人材開発支援助成金
人材開発支援助成金(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
人材開発支援助成金は、社員の研修にかかる「訓練経費」と「訓練中の賃金」の一部を、コースごとの助成率で補助する制度
人材開発支援助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。事業主が雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識や技能を身につけさせるための職業訓練を、計画に沿って実施したときに、訓練にかかった経費と、訓練期間中の賃金の一部を助成します。
厚生労働省のページには、注意書きが目立つ位置に置かれています。「訓練経費は無料になりません」です。助成金は、費用の全額を負担してくれる制度ではなく、事業主が経費を先に払い、その一部が後から戻る仕組みです。
この記事は、厚生労働省の令和8年度版のパンフレット(令和8年8月3日版)にもとづき、4つのコースと、助成額・助成率、手続き、注意点を整理します。コースごとに、対象の訓練と助成の中身が違うため、まず全体の地図から見ます。
| コース | 支給対象となる訓練等 | 助成の対象 |
|---|---|---|
| 人材育成支援コース | 10時間以上のOFF-JT。新卒者等のためのOJTとOFF-JTの組合せ。有期契約労働者等の正社員転換を目的とした、OJTとOFF-JTの組合せ。中高年齢者が実践的なスキルを習得するための、OJTとOFF-JTの組合せ | 事業主、事業主団体等 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者が休暇を取得して訓練を受けた場合 | 事業主 |
| 人への投資促進コース | 高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練、情報技術分野認定実習併用職業訓練、定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、長期教育訓練休暇等制度 | 事業主 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 事業展開、DX・GX化、企業内の人事・人材育成に関する計画に基づき、今後従事することが予定される職務に関する、OFF-JTによる訓練 | 事業主 |
対象労働者は、いずれも、雇用保険の被保険者です。
先に確認する、共通の前提条件
どのコースでも、パンフレットの「チェックリスト付きフローチャート」が、最初に確認する項目を示しています。申請の前に、次の4点を、確認してください。
| 確認すること | 内容(パンフレットの記載) |
|---|---|
| 雇用保険適用事業所の事業主 | 申請事業主は、雇用保険適用事業所の事業主であること |
| 対象労働者 | 訓練を受ける人は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること |
| 職業能力開発推進者 | 研修や人事の担当課長等を、職業能力開発推進者として選任していること。選任していなければ、計画届を提出する日までに選任する |
| 事業内職業能力開発計画 | 計画を策定し、雇用する労働者に周知していること。していなければ、計画届を提出する日までに策定・周知する |
さらに、事業主が業務命令で労働者に訓練を受けさせる場合は、次の条件があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 計画届の提出時期 | 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、労働局に提出する |
| 賃金の支払い | 訓練期間中も、対象労働者に、適正に賃金を支払う |
| 訓練経費の負担 | 支給申請日までに、訓練経費を全額負担する |
| 訓練の内容 | 対象労働者の職務に直接関連する訓練である |
| 訓練時間 | 10時間以上の訓練である |
| 訓練の形 | OFF-JTを行う、またはOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行う |
ここで、特に落とし穴になりやすいのは、計画届の提出時期です。訓練を始める1か月前までに届けを出す必要があり、訓練を始めてから、助成金のことに気づいても、その訓練は、対象にならない可能性が高いです。社員の研修を企画するときは、同時に、助成金の計画届の準備を始めてください。
コースごとの助成額・助成率
パンフレットの助成額・助成率の表を、コースごとに整理します。かっこの数字は、中小企業以外の事業主の場合です。「賃金要件等を満たす場合」は、訓練の修了後に、訓練を受けた人の賃金が、改定前後で5%以上上昇している場合などで、助成率等が加算されます。
人材育成支援コース
| 訓練の種類 | 区分 | 賃金助成(1人1時間当たり) | 経費助成率 |
|---|---|---|---|
| 人材育成訓練 | OFF-JT | 800円(400円)。賃金要件等を満たす場合は1,000円(500円) | 45%(30%)。賃金要件等を満たす場合は60%(45%)。非正規雇用労働者は、70%、賃金要件等を満たす場合は85% |
| 認定実習併用職業訓練 | OFF-JT | 800円(400円)。賃金要件等を満たす場合は1,000円(500円) | 45%(30%)。賃金要件等を満たす場合は60%(45%) |
| 認定実習併用職業訓練 | OJT | - | 実施助成額として、1人1コース当たり20万円(11万円)。賃金要件等を満たす場合は25万円(14万円) |
