募集中地域・自治体の補助金

重度障害者等通勤対策助成金

実施機関
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
募集期間
通年(随時受付)
地域
全国

重度障害者等通勤対策助成金(高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

重度障害者等通勤対策助成金は、通勤が困難な障害者の「住まい・送迎・駐車場・自動車」の費用を、4分の3助成する8種類の制度

重度障害者等通勤対策助成金は、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、または、通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を、労働者として雇用する事業主が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。障害者雇用納付金制度にもとづく助成金で、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営しています。

JEEDの令和8年度4月版のパンフレットは、この助成金の趣旨を、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものだと、説明しています。つまり、通勤の問題が、雇用の継続の壁になっている場合の、支援です。

制度の骨格を、先に表で整理します。

項目内容(JEEDのパンフレットより)
対象となる障害者重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、通勤が特に困難と認められる身体障害者
助成金の種類8種類(住宅、指導員、住宅手当、バス購入、バス運転従事者、通勤援助者、駐車場、自動車)
助成率費用の4分の3
重要な条件対象障害者が雇用されて6か月を超えている場合は、やむを得ない場合を除き、支給対象にならない
窓口都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京と大阪は高齢・障害者窓口サービス課)

「雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、対象にならない」という条件が、この助成金の最大の注意点です。パンフレットによると、6か月を超えて雇用が続いているなら、雇用の継続が図られており、すでに通勤の困難性に対する措置がなされていると、みなされるためです。つまり、雇い入れの時点(または、通勤の問題が分かった時点)で、すぐに申請する必要があります。

8種類の助成金の全体像

パンフレットが示す8種類を、整理します。

番号助成金の名称対象となる措置助成率支給限度額支給期間
①重度障害者等用住宅の賃借助成金重度障害者等を入居させるための、特別な構造または設備を備えた住宅の賃借4分の3世帯用月10万円、単身者用月6万円10年間
②指導員の配置助成金重度障害者等が5人以上入居する住宅に、指導員を配置4分の3配置1人につき月15万円10年間
③住宅手当の支払助成金重度障害者等が自ら住宅を借り受けて賃料を支払っている場合に、重度障害者等以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて、住宅手当を支給4分の3対象障害者1人につき月6万円10年間
④通勤用バスの購入助成金通勤する5人以上の重度障害者等のために、通勤用バスを購入4分の31台700万円-
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金通勤する5人以上の重度障害者等のために、通勤用バスの運転に従事する者を委嘱4分の3委嘱1回につき6千円10年間
⑥通勤援助者の委嘱助成金重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱4分の3委嘱費は委嘱1回につき2,000円。交通費は1つの受給資格認定につき月30,000円3か月間
⑦駐車場の賃借助成金自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために、駐車場を賃借4分の3対象障害者1人につき月5万円10年間
⑧通勤用自動車の購入助成金自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために、通勤用自動車を購入4分の31台150万円(1級または2級の両上肢障害の場合は250万円)-

事業主団体を支給対象事業主等とする助成金は、②④⑤です。事業主の団体が法人格を持たない場合は、団体の代表者または管理人の定め、運営に関する規約、経理担当職員を配置した事務局、構成員である事業主の2分の1以上で障害者を現に雇用していること、のいずれにも当てはまる団体に限られます。

通勤の課題から、使う助成金を選ぶ

通勤の課題は、障害特性、住まいの場所、公共交通機関の状況で、変わります。課題から、検討する助成金を整理します。

通勤の課題検討する助成金考え方
職場の近くに住む必要がある(通勤が、そもそも困難)① 住宅の賃借、③ 住宅手当の支払通勤対策の拠点となる居住地を、整える
重度障害者等が、複数人(5人以上)、同じ住宅に住む① 住宅の賃借、② 指導員の配置住宅の整備と、生活の指導を併せて支援する
公共交通機関では通勤できない障害者が、5人以上いる④ バスの購入、⑤ 運転従事者の委嘱事業主が、通勤用のバスを用意する
公共交通機関は使えるが、1人での通勤に、指導や援助が必要⑥ 通勤援助者の委嘱通勤に慣れるまでの、一定の期間の援助
自分で運転して通勤する必要がある⑦ 駐車場の賃借、⑧ 通勤用自動車の購入駐車場の確保、または、自動車の購入

