の助成金です。職場介助者の助成金と、同じ構造です。

助成金助成率配置の限度額委嘱の限度額支給期間
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金費用の4分の3配置1人あたり、1か月につき15万円委嘱1回につき1万円。年150万円まで最長10年間
継続措置に係る助成金費用の3分の2配置1人あたり、1か月につき13万円委嘱1回につき9千円。年135万円まで最長5年間

配置から委嘱へ、または委嘱から配置へ、措置を変更した場合の年間の支給限度額には、特例があります。たとえば、継続措置で、配置から委嘱に変更した場合、支給対象期間の開始から1年ごとの期間で、配置した期間が6か月以上なら156万円、6か月未満なら135万円とされています。

職場支援員の配置又は委嘱助成金:職場定着の支援

職場支援員は、雇用した障害者の職場定着を図るために、業務の遂行に必要な援助や指導を行う人です。この助成金は、職場支援員を配置(=雇用)または委嘱した事業主を対象に、障害者の雇用の促進と、雇用の継続を図ることを目的としています。

対象となる事由と、条件

支給対象事業主は、次の(1)から(5)のすべてに当てはまる事業主です。ここでは、パンフレットの内容を整理します。

番号条件内容
(1)計画の認定支給対象障害者に対し、計画期間が1年以上(職場復帰などで措置を行う場合は6か月以上)の事業・支援計画を作成し、JEEDの受給資格の認定を受けていること
(2)措置の開始の時期次の事由の起算日から、6か月以内に、職場支援員を配置または委嘱し、職場定着に係る措置に取り組んでいること
(3)継続雇用支給対象障害者を、支給請求対象期間の第1回目は支給対象期間の開始日から6か月以上、第2回目は開始後7か月目の初日から6か月以上、継続して雇用し、各雇用期間分の賃金を支給していること

(2)の事由は、次の6つです。

事由内容
イ支給対象障害者の雇入れ(ハローワークの障害者トライアル雇用期間満了後に、継続雇用に移行する場合は、その移行日を雇入れ日とみなせる)
ロ支給対象障害者の勤務時間(所定労働時間)の延長
ハ支給対象障害者の配置転換(地位、勤務形態、職務内容等が変更になること)
ニ支給対象障害者の業務内容の変更
ホ支給対象障害者の職場復帰(その障害により、1か月以上の療養と職場適応の措置が必要とされた障害者が、休職から復職すること)
ヘ企業在籍型職場適応援助者助成金の支給対象障害者に係る支援の終了(起算日は支援終了の翌日)

同一の事由について、同一の雇用保険適用事業所、同一の支給対象障害者に対して、1回の認定に限り、受給できます。

支給額(配置の場合)

職場支援員を配置した場合は、支給対象障害者ごとに、次の式で算定されます。

項目内容
算定式支給額 = 支給月額 × 支給対象となる月数
対象となる月就労していない月と、支給対象障害者の出勤割合が6割に満たない月を除く
支給請求ごとの額支給請求に係る職場支援員から支援を受ける、支給対象障害者(3名まで)ごとの額を合計する
上限職場支援員に、実際に支払った賃金額

支給月額は、支給対象障害者の労働時間の区分と、事業主の規模で、次のとおりです。

支給対象障害者中小企業事業主中小企業以外の事業主支給期間
一般労働者月40,000円月30,000円最大2年間(精神障害者は最大3年間)
短時間労働者月20,000円月15,000円同上
特定短時間労働者月10,000円月7,500円同上

企業在籍型職場適応援助者助成金による支援終了を理由とするものは、最大6か月間です。

支給額(委嘱の場合)

項目内容
支給額支給対象障害者1人につき、支給請求対象期間中の、委嘱による支援(訪問面談)1回あたり1万円。実際に委嘱に要した費用(ただし月額4万円まで)が上限
注意支給対象障害者の勤務時間外に行った面談は、助成の対象にならない。複数の支給対象障害者や、支給対象障害者以外の労働者に、同時に行った面談も、対象にならない

計算例を示します(仮の数字)。

事例(仮)内容支給額
ア中小企業が、一般労働者の障害者1人のために、職場支援員を配置。12か月間、毎月、出勤割合が6割以上月4万円×12か月=48万円(職場支援員に支払った賃金が、この額以上の場合)
イ中小企業が、短時間労働者の障害者1人のために、配置。12か月間月2万円×12か月=24万円
ウ中小企業が、一般労働者の障害者1人のために、外部の支援者に委嘱。月に3回の訪問面談(1回の費用が1.5万円)1回につき1万円、3回で3万円。月額4万円の上限の範囲

