募集中地域・自治体の補助金

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

実施機関
厚生労働省
募集期間
通年(随時受付)
地域
全国

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)は、事業協同組合などの団体が「傘下企業の人材確保と職場定着のための事業」に使った費用の3分の2を受け取る制度

このコースの申請者は、個々の会社ではありません。中小企業者を構成員とする事業協同組合など(以下、団体)です。団体が、傘下の中小企業のために、雇用管理の改善に役立つ事業を1年間実施し、その費用の3分の2が、都道府県労働局から支給されます。上限は、傘下の中小企業者の数で、600万円・800万円・1,000万円に分かれます。

厚生労働省の「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)のご案内」(令和7年4月1日版)と、同じ年度の支給要領を読んで、仕組みを整理しました。あなたが組合の役職員なら、そのまま計画づくりの下書きに使えるように、経費の線引きや書類の名前まで書いています。あなたが傘下の会社の経営者なら、「うちの組合が使えるかもしれない」という視点で、最後の章まで読んでください。

最初に、制度の骨格を表にします。

項目内容
位置づけ雇用保険を財源とする、雇用関係の助成金の1コース(補助金ではなく助成金)
申請できる者改善計画について都道府県知事の認定を受けた、事業協同組合等(認定組合等)
助成の対象傘下の中小企業者のための「中小企業労働環境向上事業」の実施費用と、推進員の設置費用
助成率事業の実施に要した費用の3分の2
上限額構成中小企業者500以上で1,000万円、100以上500未満で800万円、100未満で600万円
事業の期間1年間
支給申請の期限事業実施期間の末日の翌日から起算して2か月以内
申請先本社(主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県労働局。ハローワークで受け付ける場合もある
電子申請令和5年6月26日から可能(厚生労働省の案内ページより)

厚生労働省のページには、令和7年度の主な変更点として、次の記載があります。労働局長による「事業計画の認定」は廃止されて、事業計画届の提出(届出)に変わりました。一方で、都道府県知事による「改善計画」の認定は、引き続き必要です。古い解説記事では、「労働局長の認定」と書かれていることがあるので、注意してください。

この助成金は、誰のためのお金で、何に向いていないのか

最初に、勘違いが多い点を整理します。この助成金は、「うちの会社が人を採用したので助成金をください」という種類のものではありません。同じ人材確保等支援助成金には、会社ごとに申請するコースが別にあります。このコースは、組合などの団体が、傘下企業全体の底上げのために使う仕組みです。

比べる点このコース(中小企業団体助成コース)個々の会社が申請する雇用関係助成金(一般論)
申請者事業協同組合等事業主(会社・個人事業主)
お金が使われる先組合が実施する調査、冊子づくり、セミナー、見学会、広報など自社の制度導入、設備、賃金の引き上げ など、コースごとに異なる
前提となる計画都道府県知事の認定を受けた改善計画+労働局への事業計画届コースごとの計画届・認定
成果の見え方傘下企業の離職率、求人充足率など、団体単位個社の雇用状況

「傘下企業から会費を集めて、同業の人手不足対策をやりたい」という団体にとっては、費用の3分の2を国が持つ仕組みになります。ただし、営業目的のPR、法令で義務づけられた講習、税務など経営事項の講習は、助成の対象外です(支給要領0406)。人材確保や職場定着という目的に、客観的に合う事業だけが対象です。

誰が申請できるのか。団体の種類と、傘下企業の範囲

支給要領と、厚生労働省のご案内には、対象となる団体の種類が書かれています。

団体の区分内容
事業協同組合・事業協同小組合中小企業等協同組合法にもとづく組合
協同組合連合会組合の連合会
その他の組合・連合会特別の法律により設立された組合および連合会のうち、政令で定めるもの
一般社団法人直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの。公益社団法人を含む

案内には、傘下の「中小企業者」にあたる者の一覧が載っています。業種ごとに、資本金と従業員数の基準が違います。

業種資本金・出資の総額常時使用する従業員数
製造業・建設業・運輸業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

資本金か従業員数のどちらかが基準以下なら、中小企業者として扱われます(案内の表現は「会社並びに」「及び個人で」という形です)。個人事業主も含まれます。このほか、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、酒造組合、酒販組合、技術研究組合なども、条件つきで「中小企業者」の一覧に入っています。

数え方の注意が、支給要領0503にあります。助成金の上限を決める区分は、計画届を出した時点の構成中小企業者の数で決まります。傘下に大企業が混ざっている場合は、その大企業を除いた中小企業者の数で数えます。さらに、雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者がいない中小企業者は、数に入れません。一人親方だけの会社や、従業員がいない個人事業主を、組合員の数に入れて区分を判定すると、実際より大きい区分になって、申請の途中で食い違うことがあります。