複数の助成金を、組み合わせて使えるかは、障害者の状況によります。たとえば、自動車を購入し、駐車場も借りる、といった組合せが考えられます。具体的な併用の可否は、支部に確認してください。

対象となる障害者

支給対象となる重度障害者等は、パンフレットの表で定義されています。要点を整理します。

区分内容
重度身体障害者障害者雇用促進法施行規則別表第1に当たる身体障害者のうち、障害等級が1級または2級、または、3級に当たる障害を2つ以上重複することなどにより2級に相当する方
知的障害者児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者職業センターにより、知的障害があると判定された方
精神障害者障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
通勤が特に困難と認められる身体障害者上記に当たらない身体障害者で、障害特性により、通勤が特に困難と認められる方

JEEDのパンフレットは、助成金の適否を、支給対象障害者の障害特性による通勤の困難性のほか、認定申請時の、住居から事業所までの距離・時間、公共交通機関と通勤の状況、配慮する措置などから、総合的に判断する、と書いています。単に障害があるという理由のみでは、支給対象にならない場合があります。

また、支給対象障害者の障害特性以外の理由が含まれる場合(たとえば、障害とは無関係な、通勤の不便さなど)も、対象になりません。

共通の条件と、注意点

住民票の届出

パンフレットの注釈によると、この助成金は、通勤対策の拠点となる居住地に、住民基本台帳法第22条(転入届)または第23条(転居届)に規定する届出をしていない場合は、支給対象になりません。助成金の対象になる住居を決めたら、必ず、住民票の手続きも、済ませてください。

就労継続支援A型事業所の場合

障害者総合支援法に規定する就労継続支援A型事業所の場合の、支給対象の適否は、助成金ごとに異なります。パンフレットの表を、整理します。

助成金支給対象障害者が、A型事業所の施設職員である場合A型事業所と雇用契約のある利用者の場合
① 住宅の賃借、② 指導員の配置、③ 住宅手当、④ バスの購入、⑦ 駐車場、⑧ 自動車の購入対象対象
⑤ バス運転従事者の委嘱対象一部対象にならない(送迎加算に関する届出書を提出している事業所は対象外)
⑥ 通勤援助者の委嘱対象対象外

補助金等との調整

どの助成金も、同じ支給対象費用に充てるために、国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人から、補助金等の支給が確定している場合は、支給対象費用から、その額を控除した残りの額に、助成率を掛けた額、または支給限度額の、いずれか低い額が、支給額になります。

8種類の助成金の、考え方と計算例

仮の数字で、主な助成金の、計算の考え方を示します。支給対象費用の算定の細部は、パンフレットの各項に従ってください。

助成金事例(仮)計算支給額の目安
① 住宅の賃借(単身者用)賃借料が、月に10万円10万円×4分の3=7.5万円。限度額は月6万円月6万円(限度額が低い)
① 住宅の賃借(世帯用)賃借料が、月に12万円12万円×4分の3=9万円。限度額は月10万円月9万円
③ 住宅手当の支払通常の住宅手当の限度額を超えて、月に6万円を、追加で支給6万円×4分の3=4.5万円。限度額は月6万円月4.5万円
⑦ 駐車場の賃借駐車場の賃借料が、月に8万円8万円×4分の3=6万円。限度額は月5万円月5万円(限度額が低い)
⑧ 通勤用自動車の購入改造済みの自動車を、280万円で購入280万円×4分の3=210万円。限度額は1台150万円150万円(限度額が低い)
④ 通勤用バスの購入バスを1,200万円で購入1,200万円×4分の3=900万円。限度額は1台700万円700万円(限度額が低い)

住宅手当と賃借の助成は、支給期間が10年間です。長い期間にわたって、助成が続く一方、対象障害者の雇用を、その期間、続ける必要があります。

通勤援助者の委嘱助成金は、短期の支援

⑥の通勤援助者の委嘱助成金は、公共交通機関を利用して通勤する重度障害者等のために、通勤を容易にするための、指導、援助等を行う通勤援助者を、委嘱する措置です。支給期間は、3か月間と短く、通勤に慣れるまでの、立ち上がりの支援です。

