募集中地域・自治体の補助金

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

実施機関
厚生労働省
募集期間
通年(随時受付)
地域
全国

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、残業の上限や休暇の制度づくりに、費用の4分の3を助成する

働き方改革推進支援助成金は、厚生労働省が所管する助成金です。このコースは、生産性を向上させ、時間外労働を減らし、年次有給休暇や特別休暇を取りやすくするための環境整備に取り組む、中小企業事業主を支援します。

背景にあるのは、時間外労働の上限規制です。厚生労働省のページによると、令和2年4月1日から、中小企業にも、時間外労働の上限規制が適用されています。規制に対応するための、労務管理の仕組みづくりや、設備・機器の導入の費用を、助成する制度です。

令和8年度(2026年度)の制度の骨格を、先に表で整理します。

項目内容(厚生労働省のページとご案内より)
対象労災保険の適用事業主で、業種ごとの資本金・労働者数の要件を満たす中小企業事業主
取組(改善事業)研修、周知・啓発、外部専門家のコンサルティング、就業規則・労使協定の整備、人材確保、労務管理用ソフトウェア・機器の導入、デジタル式運行記録計の導入、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入
成果目標時間外・休日労働の上限設定、年次有給休暇の計画的付与の導入、時間単位の年次有給休暇と特別休暇の導入のうち1つ以上
助成率対象経費の合計額の3/4(常時使用する労働者が30人以下で、一部の改善事業を行い、その所要額が30万円を超える場合は4/5)
申請の受付開始令和8年4月13日
交付申請の期限令和8年11月30日(月)午後5時
事業の実施期間交付決定の日から、令和9年1月31日(日)まで
申請窓口都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)。電子申請(Jグランツ)も利用できる

注意すべき点は、国の予算額に制約されるため、11月30日より前に、予告なく受付を締め切る場合があることです。この記事を読んでいる時点で、期限が近い場合は、すぐに労働局へ確認してください。

助成を受ける条件:4つの事業主要件

支給対象となる事業主は、次のいずれにも当てはまる、中小企業事業主です。

番号要件内容
1労災保険労働者災害補償保険の適用事業主であること
2規模資本金の額または出資の総額、および常時使用する労働者の数が、業種ごとの基準のいずれかに当たること
3年次有給休暇の管理全ての指定事業場で、年次有給休暇の付与実績にかかわらず、年休管理簿を作成していること。加えて、常時10人以上の労働者を使用する指定事業場では、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に、あらかじめ、所轄の労働基準監督署長に届け出ていること
4労働時間等設定改善法に基づく措置全ての指定事業場で、労働時間等設定改善法および労働時間等設定改善指針に基づく措置を行うことを、事業実施計画に盛り込むこと

要件2の、業種ごとの規模の基準は、次のとおりです。資本金・出資の総額、または、労働者数のどちらか一方を満たせば足ります。

主たる事業要件
卸売業資本金の額・出資の総額が1億円以下、または労働者数が100人以下
小売業資本金の額・出資の総額が5,000万円以下、または労働者数が50人以下
サービス業資本金の額・出資の総額が5,000万円以下、または労働者数が100人以下
医療、福祉のうち、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院労働者数が300人以下
その他の事業資本金の額・出資の総額が3億円以下、または労働者数が300人以下

要件3は、特に確認が必要です。年休管理簿の作成と、就業規則の届出が、交付申請の前に済んでいないと、そもそも申請できません。常時10人未満の労働者を使用する事業場で、就業規則を、労働基準監督署に届け出ていない場合は、支給申請時に、就業規則の申立書を提出する旨が、ページに書かれています。

成果目標:1つ以上を選んで、達成を目指す

この助成金の核心は、成果目標です。次の3つのうち、1つ以上を選び、改善事業を実施して、達成を目指します。

成果目標内容上限額
① 時間外・休日労働の上限設定全ての指定事業場で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に有効期間の始期を含む36協定について、労働時間を延長できる時間、および、休日労働させられる時間を短縮する。ア)月60時間以下、または、イ)月60時間を超え月80時間以下の範囲で設定し、所轄の労働基準監督署長に届け出る設定前後の時間数により、50万円〜150万円
② 年次有給休暇の計画的付与の導入全ての指定事業場で、年次有給休暇の計画的付与を、新たに導入する25万円
③ 時間単位の年次有給休暇と、特別休暇の導入全ての指定事業場で、時間単位年休を新たに導入し、かつ、いずれか1種以上の特別休暇を新たに導入する25万円

