募集中地域・自治体の補助金

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

実施機関
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
募集期間
通年(随時受付)
地域
全国

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金(高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金は、障害のある従業員のための施設・設備の整備費用の、3分の2または3分の1を助成する

障害者作業施設設置等助成金と、障害者福祉施設設置等助成金は、障害者雇用納付金制度にもとづく助成金です。運営は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)で、47都道府県の支部(高齢・障害者業務課など)が、窓口になります。

JEEDの令和8年度4月版のパンフレットによると、障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用するために必要な、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などで、障害者を雇用しない場合に比べて、一定の経済的負担が生じることから、障害者を多く雇用している事業主の負担を軽くし、事業主間の負担の公平を図るために、設けられた制度です。この助成金は、その一環として、作業施設・設備の設置などで、一時に多額の費用がかかる場合に、その費用の一部を助成します。

制度の骨格を、先に表で整理します。

助成金内容助成率支給限度額(概要)
障害者作業施設設置等助成金(第1種)障害者が作業を容易に行えるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の、設置または整備(賃借による設置を含む)3分の2支給対象障害者1人につき450万円。作業設備は1人につき150万円
障害者作業施設設置等助成金(第2種)同上(賃借による設置)3分の21人につき月13万円(作業設備は月5万円)、支給期間は3年間
障害者福祉施設設置等助成金保健施設や給食施設等の福祉施設の、設置または整備3分の1支給対象障害者1人につき225万円
中高年齢等障害者作業施設設置等助成金中高年齢等の障害者向けの、上記と同様の整備3分の2作業施設設置等助成金と同様の区分

このほか、同じパンフレットに、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金も、載っています。この記事では、作業施設設置等助成金と福祉施設設置等助成金を、整理します。

助成金の考え方:支給対象費用に、助成率を掛ける

JEEDのパンフレットは、助成金の支給額を、設置または整備に要する費用(支給対象費用)に、助成率を掛けて得た額、と説明しています。ただし、算定式で求めた額が、支給限度額を超える場合は、支給限度額が支給額になります。

項目内容
支給額支給対象費用 × 助成率。ただし、支給限度額を超える場合は、支給限度額
支給対象費用作業施設、附帯施設、作業設備ごとに、算定する
補助金等との調整同じ費用に充てるために、国、地方公共団体、独立行政法人等から、補助金等の額が確定している場合は、支給対象費用から、その補助金等の額を引いた残りの額に、助成率を掛ける
適否の判断対象となる障害者の障害特性、従事する業務、就労場所、配慮措置などの要件から、総合的に判断される。申請した施設等の一部のみが対象になる場合もある

つまり、申請した施設や設備のすべてが、助成の対象になるとは限りません。障害特性との関係で、必要な範囲が、認められます。

第1種作業施設設置等助成金

どんな整備が対象か

パンフレットによると、障害者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用する事業主が、障害者が障害を克服し、作業を容易に行えるよう配慮された施設、または、改造等がなされた設備の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。支給対象費用は、「作業施設」「附帯施設」「作業設備」ごとに、算定されます。

区分内容支給対象費用の考え方
作業施設作業を行う場所の、改修等改修等では、下肢障害者のための段差の解消等、支給対象障害者の作業を容易にすることができると認められる範囲の費用。増築、改築、大規模な模様替え、購入では、パンフレットの算定方法による
附帯施設作業施設に付随する施設(トイレなど)附帯施設の設置・整備に必要な額で、支給対象障害者の就労を容易にすることができると認められる範囲の費用に限る
作業設備障害特性による課題を克服し、作業を容易にするために製造された設備(視覚障害者用の拡大読書器など)、または、障害者の作業を容易にするために、改造を加えた設備(運転装置に改造を加えた自動車の、改造部分など)設備の設置または整備に必要な額。拡大読書器は1台あたり198,000円、点字ディスプレイは1台あたり383,500円が上限

支給対象費用に、含まれない費用も、あります。作業施設の設置または整備に伴う、既存建物または建物附属設備の、解体、撤去、廃棄に係る費用と、建築確認申請が必要な場合の、自治体への申請費用は、含まれません。作業設備については、設備の保守費用と、設置に伴う既存設備の、解体、撤去、廃棄等に係る費用も、含まれません。