いくらもらえるのか。計算式と、3つの上限

支給額の式を、案内の記載どおりに整理します。

記号意味
A「Ⅰ〜Ⅳに該当する具体的な事業」(22種類)の実施に要した費用の合計
B労働環境向上推進員の設置に要した費用と、Aのいずれか低い額
助成額A×2/3 に、B×2/3 を加えた額。ただし、B×2/3の部分には400万円の限度がある
全体の上限構成中小企業者数に応じて、600万円・800万円・1,000万円
端数合計額の百円未満は切り捨て(支給要領0503)

この式では、推進員の人件費が、事業費として一度、そして推進員分として一度、2回計算に入るように見えます。支給要領0502・0503の文面は、各事業の費用の合計に3分の2を掛けた額と、推進員の設置費用(その額と事業費の合計のいずれか低い額)に3分の2を掛けた額(400万円限度)を、合算するという書き方です。式の読み方に迷う場合は、計画届を出す前に、労働局の担当者に計算例を見せて確認するのが確実です。

3つの上限を、表で見ます。

認定組合等の区分構成中小企業者の数支給限度額
大規模認定組合等500以上1,000万円
中規模認定組合等100以上500未満800万円
小規模認定組合等100未満600万円

仮の数字で、小規模な組合の例を考える

次の金額は、考え方を示すための仮の数字です。実際の支給額を示すものではありません。

項目仮の金額
構成中小企業者の数40社(小規模認定組合等。上限600万円)
調査・冊子・セミナー・広報など、事業の実施費用(A)540万円
推進員の設置費用(人件費の按分後)300万円
Aの3分の2360万円
Bの3分の2(BはAと推進員費用の低い額=300万円)200万円(400万円の限度内)
合計560万円(上限600万円の範囲内)

この例では、費用が840万円ほど動いて、助成金が560万円という計算になります。組合の自己負担は、280万円ほどです。ただし、支給は事業が終わって、費用を払い終えた後です。1年分の費用を、いったん組合の資金で立て替える必要があります。

上限に当たる場合

もし事業費が大きく、計算結果が600万円を超えるなら、支給額は600万円で止まります。上限を超えた分の費用は、全額が組合の負担です。傘下企業の数が増えると上限が上がる設計なので、組合員の数を数える作業は、費用計画と同じくらい重要です。

申請の流れ。時系列で、いつ何を出すのか

案内の「支給申請の流れ」は、4つのステップです。支給要領の条文も合わせて、時期とやることを表にします。

順番時期やること提出先
1事業の開始より前改善計画の作成・提出。都道府県知事の認定を受ける主たる事務所の所在地の都道府県
2認定を受けた後、事業実施期間の開始予定日の原則1か月前まで事業計画届(様式第1号)と、中小企業労働環境向上事業実施計画書(様式第2号)などを提出する都道府県労働局(ハローワークで受け付ける場合もある)
3計画届の受理後、1年間計画どおりに事業を実施する。変更がある場合は、事前に変更届(様式第3号)―
4事業実施期間の末日の翌日から2か月以内支給申請書(様式第4号)と、報告書などを提出する都道府県労働局
5審査の後支給決定または不支給の通知(様式第11号・第12号)―

この表で、特に注意が要るのは、2番です。計画届は「事業の開始前」に出す必要があります。支給要領0601は、天災などやむを得ない理由で期限内に出せなかった場合でも、事業を実施しようとする日の前日までに出す、と書いています。「始めてから届け出る」ことはできません。

改善計画の認定に必要な書類

案内には、改善計画の認定申請に必要な書類として、次が書かれています。

書類補足
改善計画認定申請書と、その写し3部様式は、主たる事務所の所在地の都道府県が定めるものを使う
定款認定を受けようとする組合等のもの
最近3期間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書最近2年間の事業状況または営業状況、事業用資産の概要を書いた書類でも可
改善事業の実施体制図組合等の体制

様式は都道府県ごとに違います。まずは、組合の主たる事務所がある都道府県の担当部署に、提出期間と様式を確認してください。案内には「提出期間内に」と書かれているので、年に一度など、期間が決まっている可能性があります。

認定を受けると、ほかにも支援措置が使える

案内は、改善計画の認定を受けた組合等と中小企業者は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(中小労確法)にもとづく支援措置が使えるようになる、と書いています。例として、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、職業安定法における委託募集の特例が挙がっています。信用保険や投資に関する部分は、このサイトでは扱いません。委託募集の特例は、組合が傘下企業から委託を受けて労働者の募集を行う場合に関わるので、改善計画の条件④(募集の体制)と合わせて確認してください。

