65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)(高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者の評価・賃金・勤務制度を整える取組みに、30万円または60万円と、機器導入費の60%を支給する
65歳超雇用推進助成金の「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」は、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を、実施した事業主に、一部の経費を助成するコースです。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が、計画の認定と、支給の審査を行います。
定年や継続雇用の制度(65歳超継続雇用促進コース)が、制度の「枠」を整えるのに対し、このコースは、その枠の中で、高年齢者が、意欲と能力を発揮して働けるための、「中身」、つまり、評価、賃金、勤務時間、働く場所、研修、健康管理の制度を整える取組みを、助成します。
令和8年度のご案内(厚生労働省、JEED)と、J-Net21(2026年1月内容改訂)をもとに、制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる取組 | 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置(5種類) |
| 実施期間 | 1年以内 |
| 支給額 | 措置の内容に応じて、30万円または60万円(中小企業)。機器等の導入は、導入経費の60% |
| 計画の認定 | 「雇用管理整備計画書」を、計画開始の3か月前の日までに、JEEDの理事長に申請し、認定を受ける |
| 支給申請 | 計画期間の終了日の翌日から6か月後の日の翌日から、その2か月以内 |
| 申請先 | JEEDの都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課) |
この記事では、5種類の措置の中身、支給額の計算、計画の認定から支給申請までの流れ、制度づくりの進め方を、順に整理します。
対象となる5種類の措置
ご案内が示す措置は、次の5種類です。
| 措置 | 内容 | 具体的な制度の例 |
|---|---|---|
| ① | 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと、賃金・人事処遇制度(高年齢者向けの専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む)の導入または改善 | 高年齢者の評価制度、賃金テーブルの見直し、役割に応じた処遇 |
| ② | 高年齢者の希望に応じた、短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善 | 週に数日の勤務、短い時間の勤務、勤務日の選択 |
| ③ | 高年齢者の負担を軽減するための、在宅勤務制度の導入または改善 | 自宅での勤務、通勤の負担の軽減 |
| ④ | 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な、知識を付与するための研修制度の導入または改善 | 技能研修、健康・体力に関する知識の研修、新しい業務の研修 |
| ⑤ | 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等 | 法定の健康診断に加えた、検診の制度 |
措置の組み立て方
措置は、1つだけでも、複数を組み合わせても、構いません。ただし、1つの雇用管理整備計画の実施期間内に、複数の措置をあわせて実施した場合の支給額は、いずれか高い額になります。つまり、複数の措置を行っても、助成金は合計されません。
| 計画の組み立て | 支給額の考え方 |
|---|---|
| ①だけを実施 | 60万円(中小企業) |
| ②だけを実施 | 30万円(中小企業) |
| ①と②を実施 | いずれか高い額で、60万円(合計の90万円にはならない) |
| ②③④⑤を実施 | いずれか高い額で、30万円 |
| ①に加え、機器等を導入 | 60万円に、機器等の導入経費の60%(最大50万円の経費の範囲)が加わる |
支給額の計算
支給額は、実施した措置の内容に応じて、次のとおりです。
| 実施した雇用管理制度の整備に係る措置 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| ①(評価・賃金・人事処遇制度) | 60万円 | 45万円 |
| ②〜⑤ | 30万円 | 23万円 |
| 雇用管理制度の整備に伴う機器等の導入 | 導入経費×60% | 導入経費×45% |
機器等の導入とは、機器、システム、ソフトウェアその他、これらに類するものの導入をいいます。機器等の導入経費が50万円を超える場合は、50万円とします。つまり、機器等の導入による助成の上限は、中小企業で、50万円×60%=30万円です。
計算例(中小企業)
仮の数字で、計算します。
| 事例(仮) | 実施する措置 | 機器等の導入経費 | 計算 | 合計の支給額 |
|---|---|---|---|---|
| ア | ①の評価・賃金制度を整備 | なし | 60万円 | 60万円 |
| イ | ②の短時間勤務制度を整備し、勤怠管理のシステムを導入 | 40万円 | 30万円+40万円×60%(24万円) | 54万円 |
| ウ | ①の評価制度を整備し、人事システムを導入 | 80万円 | 60万円+50万円(上限)×60%(30万円) | 90万円 |
