トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、原則3か月の試行雇用に、月額4万円を支給する制度
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。職業経験の不足などから、就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定の期間、試行雇用(トライアル雇用)する事業主に対して助成します。求職者の早期の就職の実現と、雇用機会の創出が、目的です。
採用のミスマッチを、お互いに減らす仕組みです。求職者は、実際に働いて、職場や仕事が自分に合うかを確かめられます。事業主は、実際に働いてもらって、適性や能力を、見きわめたうえで、無期雇用へ進めるかを決められます。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容(厚生労働省のページより) |
|---|---|
| 目的 | 就職が困難な求職者を、無期雇用への移行を前提に、試行雇用する事業主への助成 |
| 試行雇用の期間 | 原則3か月 |
| 紹介 | ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇い入れる |
| 労働時間 | 1週間の所定労働時間が、通常の労働者と同じ(30時間以上。日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者は20時間以上) |
| 支給額 | 支給対象者1人につき、月額4万円(母子家庭の母等、父子家庭の父の場合は5万円) |
| 支給対象期間 | 雇入れの日から、1か月単位で最長3か月 |
| 支払い | 支給対象期間中の各月の月額の合計額が、まとめて1回で支給される |
| 申請先 | 労働局、ハローワーク(電子申請も利用できる) |
この記事では、対象になる労働者の条件、雇い入れの条件、支給額の計算(特に、就労日数に応じた減額)、申請の注意点を、順に整理します。
対象になる労働者:4つの条件を、すべて満たす人
厚生労働省のページが示す対象労働者の条件は、次の4つ([1]〜[4])のいずれにも当てはまる者です。
| 番号 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 無期雇用を希望 | 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望し、トライアル雇用制度を理解したうえで、トライアル雇用による雇入れも希望していること |
| [2] | 求職の申込み | ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に、求職申込みをしていること |
| [3] | 紹介日の状況 | 職業紹介の日(紹介日)において、次のア〜エのいずれにも当てはまらないこと |
| [4] | 就職の困難さ | 次のア〜オのいずれかに当てはまること(下の表) |
条件[3]の、ア〜エ(紹介日に当てはまらないこと)は、次のとおりです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ア | 安定した職業(期間の定めのない労働契約で、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度のもの)に就いている者 |
| イ | 自ら事業を営んでいる者、または役員等に就いている者で、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの |
| ウ | 学校に在籍している者 |
| エ | トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者 |
条件[4]の、ア〜オ(いずれかに当てはまること)は、次のとおりです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ア | 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上、離職や転職を繰り返している |
| イ | 紹介日の前日の時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと) |
| ウ | 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日の時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている |
| エ | 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ、安定した職業に就いておらず、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている |
| オ | 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する者。生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者 |
雇い入れの条件:紹介、3か月、通常の労働時間
雇い入れの条件は、次の3つです。
| 番号 | 条件 | 内容 |
|---|---|---|
| [1] | 紹介で雇い入れる | ハローワーク等の紹介により、雇い入れること |
| [2] | 原則3か月 | 原則として、3か月間のトライアル雇用をすること |
| [3] | 労働時間 | 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること。対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は、20時間以上 |