作業設備の条件

パンフレットは、作業設備について、次の条件を挙げています。

条件内容
障害特性との関係製造または改造の内容と、支給対象障害者の障害特性による就労上の課題との関係が、明らかであること
市販品障害特性による課題に対して配慮した使用方法であることが明確で、支給対象障害者が専用で使用し(健常者等は使用しない)、業務外(私用)では使用しないことが担保されると、機構が認めるもの
使用の頻度原則として、毎就業日に使用するもの。同種類の設備を同一の対象障害者のために複数整備する場合は、原則として、そのうちの1つのみが対象
作業用自動車支給対象障害者自身が運転免許を持ち、業務を遂行するために自ら運転する作業用自動車で、障害特性による課題を克服するための特別の構造、または、改造が施されているもの。改造を施していない自動車は対象外
在宅勤務在宅勤務等が見込まれる場合は、出勤日と在宅勤務日の両方に使用する作業設備が、原則として対象。在宅勤務時に使えない作業設備は、対象とならない場合がある

助成率と支給限度額

項目内容
助成率3分の2
支給限度額支給対象障害者1人につき450万円。作業設備は、1人につき150万円
中途障害者の職場復帰職場復帰のための設備の設置または整備では、450万円を超えない範囲で、機構が定める額
短時間労働者など短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)、または特定短時間労働者の場合は、限度額は、1人につき上記の半額
年度の上限同一事業所あたり同一年度について、第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の支給額と合わせて、4,500万円を超えるときは、4,500万円が限度

計算の例を、仮の数字で示します。

事例(仮)支給対象費用助成率3分の2限度額支給額
ア:車いす利用者用のトイレの新設(対象者1人)300万円200万円450万円200万円
イ:作業設備(拡大読書器1台)の導入(対象者1人)支給対象費用の上限は198,000円(実際の購入額が30万円でも、上限で算定)132,000円(198,000円×3分の2)150万円132,000円
ウ:大規模な改修(対象者1人)900万円600万円450万円450万円(限度額が低い)
エ:短時間労働者(重度以外)の改修600万円400万円225万円(半額)225万円

事例イは、拡大読書器の支給対象費用に、1台あたり198,000円の上限があるため、購入額が、それを超えても、上限額に助成率を掛けて算定される例です。実際の算定は、申請の内容と、パンフレットの規定で決まります。

第2種作業施設設置等助成金:賃借による整備

第2種は、賃借による設置または整備の場合の助成です。第1種が、費用の3分の2を、一括して助成するのに対し、第2種は、賃借料の3分の2を、3年間、月ごとに助成します。

項目内容
助成率3分の2
支給限度額支給対象障害者1人につき月13万円。作業設備は、1人につき月5万円
支給期間3年間
短時間労働者など短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)、または特定短時間労働者の場合は、1人につき上記の半額
年度の上限同一事業所あたり同一年度について、第1種作業施設設置等助成金の支給額と合わせて、4,500万円を超えるときは、4,500万円が限度

購入ではなく、賃借で設備を導入する場合に向く助成金です。賃借期間が、3年間の助成期間と、合うかも、確認してください。

障害者福祉施設設置等助成金

障害者を現に雇用する事業主、または、その事業主が加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。

項目内容
助成率3分の1
支給限度額支給対象障害者1人につき225万円。短時間労働者(重度以外)または特定短時間労働者の場合は、半額
年度の上限同一事業所または同一事業主の団体につき、同一年度あたり2,250万円
補助金等との調整公的機関から補助金等の額が確定している場合は、支給対象費用から、その額を引いた残りの額に、助成率を掛ける

注意点が、パンフレットに書かれています。過去にこの助成金を受けた事業主が所属する事業主団体、または事業主団体に属する事業主が、同一の障害者を支給対象障害者として、使用目的が同一の福祉施設等を設置・整備する場合は、この助成金を支給できません。また、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金などの支給を受けた、同一の施設には、支給できません。

