65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
65歳超継続雇用促進コースは、定年の引上げ・廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入に、15万円から240万円を支給する
65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」は、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入の、いずれかを実施した事業主に、助成するコースです。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が、受付と審査を行います。
3つあるコースのうち、金額が最も大きく、最も多く検討されるのが、このコースです。選ぶ措置と、引上げの年齢、60歳以上の被保険者の人数によって、支給額が大きく変わるため、自社の状況での、有利な選び方を、考えることが、大切です。
この記事では、4つの措置の比較、支給額の表の読み方、自社の人数での試算、要件の確認、申請の期間を、順に整理します。令和8年度のご案内(厚生労働省、JEED)と、J-Net21(2026年1月内容改訂)が根拠です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる措置 | A 65歳以上への定年引上げ、B 定年の定めの廃止、C 66歳以上への継続雇用制度の導入、D 他社による継続雇用制度の導入 |
| 支給額 | 措置の内容、年齢の引上げ幅、60歳以上の被保険者数に応じて、15万円〜240万円 |
| 申請の期間 | 措置の実施日が属する月の翌月から起算して、4か月以内の各月の月初から15日まで |
| 申請先 | JEEDの都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課) |
| 注意 | 国の予算の範囲内の支給。四半期ごとの予算額の上限の超過が予見される場合等は、予告なく、受付を停止する場合がある |
4つの措置の、違いを理解する
4つの措置は、高年齢者の雇用を守るための、方法が違います。違いを、表にします。
| 措置 | 内容 | 雇用の保障の強さ | 向く会社 |
|---|---|---|---|
| A 65歳以上への定年引上げ | 定年を、65歳以上に引き上げる | 強い。定年まで、雇用が続く | 高年齢者を、正社員として、長く雇用したい |
| B 定年の定めの廃止 | 定年そのものを、なくす | 最も強い。年齢による区切りがない | 年齢に関係なく、意欲と能力のある人が、働ける職場にしたい |
| C 66歳以上への継続雇用制度の導入 | 定年はそのままで、希望者全員を、66歳以上まで再雇用などで継続雇用する | 中程度。定年後の再雇用として、契約が変わる | 定年は、現状のまま、再雇用の制度を拡充したい |
| D 他社による継続雇用制度の導入 | 自社で雇用できない人を、他の事業主が、引き続き雇用する制度を導入する | 他社に依存する | 自社の事情で、定年後の雇用が難しい場合 |
J-Net21によると、Dは、定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年後等に、他の事業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度の導入をいいます。
定年制度と、継続雇用の違い
定年を引き上げると、従業員は、正社員として、引き上げた年齢まで、同じ労働条件で働けるのが、基本です。一方、継続雇用は、定年で一度、雇用契約を終了し、あらためて、再雇用の契約(賃金や勤務時間が、変わる場合が多い)を結ぶ形です。どちらも、助成の対象ですが、従業員にとっての、安心感と、事業主の人件費の負担は、異なります。
| 比べる点 | 定年の引上げ・廃止(A・B) | 継続雇用制度の導入(C・D) |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 引き続き、同じ契約 | 定年で終了し、再雇用で新しい契約 |
| 賃金 | 定年前の賃金体系が、基本的に続く | 再雇用で、賃金が見直される場合が多い |
| 人件費の負担 | 長期にわたって、増える可能性 | 賃金設計で、調整しやすい |
| 助成の額 | 大きい(定年廃止で、最大240万円) | 小さい(最大130万円。基準該当者のみの場合は、さらに小さい) |
支給額の表の読み方
A・B:定年の引上げ、定年の廃止