| 有期実習型訓練(正社員化した場合に助成) | OFF-JT | 800円(400円)。賃金要件等を満たす場合は1,000円(500円) | 75%。賃金要件等を満たす場合は100% |
| 有期実習型訓練 | OJT | - | 実施助成額として、10万円(9万円)。賃金要件等を満たす場合は13万円(12万円) |
| 中高年齢者実習型訓練 | OFF-JT | 800円(400円)。賃金要件等を満たす場合は1,000円(500円) | 60%(45%)。賃金要件等を満たす場合は75%(60%) |
| 中高年齢者実習型訓練 | OJT | - | 実施助成額として、10万円(9万円)。賃金要件等を満たす場合は13万円(12万円) |
中高年齢者実習型訓練は、令和8年4月8日に新設されたメニューです。45歳以上の労働者に、実践的なスキルを習得してもらう訓練が対象です。
教育訓練休暇等付与コース
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が休暇を取得して訓練を受けた場合 | 30万円。賃金要件等を満たす場合は36万円 |
人への投資促進コース
| 訓練の種類 | 賃金助成(1人1時間当たり) | 経費助成率・助成額 |
|---|---|---|
| 高度デジタル人材訓練 | 1,000円(500円) | 75%(60%) |
| 成長分野等人材訓練 | 1,000円(国内の大学院を利用した場合に助成) | 75% |
| 情報技術分野認定実習併用職業訓練(OFF-JT) | 800円(400円)。賃金要件等を満たす場合は1,000円(500円) | 60%(45%)。賃金要件等を満たす場合は75%(60%) |
| 情報技術分野認定実習併用職業訓練(OJT) | - | 実施助成額として、20万円(11万円)。賃金要件等を満たす場合は25万円(14万円) |
| 定額制訓練 | - | 60%(45%)。賃金要件等を満たす場合は75%(60%) |
| 自発的職業能力開発訓練 | - | 45%。賃金要件等を満たす場合は60% |
| 長期教育訓練休暇制度 | 1,000円(800円) | 20万円。賃金要件等を満たす場合は24万円。新規採用助成として、27万円、45万円、67.5万円(休暇の取得期間に応じて異なる)。職務代行助成は75% |
| 教育訓練短時間勤務等制度 | - | 20万円。賃金要件等を満たす場合は24万円 |
令和8年4月8日に、新規採用助成と職務代行助成が追加されました。長期の教育訓練休暇を取る社員の代わりに、人を採用したり、職務を代行したりする場合の助成です。
事業展開等リスキリング支援コース
| 区分 | 賃金助成(1人1時間当たり) | 経費助成率 | 設備投資加算 |
|---|---|---|---|
| OFF-JT | 1,000円(500円) | 75%(60%) | 導入費用の50%(要件を満たした事業主に助成) |
このコースは、パンフレットの注記によると、令和8年度末までの時限措置です。令和8年8月3日からの変更点が、公式に案内されています。また、令和8年4月8日に、設備投資加算が新設されました。
賃金要件等:訓練の後に賃金が上がると、助成が増える
助成率や賃金助成の額に、「賃金要件等を満たす場合」の加算がある点は、この助成金の特徴です。パンフレットの注記によると、次のいずれかを満たす場合に、助成率等が加算されます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 賃金の上昇 | 訓練修了後に行う、訓練を受講した人の賃金改定の前後で、賃金を比べて5%以上上昇している |
| 資格等手当の支払い | 資格等手当の支払いを就業規則等に規定し、訓練を受講した人に当該手当を支払い、かつ、手当の支払い前後の賃金を比べて3%以上上昇している |
つまり、研修の成果を、賃金に反映させる事業主が、有利になる仕組みです。研修を実施して終わりではなく、社員の処遇の改善まで、計画に含めると、助成が厚くなります。
助成額の計算例
訓練の経費と、賃金の助成が、どう組み合わさるかを、人材育成訓練(OFF-JT、中小企業、正規雇用労働者)で計算してみます。ここでの数字は、仕組みを理解するための仮の例です。
| 前提(仮) | 内容 |
|---|---|
| 訓練 | 外部の研修機関で、20時間のOFF-JTを受講 |
| 受講者 | 正規雇用の社員3人 |
| 訓練経費(受講料など) | 1人あたり10万円、3人で30万円 |
| 計算 | 賃金要件等を満たさない場合 | 賃金要件等を満たす場合 |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 45% | 60% |
| 経費助成額 | 30万円×45%=13.5万円 | 30万円×60%=18万円 |
| 賃金助成(1人1時間当たり) | 800円 | 1,000円 |
| 賃金助成額 | 800円×20時間×3人=4.8万円 | 1,000円×20時間×3人=6万円 |
| 助成額の合計 | 18.3万円 | 24万円 |
この計算で見ると、訓練経費30万円に対して、助成額は約18.3万円から24万円です。事業主の実質的な負担は、30万円から、助成額を引いた金額です。さらに、訓練中に、社員に支払う賃金は、別に事業主が負担するため、賃金助成で、その一部が戻る仕組みです。
この計算は、単純化したものです。実際の支給額は、訓練の種類、対象者、上限額、訓練の実施の状況などで変わります。上限の考え方など、細かい規定は、支給要領とパンフレットで確認してください。
手続き:計画届を出して、訓練して、2か月以内に申請する
手続きの流れは、次のとおりです。
| 段階 | やること | 期限・時期 |