| エ | ③の在宅勤務制度を整備し、パソコンとシステムを導入 | 100万円 | 30万円+50万円(上限)×60%(30万円) | 60万円 |
機器等の導入経費に、50万円の上限がある点に、注意してください。事例ウとエは、導入経費が、50万円を超えていますが、50万円として計算されます。
支給要件:4つの条件
ご案内が示す主な支給要件は、次のとおりです。
| 番号 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| (1) | 計画の認定 | 「雇用管理整備計画書」を、JEEDの理事長に提出し、計画内容の認定を受けていること |
| (2) | 実施と運用の記録 | 計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、措置の実施の状況と、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を、整備している事業主であること |
| (3) | 継続雇用の被保険者 | 支給申請日の前日に、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた措置により、計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が、1人以上いること |
| (4) | 機器等の経費の支払い | 機器等の導入を実施した場合は、支給対象経費を、支給申請日までに支払っていること |
要件(2)の「運用状況を明らかにする書類」は、計画が終わった後の6か月間の、制度の運用の記録です。制度を作って終わりではなく、運用された事実を、記録として残す必要があります。
要件(3)は、制度の効果として、60歳以上の被保険者が、措置により、継続して働いていることを、求めています。
手続きの流れ:計画の認定が先で、実施は後
| 段階 | やること | 期限・時期 |
|---|---|---|
| 1 | 「雇用管理整備計画書」を、JEEDの理事長に申請し、認定を受ける | 計画開始の3か月前の日まで |
| 2 | 計画に基づき、措置を実施する | 実施期間は、1年以内 |
| 3 | 措置の実施状況と、計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況の、記録を整える | 計画終了後の6か月間 |
| 4 | 支給申請を行う | 計画期間の終了日の翌日から6か月後の日の翌日から、2か月以内 |
| 5 | 審査を受け、支給される | 支給申請書の受理から、3か月程度 |
日程の例を、4月1日に計画を開始し、1年間で措置を実施する場合で示します。
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 計画の認定の申請の期限 | 前年の1月1日(計画開始の3か月前の日) |
| 計画の期間 | 4月1日から、翌年3月31日まで(1年) |
| 計画終了後の運用期間(6か月) | 翌年4月1日から、9月30日まで |
| 支給申請の期間 | 計画終了日の翌日(4月1日)から6か月後の日(10月1日)の翌日(10月2日)から、2か月以内(12月1日まで) |
計画の認定の申請から、支給まで、実質的に、2年近くかかる場合があります。資金や、人事の計画の中で、時間の見通しを立てておいてください。
認定の前に、措置に着手してはいけない
このコースは、計画の認定を受けてから、措置を実施する流れです。認定の前に、制度を導入し始めたり、機器を購入したりすると、その部分は、助成の対象にならないと、考えるのが安全です。制度の検討(社内の協議や、専門家への相談)は、認定の前に進めても構いませんが、導入の実施日は、計画の開始日以降にします。
| 場面 | 注意 |
|---|---|
| 就業規則の改正 | 計画に定めた時期に、施行する。計画の開始日の前に施行しない |
| 機器・システムの購入 | 計画の開始後に、契約・購入する。支給申請日までに、代金を支払う |
| 研修の実施 | 計画に定めた、実施の内容と時期に、行う |
| 計画の変更 | 計画の内容を変更する場合は、JEEDの支部で、手続きを確認する |
制度づくりの進め方:高年齢者の声から始める
制度を作る前に、対象となる高年齢の従業員の声を、聞くことが、効果的です。次の表は、措置ごとに、確認する内容の例です。当社が、5種類の措置から、整理しました。
| 措置 | 高年齢の従業員に聞くこと |
|---|---|
| ①評価・賃金・処遇 | 自分の役割と、評価の基準は、分かりやすいか。賃金は、仕事の内容に、見合っていると感じるか |
| ②短時間・隔日勤務 | 体力や、生活の事情から、どんな勤務時間・日数が、希望か |
| ③在宅勤務 | 通勤の負担は、どれくらいか。在宅でできる仕事は、あるか |
| ④研修 | 学びたい内容、不足している知識は何か |
| ⑤健康管理 | 健康面で、不安な点は何か。検診の希望はあるか |
アンケートや、個別の面談で、声を集めると、制度が、実態に合うものになります。
措置①:評価・賃金・処遇制度の、つくり方
措置①は、金額が最も大きい(60万円)反面、制度づくりの難易度も、高い措置です。次の表は、制度づくりの進め方の例です。ご案内の措置の定義(職業能力を評価する仕組みと、賃金・人事処遇制度の導入または改善、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む)から、当社が整理しました。
| 段階 | やること | 成果物 |
|---|---|---|
| 1 現状の把握 | 高年齢の従業員の、職務、役割、賃金、評価の現状を、整理する | 現状の一覧表 |
| 2 役割の定義 | 高年齢者に、期待する役割(現場の専門、技能の指導、後進の育成、顧客対応など)を、定義する | 役割の定義書 |