認定申請の期限も、重要です。パンフレットによると、職場支援員の配置または委嘱を行おうとする日の前日から起算して、1か月前の応当日(ない場合は月末)までです。たとえば、7月1日から職場支援員を配置または委嘱する場合は、認定申請の期限が5月30日になります。

JEEDのページには、令和6年4月1日以降に認定申請された職場支援員の配置助成金については、支給限度額が下がる場合がある、との注意があります。たとえば、週の所定労働時間が15時間以上20時間未満の精神障害者の場合、令和6年3月31日までの認定申請では、支給限度額が月15,000円(中小企業は月20,000円)でした。申請の時期の取扱いは、最新のページで、確認してください。

職場復帰支援助成金

中途障害者等が、療養のための休職の後に、職場に復帰する際に、その人の能力に合わせた職務開発その他の、職場復帰のために必要な措置を講じる事業主を、助成する制度です。職場支援員の助成金と、同じパンフレットで案内されています。

項目内容
目的中途障害等により、休職を余儀なくされた労働者が、職場に復帰し、雇用を継続できるようにする
対象となる措置時間的配慮、職務開発など、職場復帰のために必要な職場適応の措置
助成の要件職場復帰支援措置を実施し、6か月以上、職場に定着させた場合に、助成金が支給される

支給額などの詳細は、パンフレットと、JEEDの支部で、確認してください。

申請の流れと、共通の注意点

障害者雇用納付金関係助成金は、まず認定申請を行い、認定を受けた後に、支給請求を行う流れです。

段階やること備考
1認定申請(受給資格の認定)措置を行う日の前に、支部へ提出する。計画書を作成する
2措置の実施職場介助者、通訳担当者、職場支援員などを、配置または委嘱する
3支給請求支給請求対象期間ごと(6か月ごと)に行う
4支給決定審査の後、支給される

共通の注意点が、いくつかあります。

注意点内容
事前の認定が必要認定を受ける前に、措置を開始すると、対象にならない可能性がある
継続雇用支給対象障害者を、継続して雇用する必要がある。事業主都合で離職させた場合などは、助成金が返還になる場合がある
労働時間支給対象障害者の労働時間による区分(一般、短時間、特定短時間)で、支給額が変わる
法人の代表者や役員等法人の代表者、役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族、学生(昼間授業を受けている人)は、この助成金の労働者に当たらない
週の所定労働時間1週間の所定労働時間が10時間以上の人が、労働者として扱われる

支援の記録に残す項目

助成金の計算と、支給請求のために、日々の記録が必要です。次の表は、助成金の算定の考え方(支援を行った時間、回数、出勤の状況)から、当社が整理した、記録の項目の例です。実際の提出様式は、JEEDの様式に従ってください。

記録残す項目使い道
職場介助の日報日付、介助者名、障害者名、介助を行った時間、内容職場介助者の、支給対象費用の算定
手話通訳等の記録日付、担当者、場面(会議、研修など)、時間手話通訳・要約筆記等担当者の、費用の算定
職場支援員の面談記録日付、時間、対象者、内容、同席者委嘱の場合の、訪問面談の回数の確認
出勤簿支給対象障害者の、毎日の出勤の状況出勤割合6割以上の確認
賃金台帳・支払の記録介助者や支援員への賃金・委嘱料の支払い支給上限額(実際に支払った額)の確認

ProdX Crowdの見方:人的な支援は、「誰が、何を、いつまで」を、先に決める

当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。障害者雇用の相談で、特に感じる点があります。

施設や設備の整備は、見た目に分かりやすく、計画を立てやすいのに対し、人による支援は、見えにくく、計画が、あいまいになりやすい分野です。介助者や支援員を置いても、「誰が、何を、どの時間に行うのか」が、決まっていないと、助成の対象になる業務と、通常の業務の区別がつかず、助成金の計算も、実務も、うまく回りません。

助成金の計算は、支援を行った時間(職場介助者の場合)や、支援の回数(委嘱の場合)、出勤の割合(職場支援員の場合)で、決まります。そのため、支援の記録(日報、面談の記録、出勤簿)を、日々残す運用が、必須です。記録がないと、後から支給額を、証明できません。

もう1つは、助成金の終わりを見据えることです。助成の期間は、最長で、10年(継続措置は5年)、職場支援員は、最大2年(精神障害者は3年)です。助成が終わった後も、その人が働き続けられるよう、職場の中に、自然に支え合う仕組みを、育てていくことが、長期的には、最も大切です。助成金は、その仕組みが、根づくまでの、時間を支えるものとして、使ってください。