ご案内の表を、再掲し、読み方を説明します。60歳以上被保険者数とは、支給申請日の前日に、1年以上継続して雇用されている、60歳以上の雇用保険被保険者の数です。
| 60歳以上被保険者数 | 65歳 | 66〜69歳(5歳未満の引上げ) | 66〜69歳(5歳以上の引上げ) | 70歳以上 | 定年の定めの廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 15万円 | 25万円 | 40万円 | 45万円 | 60万円 |
| 4〜6人 | 20万円 | 32万円 | 65万円 | 70万円 | 120万円 |
| 7〜9人 | 25万円 | 39万円 | 110万円 | 115万円 | 180万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 46万円 | 135万円 | 140万円 | 240万円 |
表の読み方は、次のとおりです。
| 見方 | 内容 |
|---|---|
| 横の方向(年齢の引上げ) | 引上げの年齢が高いほど、また、5歳以上引き上げるほど、支給額が大きい。定年廃止が、最大 |
| 縦の方向(被保険者数) | 60歳以上の被保険者が多いほど、支給額が大きい |
| 「5歳未満の引上げ」と「5歳以上の引上げ」 | 66〜69歳への引上げで、引上げの幅が5歳未満か5歳以上かで、金額が分かれる。たとえば、現在の定年が60歳で、66歳に引き上げるなら6歳の引上げ(5歳以上)で、現在が62歳で、66歳なら4歳の引上げ(5歳未満) |
C・D:継続雇用制度の導入
| 60歳以上被保険者数 | C 継続雇用制度の導入(66〜69歳) | C(70歳以上) | D 他社による継続雇用制度(66〜69歳) | D(70歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 22万円(20万円) | 40万円(36万円) | 20万円(16万円) | 32万円(30万円) |
| 4〜6人 | 37万円(32万円) | 65万円(60万円) | 30万円(26万円) | 50万円(45万円) |
| 7〜9人 | 60万円(50万円) | 105万円(95万円) | 50万円(40万円) | 85万円(75万円) |
| 10人以上 | 90万円(75万円) | 130万円(120万円) | 70万円(60万円) | 105万円(100万円) |
かっこ内の金額は、基準該当者(一定の基準を満たす人)を対象にした、継続雇用制度を導入した場合です。
自社の人数で、試算する
具体的な数字で、有利な措置を、考えます。仮の会社(60歳以上の雇用保険被保険者が7人、現在の定年が60歳)の場合です。
| 措置 | 区分 | 支給額(7〜9人の行) |
|---|---|---|
| 定年を65歳に引上げ(5歳の引上げ) | A | 25万円 |
| 定年を66歳に引上げ(6歳の引上げ) | A | 110万円(66〜69歳、5歳以上の引上げ) |
| 定年を70歳に引上げ | A | 115万円 |
| 定年を廃止 | B | 180万円 |
| 希望者全員を対象に、66歳以上の継続雇用制度を導入 | C | 60万円(66〜69歳) |
| 希望者全員を対象に、70歳以上の継続雇用制度を導入 | C | 105万円 |
この例では、定年を65歳に引き上げる額(25万円)に比べて、66歳に引き上げる(110万円)と、大きく増えます。「5歳以上の引上げ」の区分に、入るためです。この例の会社が、定年を引き上げるなら、65歳ではなく、66歳以上への引上げを、検討する価値があります。
ただし、引上げの年齢を上げるほど、人件費の負担は、長く続きます。助成金の額だけで、引上げの年齢を決めてはいけません。
主な支給要件:7つの条件
J-Net21は、助成を受けるには、次のア〜キのすべてを満たす必要があると、説明しています。
| 番号 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| ア | 制度の実施 | 労働協約または就業規則により、A〜Dのいずれかを実施していること |
| イ | 費用の発生 | 制度を規定したときに、一定の費用が発生していること(労働協約・就業規則の作成・改正、どの制度を導入すべきかの検討などに、費用がかかっていること) |
| ウ | 規定の整備 | 制度を規定した、労働協約または就業規則を、整備していること。すでに、労働協約や就業規則がある場合は、それを改正して、所定の制度を規定する |
| エ | 推進者と措置 | 高年齢者雇用等推進者を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置を、1つ以上、実施していること |