| 3 評価の基準の設計 | 役割ごとに、評価する項目(技能、成果、指導力など)と、基準を決める | 評価シート |
| 4 賃金・処遇の設計 | 評価と、賃金(基本給、手当、賞与)の関係を、決める | 賃金テーブル、規程 |
| 5 周知と、面談 | 従業員に、制度を説明し、面談を行う | 説明資料、面談の記録 |
| 6 運用 | 評価を実施し、賃金に反映する。結果を、記録する | 評価の記録、運用の記録 |
賃金・処遇の設計では、年齢を、そのまま基準にしない工夫が、重要です。役割と成果に、応じた制度にすることで、高年齢者のモチベーションを保てます。
措置②〜⑤:制度づくりのポイント
| 措置 | 設計のポイント |
|---|---|
| ② 短時間勤務・隔日勤務 | 勤務の日数・時間の選択肢(週3日、1日5時間など)を、決める。賃金の計算(時給、日給)、社会保険の扱いを確認する。業務の引き継ぎの方法を、決める |
| ③ 在宅勤務 | 対象の業務と、対象者を決める。勤怠の管理、情報セキュリティのルール、必要な機器の貸与を、整える |
| ④ 研修 | 学ぶ内容を、高年齢者の希望と、業務の必要から決める。社内研修か、外部研修かを選ぶ。受講の時間と、費用の扱いを、決める |
| ⑤ 健康管理 | 法定の健康診断に加える検診の項目と、対象年齢、費用の負担を決める。結果の扱い(個人情報の管理)を、決める |
6か月間の運用の記録
このコースは、計画の終了後、6か月間の運用の状況を、明らかにする書類の整備が、要件です。どのような記録を残すか、あらかじめ、決めておく必要があります。次の表は、措置ごとの記録の例です。ご案内の要件(措置の実施状況と、運用状況を明らかにする書類)から、当社が整理しました。
| 措置 | 残す記録の例 |
|---|---|
| ① 評価・賃金・処遇 | 評価の実施の記録(評価シート)、面談の記録、賃金への反映の記録 |
| ② 短時間・隔日勤務 | 制度を利用した従業員の、勤務の実績(出勤簿、タイムカード)、利用の申請書 |
| ③ 在宅勤務 | 在宅勤務の実績の記録、利用の申請書、業務の報告 |
| ④ 研修 | 研修の実施記録(日時、内容、参加者)、受講者の感想、修了の記録 |
| ⑤ 健康管理 | 検診の受診の記録(個人情報に配慮した形)、実施の案内、費用の支払いの記録 |
| 共通 | 対象の60歳以上の被保険者の、雇用の継続を示す記録(賃金台帳、出勤簿) |
記録は、支給申請の書類になります。制度の運用の担当者を決め、月ごとに、記録を整理する習慣をつけてください。
計画書の作成:記載する内容
「雇用管理整備計画書」には、どのような内容を、書くか、整理します。様式は、JEEDの支部で入手します。次の表は、計画に盛り込むべき内容を、ご案内の要件から、当社が整理したものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計画の期間 | 開始日と終了日(1年以内) |
| 実施する措置 | ①〜⑤のうち、どれを、実施するか |
| 措置の内容 | 制度の概要、対象者、実施の時期 |
| 機器等の導入 | 導入する機器・システム、経費、導入の時期(導入する場合) |
| 対象となる60歳以上の被保険者 | 対象者と、雇用の見込み |
| 実施の体制 | 担当者、決裁の流れ |
| スケジュール | 月ごとの作業の予定 |
計画書は、認定を受けた後、計画に沿って、実施します。計画の内容を、変更する場合は、手続きが必要になります。無理のない、実現できる計画を、立ててください。
他のコース・他の制度との関係
高年齢者の雇用では、複数の制度を、組み合わせて使えます。
| 制度 | 役割 | このコースとの関係 |
|---|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 定年の引上げ、定年の廃止、継続雇用制度の導入 | 制度の「枠」を整える。このコースは、「中身」を整える。順に、または、並行して使う事業主が多い |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上の有期契約労働者の、無期雇用への転換 | 雇用の安定を、進める |
| 人材開発支援助成金 | 従業員の、職業訓練の経費と賃金の助成 | 研修制度(措置④)の導入と、実際の研修の実施に、活用できる場合がある |
| 働き方改革推進支援助成金 | 労働時間の短縮、年休の取得の環境整備 | 勤務制度の見直しと、関連する |
同じ取組みについて、複数の助成金を、重ねて受けられるとは限りません。組合せの可否は、JEEDの支部と、労働局で、確認してください。
ProdX Crowdの見方:高年齢者の制度は、「年齢」ではなく「役割と評価」で設計する
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。高年齢者の雇用の相談で、特に感じる点があります。
高年齢者の制度というと、「年齢が高いから、賃金を下げる」「体力が落ちるから、軽い仕事」といった、年齢を基準にした、発想になりがちです。しかし、高年齢者の、能力や意欲、健康の状態には、大きな個人差があります。年齢で、一律に線を引くより、役割と評価で、処遇を決めるほうが、本人の意欲も、組織の公平感も、保てます。
このコースの措置①が、「職業能力を評価する仕組み」と、「賃金・人事処遇制度」を、セットで挙げているのは、その考え方の表れです。高年齢者に、適切な役割を付与し、それを評価し、賃金に反映する。この流れを、制度として、整えることが、助成の対象です。
もう1つは、運用の継続です。このコースは、制度を導入した後の、6か月間の運用の記録を、要件にしています。制度を、紙の上だけで、整えても、運用されなければ、意味がありません。導入後の運用の状況を、定期的に、確認する仕組みを、あらかじめ、計画に入れてください。