項目内容
委嘱費委嘱1回につき2,000円
交通費1つの受給資格認定につき、月30,000円
期間3か月間

申請の流れと、期限

JEEDの助成金は、認定申請を行い、認定を受けてから、措置を実施し、支給請求する流れです。助成金ごとに、認定申請の期限があります。パンフレットで確認できる例を、整理します。

助成金認定申請の期限(パンフレットの記載)
③ 住宅手当の支払助成金支給対象障害者以外の労働者に支払われる住宅手当の限度額を超える住宅手当の支払を、初めて行おうとする日の前日から起算して、2か月前の応当日から、一定の期限まで

そのほかの助成金の期限は、各項に書かれています。措置を始める前に、期限を確認してください。一般に、措置の開始の前に、認定申請を済ませる必要があります。

提出書類は、都道府県支部に、持参または郵送、またはe-Gov電子申請サービスで提出します。パンフレットには、次の注意があります。

注意内容
申請書類の内容の確認電話や電子メール等で、支部の担当者から連絡することがある。期限内に回答や提出がない場合は、不認定または不支給となることがある
書類の返却提出した申請書類は返却されない。電子申請でも、電子データの消去はできない
訪問調査助成金の支給の前後に、訪問調査をすることがある。無通告で、事業所の業務時間中などに実施することもある。支給対象障害者に、措置内容等の実績確認を行う

個人情報の取扱い

障害者の個人情報を扱うため、パンフレットは、申請者が講じるべき個人情報の保護について、具体的に述べています。

場面求められる対応
助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認する本人に照会する際に、助成金の申請のために用いる等の利用目的を示し、同意を得る
他の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した情報を、助成金の認定申請のために、機構に提供する助成金の申請のために用いる等の利用目的を示し、同意を得る
同意を得るときの注意照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意などを強要しない。他の目的の個人情報の取得時に、併せて同意を得るようなことはしない

同意を得るときに示すべき事項は、機構に提供するという利用目的、必要な個人情報の内容、支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求で利用すること、機構から照会・調査があった場合に情報を提供する場合があること、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること、などです。

通勤の課題を、整理するための確認シート

パンフレットは、通勤の困難性を、住居から事業所までの距離・時間、公共交通機関と通勤の状況、配慮する措置などから、総合的に判断する、としています。申請の前に、次の項目を、本人と一緒に整理しておくと、説明しやすくなります。当社が、パンフレットの判断の観点から、整理した確認シートです。

確認する項目内容
住居から事業所までの距離と時間最寄りの駅やバス停までの距離、乗り換えの回数、片道の所要時間
公共交通機関の状況運行の本数、混雑、バリアフリーの状況
障害特性による困難どの場面で、どのように困難か(移動、乗り換え、人混み、時間の変動への対応など)
自力での通勤の可否1人での通勤が可能か、援助や指導が必要か、自動車の運転が必要か
現在の通勤の方法家族の送迎、タクシー、徒歩など
検討している措置住まいの移転、通勤援助者、駐車場、自動車の購入など
措置を行わなかった場合の影響雇用の継続が困難になる理由

最後の項目は、助成金の趣旨(措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合)に直結します。通勤の問題が、どのように、雇用の継続の妨げになるのかを、具体的に説明できるよう、まとめてください。

準備のスケジュール(目安)

雇用後6か月を超えると対象外になるため、早い段階の準備が欠かせません。次の表は、パンフレットの条件から、当社が整理した、準備の順序の目安です。

時期やること
採用の前後通勤の課題を、本人と確認する。住民票の届出(転入届・転居届)の予定を、確認する
雇い入れの直後措置の内容を決める。見積書、賃貸契約書の案などを準備する。支部に、認定申請の手順と期限を、相談する
措置の開始の前認定申請を行う(助成金ごとに、期限が異なる)
認定の後契約、購入、委嘱などを実施する
措置の開始の後支給請求を行う。記録(賃借料の支払い、委嘱の実績など)を、整える

ProdX Crowdの見方:通勤の問題は、「採用の前」に、解決の道筋をつける

当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。障害者雇用の相談で、通勤についての相談は、見落とされがちですが、離職の大きな要因になります。

この助成金は、雇用されて6か月を超えると、対象にならないため、採用の段階で、通勤の課題を、見極めて、準備する必要があります。採用が決まってから、通勤の問題が分かった場合は、すぐに、支部に相談してください。6か月が過ぎてから、通勤が難しいと気づいても、この助成金は、使えません。