| オ | 法令の遵守 | 高年齢者雇用安定法の規定に、違反していないこと。60歳未満の定年を定めている場合や、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない場合は、違反。違反の有無は、制度の実施日から起算して6か月前の日から、支給申請日の前日までの間で判断される |
| カ | 是正勧告 | 法令に基づく高年齢者就業確保措置を、講じていないことにより、計画作成勧告を受けていないこと |
| キ | 60歳以上の被保険者 | 60歳以上の雇用保険被保険者が、1人以上いること。1年以上継続して雇用されている者で、支給申請日の前日が、判断の基準 |
要件エの「高年齢者雇用管理に関する措置」は、次のA〜Gのうち、1つ以上を実施している必要があります。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| A | 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等 |
| B | 作業施設・方法の改善 |
| C | 健康管理、安全衛生の配慮 |
| D | 職域の拡大 |
| E | 知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善 |
| F | 賃金体系の見直し |
| G | 勤務時間制度の弾力化 |
制度を導入するだけでなく、高年齢者が活躍できる職場づくりを、併せて行うことが、要件になっています。
要件オ:見落とされやすい点
要件オは、特に、見落とされやすい点です。定年を、65歳以上に引き上げようとして、就業規則を改正する際に、60歳未満の定年の定めが、他の規定(たとえば、特定の職種)に、残っていないかを、確認してください。また、65歳までの高年齢者雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれか)が、すでに、講じられていることが、前提です。
措置の選び方:3つの問い
どの措置を選ぶかは、次の3つの問いで、絞り込めます。当社が、措置の違いと、要件から、整理した考え方です。
| 問い | 答えの方向 | 向く措置 |
|---|---|---|
| 高年齢の従業員に、定年後も、同じ労働条件で、働いてもらいたいか | はい | A 定年の引上げ、B 定年の廃止 |
| 定年は残して、定年後の再雇用の期間を、延ばしたいか | はい | C 継続雇用制度の導入 |
| 自社で、定年後の雇用を、続けるのが難しいか | はい | D 他社による継続雇用制度 |
| 人件費の負担を、長期にわたって、見通せるか | 見通せる | A・B を検討 |
| 人件費の負担を、柔軟に調整したいか | はい | C を検討(再雇用の賃金設計で、調整できる) |
導入のための、社内の合意づくり
就業規則を改正する前に、社内で、合意をつくる必要があります。
| 相手 | 確認すること |
|---|---|
| 経営層 | 引上げの年齢、人件費の負担、役割の設計 |
| 現場の管理職 | 高年齢者の配置、仕事の分担、若手との関係 |
| 労働者代表(労働組合) | 労働条件の変更、賃金体系、手続き |
| 従業員全体 | 制度の内容、適用の時期、対象者 |
労使の合意の過程は、時間がかかります。助成金の申請の期間から逆算して、早めに、協議を始めてください。
申請の期間と、予算
申請の期間は、短く、決まっています。ご案内の記載を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の期間 | A〜Dの措置の実施日が属する月の翌月から数えて、4か月以内の、各月の月初から15日まで(15日が行政機関の休日の場合は、翌開庁日) |
| 申請書 | 「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に、必要な書類を添える |
| 申請先 | JEEDの各都道府県支部 |
| 受付の停止 | 国の予算の範囲内の支給のため、四半期ごとの予算額の上限の超過が予見される場合等、事前の予告なく、受付を停止する場合がある |
| 審査の期間 | 支給申請書の受理から、3か月程度 |
申請の例を示します。就業規則の改正を、4月1日付で施行(措置の実施日が4月)した場合です。
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 措置の実施日が属する月 | 4月 |
| 申請の期間の始まり | 5月(実施日が属する月の翌月) |
