65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)(高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上の有期契約の従業員を無期雇用に転換すると、1人につき40万円(中小企業)が支給される
65歳超雇用推進助成金の「高年齢者無期雇用転換コース」は、50歳以上かつ定年年齢未満の、有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた事業主に、助成するコースです。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が、受付と審査を行います。
有期契約のまま働き続けている高年齢の従業員は、更新のたびに、雇用が続くかどうかの不安を抱えます。事業主にとっても、更新の手続きと、人材の確保の見通しが、課題になります。無期雇用への転換は、本人の安心と、事業主の人材の定着、両方に役立つ取組みです。このコースは、その転換を、後押しします。
令和8年度のご案内(厚生労働省、JEED)にもとづき、制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる取組 | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させる |
| 実施期間 | 2年〜3年 |
| 支給額 | 対象労働者1人につき、中小企業40万円、中小企業以外30万円 |
| 人数の上限 | 支給申請年度における、対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人まで |
| 計画の提出 | 「無期雇用転換計画書」を、計画開始の3か月前の日までに、JEEDの理事長に申請し、認定を受ける |
| 支給申請 | 対象者に転換後の賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して、2か月以内 |
| 申請先 | JEEDの都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課) |
この記事では、対象になる従業員の条件、計画の提出の期限、支給額の計算、制度づくりの進め方を、順に整理します。
対象になる条件:3つの要件
ご案内が示す主な支給要件は、次の3つです。
| 番号 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| (1) | 転換の制度の規定 | 有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則その他これに準ずるものに、規定していること。実施の時期が明示され、かつ、有期契約労働者として締結された契約に係る期間が、通算して1年以上5年以内の者を、無期雇用労働者に転換するものに限る |
| (2) | 実際の転換 | (1)の制度の規定にもとづき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換すること。無期雇用転換日において64歳以上の者は、対象労働者にならない |
| (3) | 転換後の継続雇用と賃金 | 転換された労働者を、転換後6か月以上の期間、継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給していること。勤務をした日数が11日未満の月は除く |
要件ごとの、確認のポイント
| 要件 | 確認のポイント |
|---|---|
| (1)制度の規定 | 就業規則などに、転換の制度を、書面で定める。「実施時期が明示されている」こと、「有期契約の通算期間が1年以上5年以内の者を転換する」ことを、盛り込む |
| (2)対象者の年齢 | 転換日に、50歳以上で、定年年齢未満。64歳以上は対象外 |
| (3)6か月分の賃金 | 転換後6か月間、賃金を支払う。勤務した日数が11日未満の月は、6か月分に数えられない |
「有期契約として、通算して1年以上5年以内」という範囲に、注意してください。5年を超えて有期契約が続いている人は、この制度の転換の対象としては、規定できません。また、1年未満の人も対象外です。
労働契約法の無期転換ルールとの違い
労働契約法には、有期労働契約が、通算で5年を超えて更新された場合に、本人の申込みにより、無期労働契約に転換される、というルールがあります。このコースの助成金は、そのルールとは別に、事業主が、自社の制度として、有期から無期への転換を進めたときの助成です。法律上のルールにより、本人の申込みで転換する場合が、このコースの対象になるかは、制度の規定の仕方によります。具体的な扱いは、JEEDの支部で確認してください。
支給額の計算
支給額は、対象労働者1人につき、定額です。
| 区分 | 1人あたりの支給額 |
|---|---|
| 中小企業 | 40万円 |
| 中小企業以外 | 30万円 |
支給申請年度に、1適用事業所あたり、対象労働者数の合計は10人までです。つまり、1つの適用事業所で、1年度に受け取れる最大額は、中小企業で400万円です。
| 事例(仮) | 転換した人数 | 事業主の区分 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| ア | 3人 | 中小企業 | 120万円(40万円×3人) |
| イ | 10人 | 中小企業 | 400万円(40万円×10人。上限の10人まで) |
| ウ | 12人 | 中小企業 | 400万円(11人目以降は、その年度の対象外) |
| エ | 4人 | 中小企業以外 | 120万円(30万円×4人) |