|---|---|---|
| 1 | 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・周知する | 計画届の提出日まで |
| 2 | 職業訓練実施計画届を、労働局に提出する | 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間 |
| 3 | 訓練を実施する。訓練期間中の賃金を、適正に支払う | 計画の期間 |
| 4 | 訓練経費を、全額負担して支払う | 支給申請日まで |
| 5 | 支給申請をする | 訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守) |
| 6 | 審査を受けて、助成金が支給される | 審査後 |
計画届の提出期間の数え方を、訓練開始日の例で整理します。パンフレットには、次のような例が載っています。
| 訓練開始日 | 計画届の提出期間 |
|---|---|
| 7月1日 | 1月1日から6月1日まで |
| 7月15日 | 1月15日から6月15日まで |
| 7月31日 | 1月31日から6月30日まで |
| 9月30日 | 3月30日から8月30日まで |
提出期限が土日や休日の場合は、翌開庁日が提出期限になります。新たに雇い入れた労働者のみを対象とした訓練で、雇い入れ日から訓練開始日まで1か月以内である場合や、天災等のやむを得ない理由がある場合は、訓練開始日の前日までとなります(理由を記した書面を添える)。
支給申請の期限も、重要です。訓練終了日の翌日から2か月以内が厳守の期限です。訓練終了日とは、計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日をいいます。eラーニングの訓練で、実施期間の最終日より前に訓練を修了し、支給要件を満たした場合は、実際に訓練を修了した日の翌日から申請できます。
計画届の提出は、窓口への直接提出、郵送、電子申請の方法があります。パンフレットには、計画届を電子申請システムで提出していない場合、変更届や支給申請も、電子申請システムでは行えない、という注意が書かれています。計画届の提出の方法は、最初に、決めておく必要があります。
最近の変更と注意:必ず最新の通知を確認する
厚生労働省のページには、最近の変更に関する通知が、並んでいます。支給要領の改正が、頻繁に行われているため、申請の前に、最新の内容を確認してください。
| 日付 | 内容(厚生労働省のページの記載) |
|---|---|
| 令和8年4月8日 | 人材育成支援コースに、中高年齢者実習型訓練を新設。人への投資促進コースに、新規採用助成と職務代行助成を追加。事業展開等リスキリング支援コースに、設備投資加算を新設 |
| 令和8年5月14日 | 支給要領改正。訓練計画届の提出時期を問わず、一定のものについて、「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」の提出が必要になった |
| 令和8年8月3日 | 事業展開等リスキリング支援コースの改正。eラーニング訓練実施結果報告書の様式(様式第8-3号)の改正 |
| 令和8年8月10日掲載 | 令和8年熊本地震への対応。地震の発生前から開始していた訓練で、被災により修了が困難となっても、助成できる場合がある |
特に、受講料等の価格設定に関する疎明書は、実務に影響します。令和8年5月14日の支給要領改正により、令和8年5月14日の時点で、支給申請が行われていないもの、または、支給申請が行われていても、支給決定または不支給決定がされていないものは、疎明書(様式第28号)の提出が必要です。今後支給申請をする事業主は、申請の際に、一緒に提出します。
不正受給は公表され、重い責任を負う
パンフレットと、厚生労働省のページは、不正受給に厳しく対処していると明記しています。ページの目立つ位置に、「不正受給した事業主は公表されます」と、注意書きがあります。
| 不正受給の扱い | 内容 |
|---|---|
| 不正受給の定義 | 偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすること |
| 事業主への影響 | 不正受給をした事業主及び事業主団体等は、返還などの責任を負い、事業主名などが公表される場合がある |
訓練の実態がない、あるいは、書類と実態が違うといった状態は、不正受給に当たります。訓練の記録(受講の記録、出席の記録、修了の証明、経費の領収書、賃金台帳など)は、申請書類と整合するように、日ごろから管理してください。
ProdX Crowdの見方:研修は「計画届の前」に企画を固める
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。人材開発の助成金について、特に感じるのは、時間の順序です。
研修の企画が固まってから、助成金のことを調べると、計画届の提出期限(訓練開始日の1か月前)に間に合わないことがあります。研修を受けさせたいと考えた時点で、同時に、助成金の対象になるかを確認し、計画届の準備を始めてください。
もう1つは、研修の目的を、事業の計画と結びつけることです。人への投資促進コースや、事業展開等リスキリング支援コースは、事業展開、DX、成長分野といった、会社の方向性と関連する訓練が対象です。助成金のために、研修を選ぶのではなく、事業の方向性に必要な人材を育てる研修を選び、そのうえで、使える助成を探す、という順序が、研修の効果を高めます。