改善計画の中身。「基本指針の7項目」と3つの条件

改善計画は、助成金の入口にあたります。認定を受けるには、次の条件を満たす内容にする必要があります。

条件内容
①国が定める基本指針の7項目のうち、組合の実情に合うものに取り組む。ただし、「募集・採用の改善」だけを選ぶことはできない
②構成中小企業者の3分の1以上が、「募集・採用の改善」を除く、いずれかの項目に取り組む
③改善事業の内容・実施期間(5年以内が目安)、必要な資金の額と調達方法が、目標の達成に適切である
④組合が傘下企業から委託を受けて労働者の募集を行う場合は、募集を行うための体制が整っている

基本指針の7項目は、次のとおりです。

項目内容
労働時間等の設定の改善労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季などを、健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応したものに改善する
男女の雇用機会均等の確保と、職業生活と家庭生活との両立支援均等な機会と待遇の確保。育児や家族の介護を行う労働者が両立できる環境づくり
職場環境の改善高温・騒音・振動・臭気・粉じん・汚れ、不十分な照度、危険な作業の改善など
福利厚生の充実福利厚生施設の設置や整備、制度の充実
募集・採用の改善適切な募集条件の設定、職場の魅力のアピール、的確な選考
教育訓練の充実教育訓練の計画的な実施、自己啓発への援助、能力開発
その他の雇用管理の改善高度人材の配置、新分野進出や技能継承に伴う雇用管理改善、仕事のやりがいを高める職業設計のモデルの明確化、高年齢者等の活用、青少年の職場定着など

条件②は、実務で効いてきます。傘下企業の3分の1以上が、募集・採用以外の項目に取り組むと、改善計画の段階で約束する必要があるからです。募集のためのポスターだけを作りたい、という計画は、通りません。賃金や休日、研修、福利厚生など、中の雇用管理に踏み込む計画にする必要があります。

助成の対象になる事業。「Ⅰ〜Ⅳ」の組み合わせ方

中小企業労働環境向上事業は、4つの区分で構成されます。ルールは次のとおりです。

区分位置づけ概要
Ⅰ 計画策定・調査事業必須委員会で計画を検討し、傘下企業の実態を調べ、事業の成果を分析し、前後を比べる
Ⅱ 安定的雇用確保事業ⅡまたはⅢのどちらか1つは必須労働条件など雇用環境と、募集・採用に関する問題の改善
Ⅲ 職場定着事業同上。職業相談事業の実施が必須快適な職場環境づくりなど、定着に向けた改善
Ⅳ モデル事業普及活動事業必須事業の効果を把握し、成果とノウハウを他の事業所に広める

Ⅰの中には、必須の事業が3つあります。労働環境向上検討委員会の開催(計画策定事業)、事業開始時の調査(各種調査事業)、そして取組の前後を比べるフォローアップ調査事業です。

必須の調査と、使える調査の種類

調査事業では、次の6種類のうち1つ以上の調査を行います。

調査の種類何を調べるか
雇用管理の実態調査傘下企業の雇用管理の現状
構成事業主の意識調査経営者の考え方
好事例事業所実態調査うまくいっている企業の取組
職場環境実態調査職場環境
従業員に対する意識調査従業員アンケート
その他の調査上のいずれにも当たらないが、目的に合うもの

支給要領は、中小企業労働環境向上事業の開始時に、計画届の提出の後で、該当する調査を行うことを必須としています。計画届より前に実施した調査は、事業開始時の調査としては扱われません。アンケートを早く出したくなっても、届出の受理を待つ必要があります。

さらに、事業実施期間の終了の1か月前をめどに、「事業効果及び労働力需給状況調査票」(様式第6号)を使った調査を行います。フォローアップとして、最初と同じ調査を繰り返すことも求められています。この「前後比較」が、団体の事業の成果報告の中心になります。