このほかにも、雇用関係助成金に共通の要件などがあります。詳しくは、お問い合わせ先で確認するよう、ページに書かれています。
支給額:月額4万円、3か月で最大12万円
支給額は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給対象期間 | 雇入れの日から、1か月単位で最長3か月 |
| 月額 | 支給対象者1人につき、月額4万円 |
| 母子家庭の母等、父子家庭の父の場合 | 月額5万円 |
| 支払い | 各月の月額の合計額が、まとめて1回で支給される |
3か月分を、満額で受け取ると、通常は12万円(母子家庭の母等・父子家庭の父の場合は15万円)です。他の雇用関係助成金と比べて、金額は大きくありません。この助成金は、採用のミスマッチを減らし、採用の第一歩を、後押しする、という性格が強い制度です。
就労日数が少ないと、月額が減る
ページには、就労した日数に応じて、月額が変わる計算が、書かれています。就労を予定していた日数に対する、実際に就労した日数の割合をAとして、次のようになります。
| 就労した日数の割合(A) | 月額(通常) | 月額(母子家庭の母等・父子家庭の父) |
|---|---|---|
| 75%以上 | 40,000円 | 50,000円 |
| 50%以上75%未満 | 30,000円 | 37,500円 |
| 25%以上50%未満 | 20,000円 | 25,000円 |
| 0%を超え25%未満 | 10,000円 | 12,500円 |
| 0% | 0円 | 0円 |
Aは、次の式で計算します。Aが75%以上なら、満額です。
| 式 | 内容 |
|---|---|
| A = 支給対象者が1か月間に実際に就労した日数 ÷ 支給対象者が、その1か月間に就労を予定していた日数 | 1か月ごとに計算する |
計算例を示します。就労を予定していた日数が、1か月で20日の場合です。
| 実際に就労した日数 | A | 月額(通常) |
|---|---|---|
| 20日 | 100% | 4万円 |
| 15日 | 75% | 4万円 |
| 14日 | 70% | 3万円 |
| 10日 | 50% | 3万円 |
| 8日 | 40% | 2万円 |
| 4日 | 20% | 1万円 |
| 0日 | 0% | 0円 |
就労の割合が、75%を下回ると、月額が下がります。年次有給休暇など、就業規則等に定められた有給の休暇は、就労した日数とみなされます。
1か月に満たない月がある場合
次の場合は、その月の月額が、実際に就労した日数に基づいて、計算されます。
| 場合 | 計算の考え方 |
|---|---|
| 支給対象期間の途中で離職した(本人の責めに帰すべき理由による解雇等、本人の都合による退職、本人の死亡、天災その他やむを得ない理由による、事業の継続が不可能になったことによる解雇のいずれか) | 離職日の属する月の初日から離職日までに、実際に就労した日数 |
| 支給対象期間の途中で、無期雇用へ移行した | 移行日の前日の属する月の初日から、移行日の前日までに、実際に就労した日数 |
| トライアル雇用の期間中に、週の所定労働時間が30時間未満(または20時間未満)に変更された | 変更日の前日の属する月の初日から、変更日の前日までに、実際に就労した日数 |
| 本人の都合による休暇、または、事業主の都合による休業があった | その1か月間に実際に就労した日数 |
事業主の都合で休業をさせると、その月の就労した日数が減り、月額も減ります。トライアル雇用の期間中は、できるだけ、予定どおりに就労してもらう工夫が必要です。
トライアル雇用から、無期雇用へ:その先の助成金
トライアル雇用は、無期雇用への移行を前提とします。移行した後に、使える可能性のある助成金も、あわせて確認してください。
| 場面 | 検討する制度 |
|---|---|
| 母子家庭の母等、父子家庭の父、障害者などを、トライアル雇用の後も継続して雇用する | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の一部を受給できる場合がある(特定求職者雇用開発助成金のページに記載) |
| 非正規雇用の人を、正社員にする | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |
| 人材育成のため、訓練を行う | 人材開発支援助成金 |
トライアル雇用の期間を、他の助成金の起点にすることで、採用から定着、育成までを、助成金の組合せで、支援できる場面があります。ただし、同じ人について、複数の助成金を、同時に受け取れるかは、制度ごとの併給の調整の定めに従います。申請の前に、労働局かハローワークで、確認してください。
申請の手続きと、窓口
支給の申請窓口は、労働局とハローワークです。厚生労働省のページには、電子申請の案内があり、申請様式のダウンロード先も、載っています。書類の不備や、添付書類の不足がある場合は、受理できない旨が、注意として書かれています。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 | ハローワーク等に、トライアル雇用の求人を提出する |
| 2 | 紹介を受けて、対象者と面接する |
| 3 | 雇入れを決め、トライアル雇用を開始する |
| 4 | 実施計画などの手続き(労働局・ハローワークの案内に従う) |
| 5 | 支給対象期間(最長3か月)の終了後、支給申請を行う |
| 6 | 審査を受けて、助成金が支給される |
具体的な様式、提出の期限は、令和8年度の最新の案内に従ってください。ページに載る要領は、一般トライアルコースの実施要領と支給要領(R6.4.1版)です。最新の取扱いは、ハローワークで確認してください。