費用と効果の見方
助成金は定額で、転換に伴う人件費の増加を、直接補うものではありません。無期雇用に転換すると、更新の手続きは減りますが、雇用の継続に、事業主が責任を持つ期間が、長くなります。次の表は、転換のメリットと、考えておくべき負担を整理した、当社の観点です。
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| メリット(事業主) | 経験のある人材を、安定して確保できる。更新の手続きが減る。採用や育成のコストを、抑えられる |
| メリット(従業員) | 雇用の安定。長期の生活設計を立てやすい |
| 考えておくこと | 無期雇用になると、雇用の終了には、定年などの制度にもとづく手続きが必要になる。転換後の賃金や処遇の設計を、先に決める |
手続きの流れ:計画の認定が先
この助成金も、他のJEEDの助成金と同じく、計画の認定が先で、実施が後です。
| 段階 | やること | 期限・時期 |
|---|---|---|
| 1 | 転換の制度を、労働協約または就業規則に、規定する | 計画の提出の前 |
| 2 | 「無期雇用転換計画書」を、JEEDの理事長に申請し、認定を受ける | 計画開始の3か月前の日まで |
| 3 | 計画に沿って、有期契約の従業員を、無期雇用に転換する | 実施期間(2年〜3年)の中で |
| 4 | 転換後、6か月以上、継続して雇用し、6か月分の賃金を支給する | 転換後6か月 |
| 5 | 支給申請を行う | 転換後の賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内 |
| 6 | 審査を受け、支給される | 支給申請書の受理から3か月程度 |
ご案内の留意事項に、重要な点が、書かれています。
| 留意事項 | 内容 |
|---|---|
| 電子申請 | 令和7年4月1日から、電子申請が利用できる(e-Gov) |
| 法令の遵守 | 各コースの所定の期間において、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと、同法第10条の3第2項にもとづく勧告を受けていない事業主であること等が必要 |
| 審査期間 | 助成金の審査には、支給申請書の受理から3か月程度かかる |
| 調査・報告 | 機構が調査をしたり、報告を求めたりする場合がある。期限までに求める書類が提出されない場合は、支給しない |
| 不正受給 | 助成金の返還を求められることがある。事業主名等を、機構のホームページで公表し、悪質な場合は、刑事事件として告発することがある |
| 書類の保存 | 機構に提出した書類や添付資料の写しなどは、支給決定日の翌日から起算して5年間、保存する |
計画の認定は、計画開始の3か月前の日までです。たとえば、4月1日に転換を開始したい場合は、1月1日までに、計画書を提出して、認定を受ける必要があります。就業規則の改正と、計画書の準備に、十分な時間を、確保してください。
転換制度の、つくり方
助成金の要件を満たす、転換制度を、就業規則に定める際の、考え方を整理します。具体的な規定は、社会保険労務士などの、専門家に確認してください。
| 項目 | 検討すること |
|---|---|
| 対象者 | 有期契約として、通算1年以上5年以内の人。年齢(50歳以上で、定年年齢未満、転換日に64歳未満)の扱い |
| 実施の時期 | 転換を行う時期(毎年4月、など)を、明記する |
| 転換の条件 | 勤務の状況、本人の意向、評価など、転換の条件を定める |
| 転換後の労働条件 | 賃金、職務、勤務の場所、定年の扱いを、定める |
| 手続き | 本人への案内、同意の取り方、転換の通知の方法 |
| 周知 | 従業員に、制度を知らせる |
転換後の労働条件は、転換前と、同じにするとは限りません。賃金や職務が、変わる場合は、本人に丁寧に説明し、納得を得てください。
他の助成金との関係
有期から無期への転換は、他の助成金と、重なる場面があります。
| 制度 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 有期雇用労働者等を、正規雇用労働者等に転換した場合 | 無期雇用への転換は、「無期から正規」「有期から無期」など、区分ごとに助成額が異なる。同一の転換について、複数の助成金を、重ねて受けられるかは、各制度の併給調整による |
| 特定求職者雇用開発助成金 | ハローワーク等の紹介で、高年齢者などを雇い入れる場合 | 採用の段階の助成。転換のコースとは、場面が異なる |
| 65歳超継続雇用促進コース | 定年引上げ、継続雇用制度の導入 | 同じ事業所で、定年を引き上げ、同時に、有期の従業員を無期に転換する、といった組合せが考えられる |
同じ従業員、同じ転換について、複数の助成金を受けられるとは限りません。組合せは、JEEDの支部、労働局に、確認してください。
転換のスケジュールを、逆算する(例)
計画の認定は、計画開始の3か月前の日までです。次の表は、4月1日付で転換する場合の、準備の流れの例です。ご案内の期限(計画開始の3か月前、転換後6か月、支給申請は2か月以内)から、当社が整理しました。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 前年の夏〜秋 | 対象になりうる、有期契約の従業員を洗い出す(年齢、契約期間の通算、定年年齢)。転換制度の案を作る |
| 前年の12月まで | 就業規則(労働協約)に、転換の制度を規定する。従業員に、周知する |
| 1月1日まで | 「無期雇用転換計画書」を、JEEDの支部に提出し、認定を受ける(4月1日の3か月前) |