申請の流れ:認定申請が先で、支給請求が後

JEEDの助成金は、まず認定申請を行い、認定されてから、支給請求を行う流れです。

段階やること備考
1受給資格の認定申請施設・設備の着工や発注の前に行う。「事前着手申出書」の様式がある
2認定を受ける審査の結果、認定される
3施設・設備の設置または整備を行う認定の内容どおりに実施する
4支給請求竣工図、工事写真、支払関係書類などを提出する
5支給決定審査の後、支給される

提出は、事業所の所在地を管轄する、都道府県支部へ行います。方法は、持参または郵送、または、e-Gov電子申請サービスです。令和7年4月1日から、助成金の申請が電子申請で行えるようになっています。

見積と入札の決まり

支給対象費用の額には、金額に応じた、見積や入札の決まりがあります。

支給対象費用決まり
250万円以上原則として、建築士等が作成した、設計図書が必要。250万円未満は、見積業者等が作成した設計図書でも可
150万円以上1,000万円以下(作業施設、附帯施設、作業設備それぞれ)3者以上による相見積。そのうち、最も低い金額を、支給対象費用とする
1,000万円を超える一般競争入札または指名競争入札により、得られた額を、支給対象費用とする(困難または不適当と、機構が認める場合を除く)

工事を伴う申請では、建築基準法に適合した施設であることの確認が必要で、既存建物の改修等の場合は、検査済証を提出します。検査済証がない場合は、代替の書類で、確認します。建築確認が必要な建物なのに、建築確認申請を行っていない建物の改修等は、対象になりません。

雇用の継続と、処分の制限

助成金を受けた後にも、守る条件があります。

項目内容
対象障害者等雇用継続義務期間助成金の支給決定の日から起算して、一定の期間、支給対象障害者を雇用し続ける義務。第1種では、取得価額が50万円未満の場合は、2年間
対象施設設備等処分制限期間取得価額が50万円以上の施設等は、事業主自らの資産に計上し、取得した日から、法定耐用年数の2分の1の期間以上、助成金を支給した事業所で、支給対象障害者のために使用する
労働時間上記の期間のうち、対象障害者の実労働時間が、月80時間(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である特定短時間労働者は月40時間)以上の月が、期間の半分を超えている必要がある

条件に違反すると、助成金の全部または一部を、返還する場合があります。返還が必要になるのは、受給資格の認定が取り消された場合、支給条件に違反して返納額が生じた場合、過払いがある場合などです。天災地変などで、使えなくなったときは、やむを得ない事由として、扱われる場合があります。

準備のスケジュール(目安)

認定の前に着工できないため、設計と見積の段階から、日程を組みます。次の表は、パンフレットの見積・設計図書・入札の決まりと、申請の流れから、当社が整理した目安です。

時期やること
検討の初期対象となる従業員と、課題を整理する。支部に、相談する
設計・見積の段階設計図書の作成(250万円以上は建築士等)。150万円以上は、3者以上の相見積。1,000万円を超える場合は、入札の準備
認定申請事業計画書、見積、図面、建物の確認書類などを添えて、支部へ提出する
認定の後契約し、施設・設備を整備する
完成の後竣工図、工事写真、支払関係書類を整えて、支給請求する
支給の後雇用の継続と、施設等の使用を続け、書類を保存する

書類の保存期間は、パンフレットで、対象障害者等雇用継続義務期間の経過後5年間、および、処分制限期間が経過するまでと、説明されています。

他の助成金・制度との関係

障害者の雇用には、複数の制度があります。違いを整理します。

制度内容
障害者雇用納付金関係助成金(このページ)施設・設備の整備、介助者の配置、通勤対策など
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)ハローワーク等の紹介で、障害者などを雇い入れた事業主への助成
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース等)試行雇用の助成
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)障害のある有期雇用労働者等の正規雇用等への転換

同じ費用や、同じ障害者について、複数の助成を重ねて受けられるとは限りません。組合せは、JEEDの窓口で、確認してください。

ProdX Crowdの見方:障害者の雇用は、「整備」と「配慮」を両輪で進める

当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。障害者雇用に関する設備投資の相談で、特に感じる点があります。

施設や設備の整備は、費用がかかり、判断が難しい分野です。助成金があっても、費用の3分の1から3分の2は、事業主の負担です。さらに、整備しても、働く人本人の、障害特性に合っていなければ、効果がありません。助成金の審査でも、障害特性と、配慮事項の関係が、重視されます。整備の前に、本人と、職場で、具体的に何が課題かを、話し合ってください。