対象労働者の拡充と、廃止されたコース
厚生労働省のページには、過去の制度の変更が、載っています。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和5年12月1日 | 当分の間、ハローワーク等の紹介により、補完的保護対象者を試行雇用する事業主に、一般トライアルコースを支給する |
| 令和5年4月1日 | 新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは、令和5年3月31日限りで廃止。紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、対象にならない |
| 令和4年5月30日 | 当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に、一般トライアルコースを支給する |
廃止されたコースの情報が、インターネット上には古いまま残っている場合があります。必ず、厚生労働省のページの、最新の記載を、確認してください。
事業主にとってのメリットと、気をつけること
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 実際に働いてもらい、適性を見きわめてから、無期雇用を決められる。助成金で、試行期間の人件費の一部を、補える |
| メリット | 就職が困難な求職者に、チャンスを与える。求人の幅が広がる |
| 気をつけること | 支給額は、月額4万円と、大きくない。助成金を目的に採用しない |
| 気をつけること | 就労日数が減ると、月額が減る。事業主の都合の休業も、影響する |
| 気をつけること | 無期雇用への移行を、前提にした制度。移行しない場合の扱いは、窓口に確認する |
受給額と、試行期間の人件費を比べる
助成金は、人件費の全額をまかなうものではありません。試行期間の人件費と、受け取れる助成金を、並べて確認しておくと、採用の計画が立てやすくなります。次の計算は、仕組みを理解するための仮の数字です。
| 項目 | 仮の数字 | 計算 |
|---|---|---|
| 月給 | 22万円 | 賃金の額は、本人の経験と、地域の水準で決める |
| 試行期間(3か月)の賃金の合計 | 66万円 | 22万円×3か月 |
| 社会保険料などの事業主負担(目安として15%と置く) | 約9.9万円 | 66万円×15% |
| 試行期間の人件費の合計 | 約75.9万円 | 66万円+9.9万円 |
| 助成金(月額4万円×3か月、就労割合が75%以上) | 12万円 | 4万円×3か月 |
| 助成金を引いた、実質の人件費 | 約63.9万円 | 75.9万円−12万円 |
この例では、助成金は、人件費の約16%に当たります。助成金があるから採用できる、という大きさではなく、採用の判断の後押しとして、考えてください。母子家庭の母等・父子家庭の父の場合は、月額5万円なので、3か月で15万円です。
求人を出すときの、ポイント
トライアル雇用の求人は、ハローワーク等に、提出します。求人の出し方で、応募の質が変わります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 仕事の内容を、具体的に書く | 1日の流れ、使う道具、必要なスキルを、書く |
| 無期雇用への移行の見込みを書く | トライアル雇用の後に、無期雇用へ進む前提であることを、伝える |
| 勤務時間・休日を、明確にする | 1週間の所定労働時間が、30時間以上であることを確認する |
| 職場の雰囲気を伝える | 人数、年齢構成、指導の体制を、伝える |
| 面接で、仕事を見てもらう | 可能なら、職場を見学してもらう |
3か月の試行期間を、評価と面談で設計する
試行期間は、お互いが見きわめる時間です。次の表は、一般的な職場づくりの観点から、当社が整理した、3か月の進め方の目安です。制度の要件ではなく、運用の工夫です。
| 時期 | やること | 確認すること |
|---|---|---|
| 初日〜1週間 | 職場の案内、仕事の説明、指導担当者の紹介 | 本人が、仕事の全体像を理解できたか |
| 1か月目 | 基本の業務を、少しずつ任せる。週に1回、短い面談を行う | 困りごと、業務の分かりにくさ |
| 2か月目 | 任せる範囲を広げる。中間の面談を行う | できるようになったこと、課題、本人の希望 |
| 3か月目 | 一人で進められる業務を増やす。終了前の面談を行う | 無期雇用への移行の意向(本人・事業主の双方) |
無期雇用へ移行するかの、判断の観点
| 観点 | 事業主側の確認 | 本人側の確認 |
|---|---|---|
| 仕事への適性 | 求める水準に届いているか、伸びる見込みがあるか | 仕事の内容に、納得しているか |
| 勤怠 | 出勤が安定しているか | 無理なく通えているか |
| 職場との相性 | 周囲と協力して働けているか | 職場の雰囲気に、なじめているか |
| 条件 | 賃金、勤務時間、役割を、示せるか | 条件に納得しているか |
判断の結果は、書面(雇用契約書、労働条件通知書)で、明確にしておいてください。移行の後も、他の助成金(キャリアアップ助成金など)を使える場面があるため、雇用契約の内容と、時期の記録も、保管してください。
ProdX Crowdの見方:トライアル雇用は「お試し」ではなく、「採用の設計」
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。この助成金について、特に伝えたい点があります。
トライアル雇用は、金額が大きい助成金ではありません。この制度の価値は、助成金そのものより、採用のミスマッチを減らせることにあります。求人票と面接だけでは、仕事への適性や、職場との相性は、分かりにくいものです。実際に3か月働いてもらうことで、お互いに、判断できます。