最後に、人手不足の中で、高年齢者の力を、戦力として、活用することの価値です。助成金は、そのための、制度づくりの費用の一部を、支えるものです。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 高年齢者向けの、雇用管理制度(評価、勤務、研修、健康管理)の、導入または改善の計画がある | □ はい □ いいえ |
| 計画開始の3か月前の日までに、「雇用管理整備計画書」を提出できる | □ はい □ いいえ |
| 計画の実施期間が、1年以内である | □ はい □ いいえ |
| 計画の終了後、6か月間の運用状況を、記録として残せる | □ はい □ いいえ |
| 支給申請日の前日に、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者がいる | □ はい □ いいえ |
| その被保険者が、措置により、計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用される見込みがある | □ はい □ いいえ |
| 機器等を導入する場合、経費を、支給申請日までに支払える | □ はい □ いいえ |
| 認定の前に、措置に着手しない | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 複数の措置を実施すると、助成金は合計されますか。
されません。ご案内には、1つの雇用管理整備計画の実施期間内に、複数の措置をあわせて実施した場合の支給額は、いずれか高い額になる、と書かれています。
Q. 機器の導入費は、いくらまで助成されますか。
導入経費の60%(中小企業)です。導入経費が50万円を超える場合は、50万円として計算されるため、機器等の導入による助成の上限は、30万円です。
Q. 計画の認定は、いつまでに受けますか。
計画開始の3か月前の日までに、JEEDの理事長に、雇用管理整備計画書を申請し、認定を受けます。
Q. 支給の申請は、いつ行いますか。
計画期間の終了日の翌日から6か月後の日の翌日から、その2か月以内です。
Q. 60歳以上の被保険者が、いない場合は、使えませんか。
要件(3)で、支給申請日の前日に、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者で、措置により、計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が、1人以上いることが、必要です。
まとめ:高年齢者の役割・評価・働き方を、制度で整える
計画の認定から、支給まで、時間がかかるため、早めに、JEEDの都道府県支部へ相談し、日程と、必要な書類を確認してください。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者の、評価、賃金・処遇、短時間・隔日勤務、在宅勤務、研修、健康管理の制度を、導入・改善した事業主に、30万円または60万円(中小企業)と、機器等の導入経費の60%を支給するコースです。計画の認定を先に受け、実施と、6か月の運用の記録を経て、申請します。
制度は、作ることよりも、運用して、育てることが大切です。高年齢の従業員の声を聞き、運用の中で、見直しを重ねることで、職場に根づいた制度になります。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 現状と課題の整理 | 高年齢の従業員の、評価、勤務、健康に関する課題を、聞き取って整理する |
| 措置の選択 | 5種類の措置から、取り組むものを選び、機器等の導入の要否を決める |
| 計画書の提出 | 計画開始の3か月前の日までに、JEEDの支部へ、雇用管理整備計画書を提出する |
公式の情報は、厚生労働省の65歳超雇用推進助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html)と、J-Net21の解説(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2018120501.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。 本助成金は、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を、次の(1)、(2)により実施した場合に受給することができます。 高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) |
|---|---|
| 実施機関 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
| 開発 | 試作・開発・試験・実証に関する費用が含まれています。目的と、試験の方法、評価の基準を、計画書に書いておくと、経費の必要性を説明しやすくなります。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 計画書 | 事業計画書の提出が求められています。課題→取り組み→効果を、一貫した流れで書くことが基本です。数字の根拠(見積書、市場の資料、過去の実績)を添えると、説得力が増します。 |
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」についてのよくある質問
Q&A65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
Q. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の申請は、どのように行いますか?
雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問