自社で使えるかを判断する、確認リスト

確認すること状況
障害者を、労働者として雇用している(または、雇い入れる予定である)□ はい □ いいえ
障害特性に応じて、必要な介助・通訳・支援の内容を、整理した□ はい □ いいえ
介助者・通訳者・職場支援員を、配置するか、委嘱するかを、決めた□ はい □ いいえ
措置の開始より前に、認定申請を行える(職場支援員は、開始日の前日から1か月前の応当日まで)□ はい □ いいえ
支援を行った時間や回数、出勤の状況を、記録する体制がある□ はい □ いいえ
支給対象障害者を、継続して雇用できる□ はい □ いいえ
中小企業の範囲に当たるかを、確認した□ はい □ いいえ
国や自治体の補助金を併用する場合の、調整のルールを確認した□ はい □ いいえ

よくある質問

Q. 職場介助者は、社内の従業員でもよいですか。

職場介助者を「配置」する場合は、事業主が雇用する人(常用雇用労働者)を、特定の任に置くことをいいます。「委嘱」する場合は、役員や常用雇用労働者以外の、特定の資格や経験のある人に、業務の実施を委任することをいいます。パンフレットの用語の解説で、定義されています。

Q. 助成の期間は、どれくらいですか。

職場介助者と手話通訳・要約筆記等担当者は、最初の助成金が最長10年間、継続措置に係る助成金が最長5年間です。職場支援員は、最大2年間(精神障害者は最大3年間)です。

Q. パートタイムの障害者にも、使えますか。

使えます。ただし、職場支援員の助成金では、短時間労働者や特定短時間労働者の場合、支給月額が、一般労働者より小さくなります。労働者の区分は、月ごとの所定労働時間(一般労働者は月120時間以上、短時間労働者は月80時間以上120時間未満、特定短時間労働者は、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者で、月40時間以上80時間未満)で判断されます。

Q. 認定を受ける前に、支援員を雇ってしまいました。

認定の前に措置を開始すると、対象にならない可能性があります。すでに始めている場合は、すぐに、都道府県支部に、相談してください。

Q. 申請は、電子でできますか。

できます。令和7年4月1日から、e-Gov電子申請で行えます。JEEDのページには、電子申請のマニュアルが、掲載されています。

まとめ:支援の記録を取りながら、認定を受けて始める

障害者介助等助成金は、職場介助者、手話通訳・要約筆記等の担当者、職場支援員などの、人による支援の費用を、助成する制度です。職場介助者などは、費用の4分の3を最長10年、その後、3分の2を最長5年、職場支援員は、月額4万円(中小企業の一般労働者)を最大2年(精神障害者は3年)、助成します。

最初の一歩は、次の3つです。

やること内容
必要な支援の整理障害のある従業員に、どの場面で、どんな支援が必要かを、本人と話し合って整理する
助成金の選択職場介助者、通訳担当者、職場支援員、職場復帰支援のうち、当てはまるものを選ぶ
支部への相談措置を始める前に、都道府県支部に、認定申請の手順と期限を、確認する

公式の情報は、JEEDの障害者雇用納付金関係助成金のページ(https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。

この制度を一言でいうと

「障害者介助等助成金」は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。 職場介助者の配置助成金、職場介助者の配置の継続措置に係る助成金、職場介助者の配置の中高年齢等措置に係る助成金 職場介助者の委嘱助成金、職場介助者の委嘱の継続措置に係る助成金、職場介助者の委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 手話通訳・要約筆記等担当者の配置助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の配置の継続措置に係る助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の配置の中高年齢等措置に係る助成金

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名障害者介助等助成金
実施機関高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間通年(随時)で受け付けています
問い合わせ先助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。 相談窓口

「障害者介助等助成金」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
規模従業員数の制約は示されていません

「障害者介助等助成金」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
雇用人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。
通訳翻訳・通訳・海外関係の費用が含まれています。為替レートの前提と、海外とのやりとりの証拠(契約書、請求書)が、日本語以外で作られる場合の扱いを、確認します。

「障害者介助等助成金」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「障害者介助等助成金」についてのよくある質問

Q&A障害者介助等助成金

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経営者

Q. 障害者介助等助成金の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

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経営者

Q. 障害者介助等助成金の問い合わせ先はどこですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。 相談窓口

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。