22種類の事業と、区分ごとの使い方

支給要領0405と案内の表には、22の具体的な事業が並んでいます。次の表は、主なものを、内容とどの区分で使えるかで整理したものです。

事業内容使える区分
計画策定事業検討委員会を開き、計画と進捗を管理Ⅰ(必須)
各種調査事業傘下企業の実態、業界のイメージ、雇用環境を調べるⅠ
事業成果の分析検討事業の成果と問題点を分析し、続けるべきか検討するⅠ、Ⅳ
マニュアル・好事例集・モデルキャリアプラン等の作成配付雇用管理改善の必要性の啓発、従業員の帰属意識の向上Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
各種セミナー・研究会経営者や従業員を対象に開催Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
モデル企業等見学会取組が進んでいる企業を見学し、意見交換Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
異業種団体等交流会他業種の団体と情報交換Ⅱ、Ⅲ
部外セミナー等派遣外部のセミナーに傘下企業や従業員を派遣Ⅱ、Ⅲ
各種相談会等の実施雇用管理上の問題や従業員の仕事上の問題を相談できる場を設けるⅡ、Ⅲ
労働者のモラール向上のための事業従業員表彰、技能コンクール、合同入社式などⅡ、Ⅲ
団体広報誌の作成配布団体や傘下企業を紹介する広報誌を関係機関に配布Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
ポスターの作成配布団体の紹介や求人、時短の呼びかけⅡ、Ⅲ、Ⅳ
雇用ガイドブック、ホームページ等の作成配布傘下企業の概要を紹介Ⅱ
団体紹介新聞広告等の掲載新聞広告やWEB広告に掲載Ⅱ
団体紹介ビデオフィルムの作成配布ビデオ・DVDの配布Ⅱ
集団説明会等共同活動合同説明会、学校訪問、職場体験学習、採用内定者と事業主との懇談会など(案内の例示)Ⅱ
業界PRのための各種催物等地域住民に業界をPRⅡ
職業相談事業職業相談者を配置または職業相談室を運営Ⅲ(必須)
モデル事業説明会効果の上がった傘下企業の制度を他社に広めるⅣ
フォローアップ調査事業取組前後の比較分析Ⅰ(必須)
事業実施状況報告書の作成配布取組状況と成果を傘下企業に周知Ⅳ
その他改善計画の内容に沿った取組と、労働局長が認めるものⅠ〜Ⅳ

この表から、運用の向きが分かります。採用強化を中心にするなら、Ⅱ(安定的雇用確保事業)を選び、ガイドブック、広告、説明会などを組み合わせます。定着を中心にするなら、Ⅲ(職場定着事業)を選び、職業相談事業を6か月以上継続して行う必要があります。案内には、職業相談者は、1週当たり8時間以上、職業相談関係業務を行い、継続して6か月以上配置される者と書かれています。

職業相談者の要件は、次のどちらかです。

要件内容
実務経験人事管理部門などで、職業相談に関する業務に3年以上従事した経験がある
資格キャリア・コンサルティング技能士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、臨床心理士など、職業に関する相談を行う資格がある

なお、このサイトは、相談窓口などの「支援サービス」の紹介は対象外にしています。ここで職業相談事業に触れるのは、組合が行う事業の費用が助成の対象になるという、助成金の仕組みの説明のためです。

事業を動かす体制。委員会と推進員

助成の前提として、組合は、次の2つを設けなければなりません。

体制役割と条件
労働環境向上検討委員会事業の企画・立案を行う。構成員は、組合の役職員、構成中小企業者の役職員等、推進員。人数と選任方法は、組合が任意に定める
労働環境向上推進員事業の中心的な役割を担う。雇用管理に関する専門的な知識・経験があり、組合の常勤職員の所定労働日数の6割以上を労働環境向上の業務に従事していること。人数は任意だが、最低1名は必須

推進員の人件費も、助成の対象です。支給要領0502には、役職員が推進員になる場合の基本給の扱いが、次のように書かれています。

月給制の場合の状況助成の対象になる額
1月の所定労働日数の8割以上、この事業に従事した(または前後の月を含めた3か月の平均が8割以上)基本給の全額
1月の所定労働日数の6割以上従事したが、上に当たらない実際に従事した日数による日割り計算
月給制以外この事業に従事した勤務実績に対応する基本給の額

賞与も対象になります。外部の者に委嘱する場合は謝金、労働者派遣契約による場合は派遣料等です。ただし、支給要領は、構成中小企業者の従業員など、他の法人に雇用される者を推進員として外部から選ぶ場合に、労働者派遣法に抵触する恐れがあるため注意が必要だと書いています。

推進員の書類は、日々の記録が必要

推進員については、辞令などの選任書類と、出勤簿など勤務状況が分かる書類を作成し、保管します。支給申請の段階では、役職員の場合は、辞令の写し、雇用契約書や労働条件通知書、給与台帳等の写し、日ごとの出勤簿と業務日誌の写しが必要になります。推進員の人件費は大きな項目になりやすいので、日々の業務日誌が、そのまま支給額の根拠になると考えてください。