成果目標①は、事業実施前の36協定の設定時間数と、事業実施後の設定時間数の、組合せで、上限額が決まります。ご案内の表から読み取れる区分は、次のとおりです。

事業実施前の設定時間数事業実施後に月60時間以下にする場合事業実施後に月60時間を超え月80時間以下にする場合
月60時間を超え月80時間以下100万円-
月80時間超150万円50万円

つまり、現状の設定が長いほど、短縮の幅が大きく、上限額も大きくなります。ただし、助成額は、上限額と、対象経費の3/4の、いずれか低い額で決まります。上限額が大きくても、実際に使った経費が少なければ、助成額は小さくなります。

賃上げ加算と割増賃金率加算

成果目標に加えて、次の加算を、適用できます。

加算内容
賃上げ加算労働者の時間当たり賃金額を引き上げること
割増賃金率加算所定割増賃金率を、一定以上に引き上げること

賃上げ加算は、常時使用する労働者が30人を超える場合の上限額の加算として、ご案内に表があります。引上げ人数と、引上げ率で、加算額が決まります。たとえば、3%以上の引上げで、引上げ人数が1〜3人なら6万円、4〜6人なら12万円、7〜10人なら20万円、11〜30人なら1人当たり2万円(上限60万円)です。5%以上の引上げでは、1〜3人なら24万円、4〜6人なら48万円、7〜10人なら80万円、11〜30人なら1人当たり8万円(上限240万円)です。さらに高い引上げ率の区分もあります。詳細は、ご案内と交付要綱で確認してください。

助成額の決まり方:上限額と、対象経費の3/4の低いほう

厚生労働省のページによると、交付額は、成果目標の達成状況に応じて、次のいずれか低い額です。

比べる額内容
1成果目標ごとの助成上限額と、加算額の合計額
2対象経費の合計額×補助率3/4(常時使用する労働者が30人以下で、一部の改善事業を実施し、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)

計算例で確認します。金額は、仕組みを示す仮の数字です。

事例取組対象経費経費の3/4成果目標の上限額助成額
ア労務管理ソフトの導入と、36協定の見直し(成果目標①で、月80時間超から月60時間以下へ)200万円150万円150万円150万円
イ同上100万円75万円150万円75万円(経費の3/4が低い)
ウ年次有給休暇の計画的付与の導入(成果目標②)と、就業規則の整備、外部専門家のコンサルティング60万円45万円25万円25万円(上限額が低い)

事例イのように、上限額に余裕があっても、実際の経費が少なければ、助成額は、経費の3/4で決まります。事例ウのように、成果目標の上限額が小さい場合は、経費をかけすぎても、上限額までしか助成されません。取組の規模は、成果目標の上限額と、バランスを見て決めてください。

対象になる取組(改善事業)

いずれか1つ以上を実施します。

改善事業内容・注意
労務管理担当者に対する研修勤務間インターバル制度に関するもの、業務研修も含む
労働者に対する研修、周知・啓発同上
外部専門家によるコンサルティング社会保険労務士などの支援
就業規則・労使協定等の整備時間外労働の上限や、休暇の制度の整備
人材確保に向けた取組求人の取組など
労務管理用ソフトウェア等の導入・更新勤怠管理システムなど
労務管理用機器の導入・更新ICカードの打刻機器など
デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新運送業などで使う
上記に該当しない、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新生産性を上げるための設備

ページには、注意が書かれています。原則として、乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は、対象になりません。汎用の機器は、対象外のため、見積書を取る前に、対象かを確認してください。

ご案内には、課題別の活用の事例が、載っています。

企業の課題助成金による取組改善の結果(ご案内の事例)
新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい労働能率を増進するために、設備・機器などを導入導入して使用するようになり、労働能率が増進し、時間当たりの生産性が向上した
始業・終業時刻を手書きで記録しており、管理上のミスが多い労務管理用機器やソフトウェアを導入記録方法を台帳からICカードに切り替えて、始業・終業時刻を正確に管理でき、業務量の平準化につながった
業務上の無駄な作業を見直したいが、何をすればよいか分からない外部の専門家によるコンサルティングを実施専門家のアドバイスで、業務内容を抜本的に見直せ、効率的な業務体制の構築につながった