| 3月 | 対象者と面談し、転換の意向と、転換後の労働条件を確認する。通知する |
| 4月1日 | 無期雇用に転換する |
| 4月〜9月 | 転換後6か月間、継続して雇用し、毎月、賃金を支給する。勤務日数が11日未満の月がないかを、確認する |
| 10月〜11月 | 支給申請を行う(6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内) |
| 翌年 | 審査を受けて、支給される(受理から3か月程度) |
この例では、就業規則の改正に、準備の大半の時間がかかります。労使の協議が必要な場合は、さらに、時間を見込んでください。
就業規則に定める項目の例
転換の制度を、就業規則などに、規定するときの、項目の例です。ご案内の要件(実施時期の明示、通算1年以上5年以内の有期契約)を、そのまま盛り込んだ、当社の整理です。実際の条文は、専門家に確認してください。
| 項目 | 規定の内容の例 |
|---|---|
| 目的 | 有期契約の従業員の、雇用の安定と、人材の定着を図る |
| 対象 | 有期契約として、通算して1年以上5年以内の従業員で、50歳以上かつ定年年齢未満の者 |
| 実施の時期 | 毎年、○月○日(時期を明示する) |
| 転換の手続き | 本人の希望の確認、面談、会社の判断、通知 |
| 転換後の労働条件 | 賃金、職務、勤務時間、定年、退職の扱い |
| 不利益の防止 | 転換を希望したことを理由に、不利益な取扱いをしない |
面談で確認すること
転換は、本人の意向と、事業主の判断の、両方で進みます。面談では、次の内容を確認すると、行き違いが減ります。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 本人の希望 | 無期雇用への転換を希望するか。働き続けたい期間、働き方の希望 |
| 職務と役割 | 転換後に、担当する仕事、期待する役割 |
| 賃金と労働条件 | 転換後の賃金、勤務時間、休日、福利厚生 |
| 定年と、その後 | 定年の年齢、定年後の扱い(継続雇用制度) |
| 健康と働き方 | 体力、健康面の配慮、勤務時間の調整の希望 |
転換後の労働条件は、書面(労働条件通知書、雇用契約書)で、明確にしておいてください。
転換後の、フォローアップ
転換して終わりではなく、定着のためのフォローが大切です。
| 時期 | フォロー |
|---|---|
| 転換の直後 | 新しい労働条件で、問題がないかを確認する |
| 1か月後、3か月後 | 面談で、仕事の状況、困りごとを確認する |
| 6か月後 | 助成金の要件(6か月分の賃金の支給)を、確認し、支給申請の準備をする |
| その後 | 評価の面談、スキルの向上のための支援、後進の育成での活用 |
ProdX Crowdの見方:無期転換は「人材の定着」の投資として設計する
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。高年齢者の雇用についての相談で、特に感じる点があります。
有期契約で働く高年齢の従業員は、経験と技能を持ち、職場の戦力であることが多くあります。それなのに、有期契約のままになっているのは、事業主側の事情(将来の見通しが立たない、雇用の責任を長く負いたくない)によることが、よくあります。しかし、人手不足の時代に、経験のある人材が、不安定な雇用を理由に、他社へ移る例も、あります。
無期転換は、事業主にとって、人材の定着と確保のための、投資です。助成金は、その投資の初期を、定額で軽くする位置づけです。助成金の額(中小企業で40万円)だけで、転換を決めるのではなく、その人が、これから、数年から十数年、働き続けてくれることの価値を、中心に、判断してください。
もう1つは、制度の設計の丁寧さです。転換の対象者の範囲、転換の条件、転換後の賃金などが、あいまいだと、従業員の間に、不公平感が生まれます。透明な基準を定め、全員に周知することが、職場の信頼につながります。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 50歳以上で、定年年齢未満の、有期契約の従業員がいる | □ はい □ いいえ |
| その人の有期契約の通算期間が、1年以上5年以内である | □ はい □ いいえ |
| 転換日に、本人が64歳未満である | □ はい □ いいえ |
| 転換の制度を、就業規則等に規定できる(実施時期の明示を含む) | □ はい □ いいえ |
| 計画開始の3か月前の日までに、計画書を提出できる | □ はい □ いいえ |
| 転換後6か月以上の継続雇用と、6か月分の賃金の支給ができる | □ はい □ いいえ |
| 高年齢者雇用安定法の規定に違反していない(勧告を受けていない) | □ はい □ いいえ |
| 申請書類の写しを、支給決定日の翌日から5年間、保存できる | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 1年度に、何人まで助成されますか。
支給申請年度における、対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人までです。
Q. 60歳を超えている人も、対象ですか。
50歳以上で、定年年齢未満であれば、対象になります。ただし、無期雇用転換日において、64歳以上の人は、対象労働者になりません。
Q. 転換した後の賃金は、引き下げてもよいですか。
ご案内には、転換後の賃金の水準についての、具体的な定めは、書かれていません。ただし、転換後6か月分の賃金を支給していることが、要件に入っています。賃金や労働条件の扱いは、JEEDの支部で確認し、本人にも、丁寧に説明してください。