経費の線引き。使えるもの、使えないもの、上限のあるもの

支給要領0502と案内に書かれた対象経費を、費目ごとに整理します。

費目助成の対象になる例注意点・上限
謝金委員会への謝金、外部有識者への謝金、セミナー講師への謝金、原稿執筆の謝金額は地域の実情や内容に照らして適正であること。推進員として行った活動に対する謝金は対象外
旅費調査の旅費、講師の旅費、会議出席の旅費日当は1日1人3,000円、宿泊料は1日1人15,000円が上限。組合の規程に基づく。レンタカー代は適切な公共交通手段がない場合のみ
会議費会議や交流会の茶菓代茶菓代のみで1回1人150円が上限(茶菓の持込みが認められない会議室など特段の事情では500円)。食事代・飲酒は対象外
印刷製本費マニュアル、好事例集、ガイドブック、ポスター、報告書の印刷代、ポスターの原画料内容が事業に関するものに限る
通信運搬費郵便料、送料、電話・FAX・メールの通信料事業に要した額が確認できる場合に限る
借料会議室・備品の借料、見学会で使うバスの借料事業以外の事務用パソコンなどのレンタル・リース料は含まない
賃金調査集計のために臨時で雇い入れる者の賃金雇入れ通知書、出勤簿が必要
賞状等費従業員表彰のための賞状等の費用現金、商品券、旅行費用は認められない
委託費職業相談業務、調査の実施、資料やホームページの作成を外部に委託した費用額は適正であること。委託契約書の写し等が必要
受講料部外セミナーの受講料―
広告費・広報費新聞・専門誌への掲載料、CM放送料、新聞折込料、電車の中吊り広告料―
事務消耗品費事務用紙・文具など長期使用に耐えられないものに限る
給与職業相談者が職業相談の業務に従事した時間の給与役職員の場合は、従事時間数に勤務1時間当たりの給与額を掛ける
その他振込手数料、印紙代など区分できない経費は、管轄の労働局長が必要と認めるものに限る

対象外になる支出

次のものは、支給要領や案内で、対象外とされています。

対象外の支出根拠となる記載
事業実施期間を超える支出各事業は1つの事業実施期間内に完結させる
推進員の設置に要した備品(事務机、ロッカーなど)設置費の備品は対象外
安全祈願・繁盛祈願・合格祈願などの祈祷料を含む支出対象外
食事代、アルコール類、遊興等に関する経費アルコールが提供された会議や、遊興の場所での開催は、事業そのものが不適切として、助成対象になりません
営業目的のPR事業求人・採用の一助とする、団体の事業内容や活動の紹介は除く
法令等により義務づけられている取組や講習対象外
税務などの経営的事項や、趣味の講座に類似した講習対象外
実施状況報告書の内訳で、「一式」「雑費」「その他」という費目名使えない。使った経費の名称を書く

会議費に注意してください。アルコールが提供された会議は、その費用を除いても、会議全体が助成の対象になりません。懇親会を兼ねた交流会を開く場合は、事業としての会議と、懇親の会を、日時や場所で分けて、記録も分ける必要があります。

また、構成中小企業者から、会場の借り上げや印刷製本のサービスを受けることは可能です。ただし、関係者間の取引になるため、取引と請求の額が適正かどうかを、支給要領は精査するよう求めています。傘下企業の印刷会社に冊子を頼む場合は、相見積もりなどで、相場に合う額であることを示せると安心です。

支給申請の書類。審査で見られること

支給申請は、事業実施期間の末日の翌日から起算して2か月以内です。提出書類は、次のとおりです。

書類内容
支給申請書(様式第4号)電子申請の場合は電子申請の画面
中小企業労働環境向上事業実施状況報告書(様式第5号)費用の内訳には、具体的な経費の名称を書く
事業内容を証明する書類会議の議事録(日時・場所・出席者・議題)、調査集計シート(様式第7号)と調査結果、印刷物などの成果物、セミナーは使用した教材と実施日時・参加者が分かる報告書
経費の支出が適正であることを証する書類領収書または振込金受取書の写し(内容が分からない場合は請求書も)、旅費計算書と旅費規程、通信運搬費の送付先一覧と利用料金の明細、アルバイトの雇入れ通知書と出勤簿、委託契約書など
推進員の設置と費用の支出を証する書類辞令、雇用契約書や労働条件通知書、給与台帳、出勤簿、業務日誌など
職業相談者の配置と費用の支出を証する書類資格の証明、辞令、給与台帳、日ごとの勤務時間が分かる出勤簿、職業相談に係る業務取組状況報告書(様式第8号)など
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)電子申請の場合は不要(支給要領の記載)
その他、管轄労働局長が必要と認める書類求められた場合