もう1つは、本人との話し合いです。通勤のための措置は、住まい、移動の方法、運転の可否など、本人の生活に深く関わります。事業主が、一方的に、措置を決めるのではなく、本人の希望と、事情を、丁寧に聞いて、決めてください。住まいや、駐車場の費用は、10年間にわたる助成であり、長期の雇用の見通しとも、結びつきます。

最後に、費用の面です。助成率は4分の3でも、限度額が、実費より低いことは、よくあります。駐車場や、自動車の購入では、限度額が、先に決まる場合があります。申請の前に、限度額と実費の差を、確認して、事業主の負担を、見積もってください。

自社で使えるかを判断する、確認リスト

確認すること状況
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、通勤が特に困難な身体障害者を、雇用する(または雇い入れる予定である)□ はい □ いいえ
雇い入れから6か月以内(または、やむを得ない事情がある)である□ はい □ いいえ
通勤の困難さが、障害特性によるものであることを、説明できる□ はい □ いいえ
通勤対策の拠点となる居住地に、住民票の届出(転入届・転居届)をしている(または、する予定である)□ はい □ いいえ
8種類のうち、課題に合う助成金を、選んだ□ はい □ いいえ
措置の開始前に、認定申請の期限を、確認した□ はい □ いいえ
本人の同意を得て、個人情報を機構に提供する準備ができている□ はい □ いいえ
限度額と実費の差を、確認した□ はい □ いいえ

よくある質問

Q. 雇い入れて1年たった従業員にも、使えますか。

パンフレットでは、対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、すでに通勤困難性に対する措置がなされていることから、支給対象にならない、と書かれています。やむを得ない場合の判断は、支部に確認してください。

Q. 障害者手帳があれば、それだけで対象になりますか。

いいえ。パンフレットは、単に障害があるという理由のみでは、支給対象とならない場合があるとしています。通勤の困難性は、障害特性、住居から事業所までの距離・時間、公共交通機関の状況などから、総合的に判断されます。

Q. 自動車の購入は、新車でないといけませんか。

パンフレットのここまでの確認範囲では、新車・中古車の条件は、確認できていません。自動車の購入の助成の、詳細な条件は、パンフレットの該当の項(⑧通勤用自動車の購入助成金)と、支部で確認してください。

Q. 事業主団体も、申請できますか。

できる助成金があります。②指導員の配置、④バスの購入、⑤バス運転従事者の委嘱の助成金は、事業主団体を支給対象事業主等とします。団体の要件があります。

Q. 電子申請はできますか。

できます。e-Gov電子申請サービスを使えます。

まとめ:雇い入れの時点で、通勤の課題を見極めて、早めに相談する

重度障害者等通勤対策助成金は、通勤が困難な重度障害者等の、住まい、送迎、駐車場、自動車などの費用を、4分の3助成する8種類の制度です。雇用されて6か月を超えると、対象にならない点が、最大の注意点です。

通勤の問題は、本人と事業主が、一緒に、解決の道を探すことが、定着につながります。助成金は、その費用を、支える制度です。

最初の一歩は、次の3つです。

やること内容
通勤の課題の整理障害特性、住まい、公共交通機関の状況から、通勤の課題を、本人と整理する
助成金の選択8種類から、課題に合う助成金を選び、限度額と実費を確認する
支部への早期の相談雇い入れの後、早い時期に、都道府県支部に、認定申請の手順と期限を、相談する

公式の情報は、JEEDの重度障害者等通勤対策助成金のページ(https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。

この制度を一言でいうと

「重度障害者等通勤対策助成金」は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金 助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名重度障害者等通勤対策助成金
実施機関高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間通年(随時)で受け付けています
問い合わせ先助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。 相談窓口

「重度障害者等通勤対策助成金」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
団体NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。

「重度障害者等通勤対策助成金」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
雇用人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。

「重度障害者等通勤対策助成金」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「重度障害者等通勤対策助成金」についてのよくある質問

Q&A重度障害者等通勤対策助成金

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 重度障害者等通勤対策助成金の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 重度障害者等通勤対策助成金の問い合わせ先はどこですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。 相談窓口

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。