申請から、支給までの流れ

段階やること期限
1交付申請書を、都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に提出する令和8年11月30日(月)午後5時(予算に達すると、前に締め切られることがある)
2交付決定を受ける-
3提出した計画に沿って、改善事業を実施する令和9年1月31日(日)まで
4支給申請書と、事業実施結果報告書を、同時に提出する事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日
5審査を受けて、助成金が支給される-

交付決定の前に、改善事業に着手すると、助成の対象にならない可能性が高い点が、実務で大きな注意点です。交付決定を受けてから、発注し、事業を実施する順序を、守ってください。この点は、必ず、労働局に確認してください。

ページに載っている主な様式は、次のとおりです。

場面様式
交付申請働き方改革推進支援助成金交付申請書(様式第1号)
事業の内容を変更する事業実施計画変更申請書(様式第4号)
事業を中止・廃止する事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)
実施の予定期間を変更する事業実施予定期間変更報告書(様式第8号)
実施状況を報告する事業実施状況報告書(様式第9号)、支払状況報告書(様式第9号の2)
支給申請支給申請書(様式第10号)、事業実施結果報告書(様式第11号)。2つ同時に提出
消費税仕入控除税額が確定した消費税額の確定に伴う報告書(様式第13号)

令和8年度の日程から、逆算して準備する

令和8年度の期限は、次のとおりです。交付申請の期限(11月30日)から、事業の実施期間の終わり(令和9年1月31日)までは、約2か月しかありません。実施に時間がかかる取組みは、日程が厳しくなります。

日付出来事準備の目安
令和8年4月13日令和8年度の申請の受付を開始受付の開始後は、いつでも申請できる
令和8年11月30日(月)午後5時交付申請の期限予算に達すると、前に締め切られることがある
交付決定の後改善事業に着手できる交付決定の前の発注は避ける
令和9年1月31日(日)事業の実施期間の終わり設備の納入、検収、支払いまで、この日までに終える
事業実施予定期間の終了日から30日後、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日支給申請の期限結果報告書を、同時に提出する

交付決定から、事業の実施期間の終わりまでが、短いほど、設備の納期や、36協定の届出に使える時間が少なくなります。成果目標①を選ぶ場合は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、有効期間の始期がある36協定を、届け出る必要があります。この期間のどこで届け出るかも、日程に入れてください。

成果目標ごとの、進め方の目安

成果目標主な作業かかる時間の目安
① 時間外・休日労働の上限設定現状の残業時間を集計し、削減の方法を決め、36協定を再締結して届け出る労使の協議に、時間がかかる。余裕を持って始める
② 年次有給休暇の計画的付与の導入付与の方法を決め、労使協定を結び、就業規則を改定する協議と就業規則の改定で、数週間
③ 時間単位年休と特別休暇の導入制度を設計し、労使協定を結び、就業規則を改定する同上

いずれも、労働者との協議が必要です。助成金の締切から、逆算して、協議の開始時期を決めてください。

申請の前に、社内で整えておくこと

整えること内容担当の目安
現状の労働時間の集計直近1年の、月ごとの時間外・休日労働の時間総務、労務担当
年休の取得状況の確認年休管理簿の整備と、取得日数の把握総務、労務担当
就業規則の確認時季指定の定め、届出の状況総務、社会保険労務士
改善事業の見積もりソフトウェア、機器、コンサルティングの見積書経営者、総務
労働者への説明の計画制度の導入を、いつ、どう周知するか経営者、労務担当

相談できる窓口

ページには、都道府県ごとに設置している「働き方改革推進支援センター」でも、相談を受け付けていると書かれています。申請窓口の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)と、あわせて活用できます。

窓口内容
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)交付申請の窓口
働き方改革推進支援センター都道府県ごとに設置。申請や、働き方改革の相談を受ける

また、厚生労働省は、活用事例を「生産性向上のヒント集」(2026年6月作成)にまとめて公開しています。厚生労働省の公式noteにも、受給企業へのインタビューが掲載されています。取組のイメージづくりに、役立ちます。