Q. 計画を出さずに、先に転換してしまいました。
計画の認定は、計画開始の3か月前の日までに必要です。計画の前に実施した転換が、助成の対象になるかは、JEEDの支部に、確認してください。
Q. 助成金は、いつ入金されますか。
転換後の賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内に、支給申請を行い、審査には、支給申請書の受理から、3か月程度かかります。転換から入金まで、1年近くかかる場合があります。
業種別の、活用のイメージ
有期契約の高年齢の従業員が、多い職場は、業種によって、異なります。次の表は、考え方を示すための、当社の仮のイメージです。実在の事例ではありません。
| 業種のイメージ | 有期契約の高年齢者の仕事 | 無期転換のねらい |
|---|---|---|
| 製造業 | 熟練の加工、検査、品質管理 | 技能の継承のため、長く働いてもらう。後進の指導を担ってもらう |
| 運送業 | ドライバー、荷役 | 人手不足の中で、安定して、乗務を続けてもらう |
| 小売・飲食 | 接客、調理、店舗運営の補助 | 常連のお客様との関係を、維持する。店舗の運営の安定 |
| 介護・サービス | 利用者への対応、清掃、事務 | 経験を生かした、利用者対応。職員の定着 |
| 建設・設備 | 現場管理、施工、メンテナンス | 現場の経験を、若手に伝える |
転換の対象にならない人への、別の選択肢
このコースの対象は、50歳以上、定年年齢未満、有期契約が通算1年以上5年以内、転換日に64歳未満の人です。対象にならない人にも、別の制度があります。
| 状況 | 検討すること |
|---|---|
| 定年年齢を超えている | 継続雇用制度(65歳超継続雇用促進コースの対象となる、制度の導入)を検討する |
| 有期契約の通算が、5年を超えている | 制度の規定を、確認する。法律上の無期転換のルール(本人の申込み)の対象になる場合がある |
| 有期契約の通算が、1年未満 | 一定の期間が経過してから、転換を検討する |
| 64歳以上 | このコースの対象外。ほかの措置(継続雇用など)で、雇用を続ける |
追加の質問
Q. 転換の希望を、従業員が出さなかった場合は、どうなりますか。
転換は、制度の規定にもとづいて行うものですが、本人の意向の確認の方法は、規定の仕方で変わります。本人の同意を得て進めることが、トラブルを防ぎます。具体的な運用は、専門家と、決めてください。
Q. 事業所が複数ある場合は、どうなりますか。
人数の上限は、1適用事業所あたり10人です。事業所ごとに、上限を数えます。
まとめ:転換の制度を整え、計画の認定を受けて始める
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の、有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた事業主に、1人につき40万円(中小企業)を支給するコースです。計画開始の3か月前の日までに、計画書の認定を受けること、転換後6か月以上雇用し、6か月分の賃金を支給することが、要件です。
助成金は、制度づくりの背中を押すものです。高年齢の従業員が、長く安心して働ける職場をつくることが、本来の目的で、その成果は、人材の定着と、事業の継続という形で、事業主にも返ってきます。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 対象者の洗い出し | 50歳以上の有期契約の従業員の、契約期間(通算1年以上5年以内)と、年齢を、確認する |
| 制度の整備 | 転換の制度を、就業規則に規定する(実施時期を明示する) |
| 計画の提出 | 計画開始の3か月前の日までに、JEEDの支部に、計画書を提出する |
公式の情報は、厚生労働省の65歳超雇用推進助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html)と、JEEDのページで確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。 本助成金は、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(以下「無期雇用転換計画」といいます。)を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。 (1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) |
|---|---|
| 実施機関 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 計画書 | 事業計画書の提出が求められています。課題→取り組み→効果を、一貫した流れで書くことが基本です。数字の根拠(見積書、市場の資料、過去の実績)を添えると、説得力が増します。 |
| 予算の範囲 | 予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。 |
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」についてのよくある質問
Q&A65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
Q. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の申請は、どのように行いますか?
無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問