厚生労働省のページには、チェックリスト(計画届関係、支給申請関係)が、令和7年4月1日版として掲載されています。自分で書類をそろえる前に、これを印刷して、1項目ずつ消していくのが近道です。ページには、「ここに掲載したもの以外であっても、都道府県労働局が審査にあたって求めた書類は提出の必要があります」とあるので、追加の求めがある前提で、日程に余裕を持ってください。

計画の変更は、実施前に届け出る

事業の途中で、予定を変えたくなることがあります。支給要領0603は、次のような変更の場合に、実施の前に変更届(様式第3号)を提出することを求めています。

変更の内容必要な書類
実施計画書の「事業名」欄にない事業を行う、または記載した事業を取りやめる変更内容を書いた実施計画書
実施計画書の「事業の実施計画概要」欄の内容を変える同上
団体の名称、所在地、代表者の氏名などを変える変更内容が確認できる書類

当初の計画に書かれていない事業を、思いつきで実施すると、その費用は審査で認められないおそれがあります。やりたいことが増えたら、まず変更届、が基本です。

日程を逆算する。はじめて申請する組合の1年

案内と支給要領の期限を、もとにした日程の例です。月の数字は仮の数字で、実際の提出期間は、都道府県と労働局に確認してください。

時期(仮)やること
認定の前々から理事会などで方針を決める。傘下企業の数、推進員の候補、事業の骨子を、組合員にあらかじめ伝える
改善計画の提出期間認定申請書、定款、決算書類、実施体制図をそろえて、都道府県に提出する。都道府県知事の認定を受ける
事業開始の1か月前まで認定通知書と認定申請書の写し、事業計画届、実施計画書を、労働局に提出する
事業開始の月検討委員会を開き、開始時点の調査(アンケートなど)を行う。推進員は、日々の業務日誌をつけ始める
事業の前半冊子づくり、セミナー、見学会などを実施する。変更が出たら変更届
事業の終了の1か月前ごろ様式第6号の調査票でのフォローアップ調査を実施する
事業の最終月支払いを完了し、領収書の写しを整える。事業成果の分析検討を行う
事業終了の翌日から2か月以内支給申請書と報告書を、労働局に提出する
審査追加書類の求めに応じる。支給決定の通知を受ける

特に、事業の最終月までに、費用の支払いを終えておくことが重要です。案内には、事業実施期間中に実施し、経費の支払が完了した事業に関する経費が助成対象になる、とあります。月末締めの請求書が翌月払いだと、その費用が対象外になるおそれがあります。支払いの条件を、事業の期間に合わせて、業者と調整してください。

つまずきやすい点

書類や制度を読んで、実際に落とし穴になりそうな点を、まとめます。

つまずき起きやすい理由対処
改善計画の認定が遅れ、事業の開始が延びる認定の提出期間と、審査の期間に、事業の開始時期が左右される都道府県の担当部署で、提出期間と標準的な審査期間を、先に確認する
計画届の前に調査を始めてしまう事業開始時の調査は、計画届の提出後に行うものと決められている届出の受理後に、アンケートなどを実施する
傘下企業の数え方を間違える雇用保険の被保険者がいない会社は、数に入らない。大企業も数に入らない計画届の時点の名簿を作り、被保険者の有無を確認して数える
推進員の働き方が足りない所定労働日数の6割以上の従事が要件業務日誌と出勤簿で、従事割合を毎月確認する
費用の費目が「一式」「雑費」になる報告書の内訳に使えない費目名がある日々の経費を、具体的な名称で管理する
懇親の費用が混じる食事代やアルコールは対象外。アルコールのある会議は、事業としても不適切になる事業としての会議と、懇親会を、分けて開催し、記録も分ける
3年以内の再申請過去に同趣旨の助成金を受けた場合は、事業を実施した最後の日の翌日から3年を経過している必要がある過去の受給の履歴を、事前に確認する
事業の期間を超えた支払い期間を超える支出は、対象外請求書の日付と支払いの日付を、期間内に収める

3年の規定は、支給要領0301のイに書かれています。過去に、中小企業労働環境向上事業の助成金を受けた組合は、その事業を実施した最後の日の翌日から3年が経過していなければなりません。案内にも、「過去に、本助成金と同趣旨の中小企業団体向け事業助成金を受給したことがある場合は、3年間本助成金の受給ができない場合があります」という趣旨の注意があります。毎年続けて使える助成金ではありません。1回の使いどころを、慎重に選ぶ必要があります。

支給されない場合

案内には、次の場合などは、支給されないと書かれています。

支給されない場合
不正受給をしてから5年以内に支給申請をした場合、または申請日以降に不正受給をした場合
支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない場合
申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令に違反した場合
性風俗関連営業、接待を伴う飲食業等、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う場合
暴力団と関わりのある場合
支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している場合