ProdX Crowdの見方:助成金のために制度を作らず、制度づくりに助成金を使う

当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。この助成金について、特に伝えたい点を整理します。

この助成金の対象は、残業の上限、年休の取得、勤怠の管理といった、労務の基盤の整備です。つまり、助成金がなくても、いずれ整える必要がある取組みです。助成金は、その整備の費用を、一部、支える位置づけです。助成金の締切に合わせて、慌てて制度を作るより、自社の労務の課題を先に整理し、取組みの優先順位を決めてから、助成金を使えるかを確認する、という順序が、制度の定着につながります。

もう1つ、成果目標は、達成が前提です。36協定の設定時間を短くしても、実際の残業が減らなければ、現場に無理が生じます。設定した時間内に、業務が収まるよう、業務の見直しや、人員の配置も、同時に行ってください。ご案内の事例にある、専門家のコンサルティングで業務を抜本的に見直す、という取組みは、この点で参考になります。

最後に、予算の制約です。受付は、予算に達すると、期限前に締め切られる場合があります。取組みを決めたら、早めに、労働局に相談してください。

自社で使えるかを判断する、確認リスト

確認すること状況
労災保険の適用事業主である□ はい □ いいえ
業種ごとの、資本金・労働者数の基準に当たる□ はい □ いいえ
全ての指定事業場で、年休管理簿を作成している□ はい □ いいえ
常時10人以上の事業場で、年次有給休暇の時季指定を定めた就業規則を、労働基準監督署に届け出ている□ はい □ いいえ
成果目標(①②③のどれか)を、決めている□ はい □ いいえ
改善事業の費用を、見積書で示せる□ はい □ いいえ
交付決定の前に、発注・着手しない予定である□ はい □ いいえ
事業の実施を、令和9年1月31日までに終えられる□ はい □ いいえ
申請期限(令和8年11月30日午後5時)に、間に合う□ はい □ いいえ

よくある質問

Q. パソコンを買う費用も、助成されますか。

厚生労働省のページに、原則として、乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は、対象にならないと書かれています。労務管理用のソフトウェアや機器は対象になりますが、汎用の機器は、対象外のことが多いです。

Q. 補助率は、何割ですか。

対象経費の合計額に、3/4を掛けた額と、成果目標ごとの上限額の合計の、いずれか低い額が、交付額です。常時使用する労働者が30人以下で、一部の改善事業を行い、その所要額が30万円を超える場合は、補助率が4/5になります。

Q. 申請に、締切はありますか。

令和8年度の交付申請の期限は、令和8年11月30日(月)午後5時です。国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があります。

Q. 電子申請はできますか。

できます。厚生労働省のページによると、Jグランツ(電子申請システム)が利用できます。

Q. 過去に受給した場合、何かありますか。

厚生労働省のページに、令和4〜7年度に本助成金(個別企業向けコース)を受給した企業に、事業効果検証のアンケートを実施するとの案内があります(回答期限:令和8年10月31日)。案内が届いた場合は、協力が求められています。

まとめ:労務の基盤を整える費用を、助成金で支える

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、時間外労働の上限設定、年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休と特別休暇の導入を、成果目標として、改善事業の費用の3/4を助成する制度です。令和8年度の交付申請の期限は、令和8年11月30日(月)午後5時です。

最初の一歩は、次の3つです。

やること内容
事業主要件の確認労災保険の適用、業種ごとの規模、年休管理簿、就業規則の届出を確認する
成果目標の選択自社の課題に合わせて、①②③のどれを目指すかを決める
労働局への相談交付決定の前に着手しないよう、取組みの内容と時期を、労働局に相談する

公式の情報は、厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や融資と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。

この制度を一言でいうと

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内[296KB] 支給要領[449KB] ※4/28誤記修正等のため差替え 目的に合わせて以下の様式をご活用ください。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
実施機関厚生労働省
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間通年(随時)で受け付けています

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

この制度の内容

区分内容
その他このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。 / ぜひご活用ください。 / 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内[296KB] 支給要領[449KB] ※4/28誤記修正等のため差替え 目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」についてのよくある質問

Q&A働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:厚生労働省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。