使う際の鍵は、受け入れの設計です。トライアル期間の3か月で、何を任せ、何を、どう評価して、無期雇用へ進めるかを、先に決めておいてください。仕事の内容、指導担当者、評価の基準、面談の時期を、決めておくと、終了時の判断が、明確になります。
もう1つ、トライアル雇用を、安く使える労働力と考えないことです。制度は、無期雇用への移行を前提としています。本人にとっても、事業主にとっても、長い付き合いの入口です。他の助成金(特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金など)と、組み合わせて、採用から定着、育成までを、1つの計画として、設計すると、効果が高まります。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| ハローワーク等に、求人を出し、紹介で雇い入れられる | □ はい □ いいえ |
| 原則3か月の試行雇用を、実施できる | □ はい □ いいえ |
| 1週間の所定労働時間が、通常の労働者と同じ(30時間以上)になる | □ はい □ いいえ |
| 無期雇用への移行を、前提に、採用を検討している | □ はい □ いいえ |
| 対象者が、4つの条件(ページの[1]〜[4])に当てはまるかを、ハローワークで確認した | □ はい □ いいえ |
| 就労日数が減らないよう、勤務の予定を組める | □ はい □ いいえ |
| 雇用関係助成金共通の要件を、確認した | □ はい □ いいえ |
| 指導担当者と、評価の基準を、決めている | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. トライアル雇用の後、必ず無期雇用にしなければなりませんか。
厚生労働省のページには、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間、試行雇用を行う事業主に助成する、と書かれています。移行しない場合の取扱いは、ページには書かれていません。ハローワークで、確認してください。
Q. 助成金は、いくらもらえますか。
支給対象者1人につき、月額4万円で、最長3か月です。対象労働者が、母子家庭の母等、または、父子家庭の父の場合は、月額5万円です。ただし、就労日数の割合が75%を下回ると、月額が減ります。
Q. パートやアルバイトの採用にも、使えますか。
1週間の所定労働時間が、通常の労働者と同じ(30時間以上)であることが、条件です。日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は、20時間以上です。パートとして短時間で雇う場合は、条件を満たしません。
Q. 知人の紹介で採用した場合は、使えますか。
使えません。ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇い入れることが、条件です。
Q. 申請は、どこにすればよいですか。
労働局、またはハローワークです。厚生労働省のページに、電子申請の案内があります。
まとめ:求人を出す前に、ハローワークに相談する
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、就職が困難な求職者を、無期雇用への移行を前提に、原則3か月、試行雇用する事業主に、月額4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は5万円)を支給する助成金です。対象は、ハローワーク等の紹介で雇い入れた人です。
試行雇用の結果で、お互いが納得して、無期雇用に進めるよう、判断の観点と面談の時期を、あらかじめ決めておくことを勧めます。助成金の手続きは、労働局やハローワークの案内に従い、書類の控えを、きちんと保管してください。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 求人の相談 | 求人を出す前に、ハローワークで、トライアル雇用の求人にできるかを確認する |
| 受け入れの設計 | 3か月の仕事の内容、指導担当者、評価の基準を、決めておく |
| 次の助成金の確認 | 無期雇用に移行した後に、使える助成金を、あわせて確認する |
公式の情報は、厚生労働省のトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
令和5年12月1日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、補完的保護対象者を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。 新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの廃止について(令和5年4月1日更新) 新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは令和5年3月31日限りで廃止となりました。紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コースの対象とならないためご注意ください。 対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」についてのよくある質問
Q&Aトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
Q. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:厚生労働省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問