詳細は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ問い合わせる、と案内に書かれています。また、支給決定後でも、支給の取消し、返還が行われる場合があります(支給要領0801)。事実と違う申請をすると、不支給措置の期間が通知される場合もあります。

活用事例から、どんな事業を組み立てられるか

厚生労働省のページには、令和5年3月22日付の「助成金の活用事例集」が掲載されています。そこから、組合の種類ごとの組み立て方を見ます。数字は、事例集に書かれた各組合の報告で、制度が成果を保証するものではありません。

事例構成企業数実施した事業の例報告された変化
介護事業の協同組合(茨城県)14社介護労働の実態アンケート、団体広報誌とポスターの作成配布、団体紹介の新聞広告、好事例集の作成配布、キャリアアップ・スキルアップ研修構成企業の離職率が、取組前43.0%から取組後17.1%へ
環境保全の一般社団法人(千葉県)193社経営者と従業員へのアンケート、地元紙での広報、業界紹介のDVD作成、ホームページのリニューアル、資格試験や技術向上の講習会、好事例とアンケート結果をまとめた広報誌新規学卒者・中途採用者の求人充足率は、取組前後とも55.8%。定性面で、従業員のモチベーション向上を報告
印刷・同関連業の工業組合(東京都)69社雇用管理状況の調査、モデル就業規則と両立支援マニュアルの作成配布、雇用管理改善セミナー、モデル企業見学会、広報誌、ポスター、ビデオ、新聞広告中途採用者の求人充足率が83.6%から86.6%、全体の求人充足率が81.1%から84.3%、離職率が4.0%から3.3%
印刷業の工業組合(長野県)113社雇用管理・職場環境の調査、就業規則見直し支援、モデル企業見学、労務管理マニュアル、職業相談室の設置、制度の周知と活用の説明会、健康診断の上乗せ検診新規学卒者の求人充足率が61.9%から75.0%へ(中途採用者の数字も記載)

この表から、読み取れることがあります。介護の協同組合の例では、離職率が大きく下がった一方、環境保全の法人では、求人充足率が横ばいでした。数字が動かなくても、助成を受けられるのは、制度が、成果ではなく「計画した事業を実施し、費用を支払ったこと」を基準に支給する仕組みだからです。ただし、組合として何を成果とみなすかは、次の事業計画につなげるうえで、重要です。事業の目的に合う指標を、最初に決めておくと、フォローアップ調査が活きます。

向いている団体、向いていない団体

制度の仕組みから、向き不向きを表にしました。

向いている団体理由
傘下企業に、人手不足や若手の定着の悩みが共通している組合業界全体で採用PRや研修を行う意味がある
推進員として、雇用管理に詳しい人を、専任に近い形で置ける組合所定労働日数の6割以上の従事が、要件になっている
調査やアンケートで、傘下企業の状況を継続的につかみたい組合事業開始時とフォローアップの調査が必須で、自然に成果が見える
5年程度の中期計画を、改善計画として整理する余裕がある組合認定が前提で、傘下企業の3分の1以上の参加が必要
向いていない団体理由
営業の拡大や、商品のPRが目的の組合営業目的のPR事業は、対象にならない
自社単独で、設備や賃金制度の整備に使いたい会社申請できるのは組合等で、会社ごとに申請するコースとは別
事業費を立て替える資金に余裕がない組合助成金は、事業の後に支給される
数年以内に、同趣旨の助成金を受けている組合3年間の制限がある
傘下企業の過半が、参加に消極的な組合計画の実施と、調査への協力が必要

似ている制度との違い

同じ人材確保等支援助成金の中にも、コースがあります。コースごとの違いは、厚生労働省の各コースのページで確認できますが、ここでは、この団体向けコースの特徴を、他の考え方と並べます。

観点このコース補助金(ものづくり系・IT系など)の一般的な考え方
審査の性質要件を満たし、計画を適切に実施したかを、書類で確認する形(支給要領の条文による)事業計画の優劣を、点数で審査し、採択される
お金が出るタイミング事業の実施後。支給申請から審査を経て支給交付決定の後、事業を実施し、実績報告の後に支払われるのが一般的
主な対象団体の事業と、推進員の人件費設備、システム、広告など、事業者の投資
申請の窓口都道府県労働局事務局、都道府県、商工会議所など、制度ごとに異なる

上の表の「審査の性質」は、制度の文面から読み取れる範囲での整理です。支給要領には、支給要件を満たすと認められたときに支給決定を行うという趣旨の条文があり、採択件数の枠を競う仕組みの記載は見当たりません。ただし、予算や運用に関する詳細は、労働局の窓口に確認してください。