もう1つは、順序です。この助成金は、認定を受けてから、施設・設備の整備を行う流れです。事前着手には、申出の手続きがあります。見積を取り、設計を進めながら、並行して、JEEDの都道府県支部に相談することが、結果的に、手戻りを減らします。

最後に、長期の視点です。助成金には、雇用の継続義務と、施設等の使用の義務が、あります。整備した施設や設備を、その人のために、長く使い続けられるかを、導入の前に、考えてください。

自社で使えるかを判断する、確認リスト

確認すること状況
障害者を、常用労働者として、雇い入れる(または継続して雇用している)□ はい □ いいえ
障害特性による就労上の課題と、整備したい施設・設備との関係を、説明できる□ はい □ いいえ
施設・設備を、事業主自らの資産にできる(または、賃借の場合の条件を確認した)□ はい □ いいえ
工事の場合、建築基準法に適合する建物の確認書類(検査済証など)がある□ はい □ いいえ
見積(250万円以上は設計図書、150万円以上は3者の相見積、1,000万円超は入札)の決まりを、確認した□ はい □ いいえ
認定を受ける前に、発注・着工しない(または事前着手の手続きを確認した)□ はい □ いいえ
雇用の継続義務と、処分の制限期間を、守れる□ はい □ いいえ
国や自治体の補助金を併用する場合、調整のルールを確認した□ はい □ いいえ

よくある質問

Q. 賃借した建物の改修にも、使えますか。

賃借物件の場合、助成の対象となる施設設備等を、支給対象事業主自らの資産に計上できる場合は、対象になります。ただし、賃借物件に措置をするときは、認定申請の際に、賃貸契約書の写しと、賃借人からの改修等の承諾書が、必要です。

Q. 申請した施設のすべてが、対象になりますか。

なりません。パンフレットは、障害特性との関係で、必要な範囲が認められ、申請した施設等の一部のみが対象となる場合もあると、説明しています。

Q. 事前に工事を始めてもよいですか。

認定の前に着工すると、対象にならない可能性があります。事前着手を予定している場合は、事前着手申出書の手続きが、あります。JEEDの都道府県支部に、確認してください。

Q. 国や自治体の補助金と、併用できますか。

併用できますが、同じ費用に充てるために、補助金等の額が確定している場合は、支給対象費用から、その額を引いた残りの額に、助成率を掛けて、支給額を計算します。

Q. 電子申請はできますか。

できます。令和7年4月1日から、障害者雇用納付金関係助成金の申請は、e-Gov電子申請サービスで行えます。

まとめ:障害特性に合った整備を、認定を受けてから進める

助成金は、障害のある従業員が働きやすい職場をつくる、費用の一部を支える制度です。

障害者作業施設設置等助成金と障害者福祉施設設置等助成金は、障害のある従業員のための、施設・設備の整備費用の、3分の2(福祉施設は3分の1)を助成する制度です。支給限度額は、第1種で1人450万円(作業設備は150万円)、福祉施設で1人225万円です。

施設や設備は、整備した後に、長く使い続けるものです。助成の対象になるかだけでなく、その人が、その職場で、長く働き続けられるかを、整備の判断の中心に置いてください。

最初の一歩は、次の3つです。

やること内容
課題の整理障害のある従業員と、どの作業、どの場所で、何が困難かを、話し合う
対象の確認助成の種類(第1種、第2種、福祉施設)と、対象になる施設・設備を、確認する
支部への相談見積を取る前に、都道府県支部に、認定申請の手順を相談する

公式の情報は、JEEDの障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金のページ(https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html)で確認できます。人材と設備の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。

この制度を一言でいうと

「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。 障害者を現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 第1種作業施設設置等助成金・第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金 第2種作業施設設置等助成金・第2種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金
実施機関高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間通年(随時)で受け付けています
問い合わせ先助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。 相談窓口

「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
団体NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。

「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
雇用人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。
設置工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。

「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」についてのよくある質問

Q&A障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金の問い合わせ先はどこですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。 相談窓口

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。