最後に、研修の成果を賃金に反映させる点です。賃金要件等を満たすと、助成率が上がります。これは、研修への投資を、社員の処遇の向上につなげる事業主を、後押しする仕組みです。社員のスキルアップと、賃上げを、一体の施策として設計できると、定着率の向上にも役立ちます。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 雇用保険適用事業所の事業主である | □ はい □ いいえ |
| 訓練を受ける人は、雇用保険の被保険者である | □ はい □ いいえ |
| 職業能力開発推進者を選任している(または、計画届の提出日までに選任できる) | □ はい □ いいえ |
| 事業内職業能力開発計画を、策定し、周知している(または、計画届の提出日までにできる) | □ はい □ いいえ |
| 訓練の開始日の1か月以上前に、計画届を出せる | □ はい □ いいえ |
| 訓練は、職務に直接関連し、10時間以上である | □ はい □ いいえ |
| 訓練の経費を、支給申請日までに、全額負担できる | □ はい □ いいえ |
| 訓練終了日の翌日から2か月以内に、申請の準備ができる | □ はい □ いいえ |
| 賃金要件等(賃金の5%以上の上昇など)を満たす計画を、検討した | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 研修の費用は、全額、助成されますか。
されません。厚生労働省のページには、「訓練経費は無料になりません」と、明記されています。経費助成率は、コースと訓練の種類で、45%から75%などと決まっており、賃金要件等を満たす場合に、加算されます。
Q. 訓練を始めた後に、計画届を出せますか。
原則として、できません。計画届の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までです。例外は、新たに雇い入れた労働者のみを対象とした訓練で、雇い入れ日から訓練開始日まで1か月以内の場合や、天災等のやむを得ない理由がある場合に限られます。
Q. パートやアルバイトの社員も、対象になりますか。
対象労働者は、雇用保険の被保険者です。人材育成訓練では、非正規雇用労働者の場合の助成率が、正規雇用労働者より高く設定されています。対象になるかは、雇用保険の加入状況で決まるため、自社の社員の加入状況を確認してください。
Q. eラーニングも、対象になりますか。
訓練の種類によって、eラーニングによる訓練も、対象になる場合があります。厚生労働省のページに、eラーニング訓練実施結果報告書の様式が載っています。eラーニングの訓練は、実施期間の最終日より前に修了した場合の、申請の取扱いも、パンフレットに書かれています。
Q. 申請の窓口は、どこですか。
事業所または事業主団体の事業所の所在地を管轄する労働局です。都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合があります。窓口と連絡先は、パンフレットの最後のページに載っています。
まとめ:研修を決めたら、計画届の準備を同時に始める
人材開発支援助成金は、社員の職務に関連する訓練の経費と、訓練中の賃金の一部を、助成する制度です。コースは、人材育成支援、教育訓練休暇等付与、人への投資促進、事業展開等リスキリング支援の4つで、経費助成率は、訓練の種類や、賃金要件等で、45%から100%などと、幅があります。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 研修の整理 | 受けさせたい研修と、時期、対象者、費用を整理する |
| コースの選択 | 4つのコースのパンフレット(令和8年度版)で、当てはまるコースを確認する |
| 労働局への相談 | 訓練開始日の1か月以上前に、計画届を出せるよう、労働局に相談する |
公式の情報は、厚生労働省の人材開発支援助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html)で確認できます。助成金は、支給要領の改正が頻繁にあります。申請の前に、最新の内容を、労働局かハローワークで確認してください。人材育成と賃上げ、補助金の組合せを整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「人材開発支援助成金」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です ○事業展開等リスキリング支援コースについて、「計画届(令和8年4月1日以降の様式)」の提出日が令和8年8月3日以降となる場合でも、経過措置が適用される場合は従前の支給要領が適用されることになります。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 人材開発支援助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「人材開発支援助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「人材開発支援助成金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 開発 | 試作・開発・試験・実証に関する費用が含まれています。目的と、試験の方法、評価の基準を、計画書に書いておくと、経費の必要性を説明しやすくなります。 |
「人材開発支援助成金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「人材開発支援助成金」についてのよくある質問
Q&A人材開発支援助成金
Q. 人材開発支援助成金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:厚生労働省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問