関連制度との関係

この助成金は、組合が改善計画の認定を受けることが入口です。認定を受けた後には、ほかの選択肢も検討できます。

関連する制度・手続きこの助成金との関係
改善計画の認定(中小労確法)この助成金の前提。認定を受けると、委託募集の特例など、法にもとづく措置を使える
雇用関係助成金の共通要件労働保険料の納入、法令違反の有無など、全コース共通の要件。申請書類の支給要件確認申立書で確認される
傘下企業ごとの雇用関連の助成金組合の事業で、制度を知った傘下企業が、各社で別のコースを使う、という進め方もある(各コースの要件は、厚生労働省のページで確認)

経営者の疑問に答えます

最後に、傘下企業の経営者や、組合の事務局から出そうな質問に答えます。

質問1 うちの会社が直接、この助成金を申請できますか

できません。申請できるのは、改善計画の認定を受けた事業協同組合等です。会社は、組合の構成員として、組合の事業に参加する立場です。

質問2 助成金はいつ入金されますか

事業を1年間実施し、費用の支払いを終え、事業実施期間の末日の翌日から2か月以内に支給申請を行った後に、審査を経て、支給決定の通知が出ます。入金の時期は、審査の状況によります。案内には、日数の目安は書かれていないため、労働局の窓口に確認してください。

質問3 全額が助成されますか

されません。助成率は、事業の費用の3分の2です。残りの3分の1と、対象外の費用は、組合の負担です。さらに、上限額(600万円・800万円・1,000万円)があります。

質問4 1年間の事業を、延ばすことはできますか

令和4年度の主な変更点として、「事業実施期間の延長を廃止(事業実施期間は1年間)」と、案内に書かれています。また、事業実施期間の前期・後期の区分も廃止されました。支給申請は、事業実施期間の末日の翌日から起算して2か月以内に、1回で行います。この変更は、改善計画の提出日が令和4年4月1日以降の場合に適用される、と案内にあります。

質問5 電子申請はできますか

できます。厚生労働省のページに、令和5年6月26日から電子申請が可能になった、と書かれています。ページには、雇用関係助成金ポータルへのリンクがあります。電子申請では、一部の書類(支給要件確認申立書など)が不要になる記載が、支給要領にあります。

質問6 推進員は、組合の職員でなければいけませんか

いいえ。役職員から選ぶことも、外部の人に委嘱することもできます。ただし、所定労働日数の6割以上の従事という要件があります。外部の人に委嘱する場合、構成中小企業者の従業員を選ぶと、労働者派遣法に抵触する恐れがあるため、支給要領は注意を求めています。

質問7 どこに問い合わせればいいですか

案内には、最寄りの都道府県労働局の職業安定部職業対策課(助成金センター)に問い合わせるよう、書かれています。案内に載っている問い合わせ先の一覧は、厚生労働省のウェブサイトの「お問い合わせ先」ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html)です。改善計画の認定については、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の担当部署に、提出期間と様式を確認してください。

ProdX Crowd編集部のまとめ。この助成金を使いこなすために

この助成金を使いこなすコツは、3つあります。

着眼点内容
1つめ 入口の認定に時間を見込む改善計画の認定は、都道府県が受け付ける別の手続きで、事業開始の前に済ませる必要がある。傘下企業の3分の1以上が参加できる内容にする
2つめ 記録を日々つくる推進員の業務日誌、会議の議事録、経費の領収書、調査の集計。支給申請は、これらの記録の山を、費目ごとにまとめる作業になる
3つめ 事業の目的と成果指標を決める離職率や求人充足率など、団体にとって意味のある数字を最初に決めて、調査で前後を比べる。助成金が終わった後も、その取組を続けられる形にする

この助成金のように、団体が主体になる制度でも、傘下の会社が自社向けに使える別の制度があるかどうかは、並行して整理しておく価値があります。まずは、組合の事業と、傘下企業それぞれの課題を、書き出すところから始めてください。

なお、本記事は、厚生労働省の公開資料(令和7年4月1日版のご案内、パンフレット、支給要領)にもとづく解説です。制度は、毎年度、見直されることがあります。実際の申請前には、厚生労働省のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199317.html)と、最寄りの都道府県労働局で、最新の様式と提出期間を確認してください。

この制度を一言でいうと

「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。 本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること 構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局に提出すること。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)
実施機関厚生労働省
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間通年(随時)で受け付けています

「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
団体NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。
認定認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。
中小企業者中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
雇用人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。
認定認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。

「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」についてのよくある質問

Q&A人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:厚生労働省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。