| 申請できる月(4か月以内) | 5月、6月、7月、8月の各月の月初から15日まで |
| 申請の最終期限 | 8月15日(15日が、土日・祝日なら、翌開庁日) |
申請の窓口は、月の前半の15日間しか、開いていない点に、注意してください。また、四半期ごとの予算の上限により、受付が停止される場合があるため、可能な限り、早い月に、申請してください。
制度を導入する、手順
制度の導入から、申請までを、時系列で整理します。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 | 現状の確認:定年、継続雇用の制度、60歳以上の被保険者数、高年齢者雇用安定法の遵守状況を、確認する |
| 2 | 措置の検討:A〜Dの、どれを導入するか、引上げの年齢を、何歳にするかを、検討する(専門家への相談の費用が、要件イの対象になる) |
| 3 | 高年齢者雇用等推進者の選任、雇用管理の措置(教育訓練、職域の拡大、賃金体系の見直しなど)の実施 |
| 4 | 就業規則(労働協約)の改正案の作成。労使の協議。従業員への周知 |
| 5 | 就業規則の施行(措置の実施日) |
| 6 | 支給申請(実施日が属する月の翌月から4か月以内の、各月の月初から15日まで) |
| 7 | 審査(3か月程度)。支給 |
費用対効果を考える
助成金の額は、制度の導入のきっかけになりますが、長期の人件費の増加を、補うほどではない場合も、あります。次の表は、定年の引上げに伴う、事業主の負担と、メリットを、整理した、当社の観点です。
| 視点 | 内容 |
|---|---|
| 負担 | 引き上げた期間の、人件費。賃金体系の見直しと、社会保険料の負担 |
| メリット | 経験と技能のある人材を、確保できる。採用と育成のコストを、抑えられる。若手への技能の継承の時間を、確保できる |
| 助成金 | 初期の負担の軽減。制度導入の後押し |
人手不足の業種ほど、高年齢者の力を、事業の戦力として、活用する価値は、大きくなります。
ProdX Crowdの見方:定年は「年齢の線引き」ではなく、「役割の設計」で考える
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。高年齢者の雇用についての相談で、よく感じる点があります。
定年を引き上げるか、継続雇用を拡充するかを考えるとき、年齢の数字から、考えてしまいがちです。しかし、本当に重要なのは、「高年齢の従業員に、どんな役割を、任せるか」です。管理職を外れた後の仕事、技能の伝承の役割、短時間での働き方、現場の仕事への専念など、役割を設計できると、定年の年齢は、その結果として決まります。
助成金の金額は、年齢の区分で変わるため、それに引きずられて、定年の年齢を、決めてしまう事業主がいます。しかし、助成金は、その年度のものですが、定年の制度は、長く続きます。助成金に合わせて、制度を決めるのではなく、自社の事業と、人材の計画に合わせて、制度を決め、そのうえで、助成金を、活用するという順序を、守ってください。
もう1つは、周知です。制度を作るだけでは、従業員に、伝わりません。従業員への、丁寧な説明と、面談を通じて、本人の希望を聞き、役割を話し合うことで、制度は、生きたものになります。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 60歳未満の定年を定めていない。65歳までの高年齢者雇用確保措置を、講じている | □ はい □ いいえ |
| 60歳以上の雇用保険被保険者が、1年以上継続して雇用されている人が、1人以上いる | □ はい □ いいえ |
| 導入する措置(A〜D)と、引上げの年齢を、決めた | □ はい □ いいえ |
| 高年齢者雇用等推進者を選任し、雇用管理の措置を、1つ以上実施している | □ はい □ いいえ |
| 制度の導入に、一定の費用(規程の作成、検討など)が発生している | □ はい □ いいえ |
| 労働協約または就業規則を、改正・整備できる | □ はい □ いいえ |
| 措置の実施日の翌月から4か月以内の、各月の月初〜15日の申請期間を、管理できる | □ はい □ いいえ |
| 高年齢者就業確保措置について、勧告を受けていない | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 定年を66歳に引き上げた場合と、65歳に引き上げた場合で、金額はどのくらい違いますか。
60歳以上の被保険者が7〜9人の場合で、65歳への引上げは25万円、66〜69歳への引上げ(5歳以上の引上げ)は110万円です。引上げの幅(5歳未満か5歳以上か)によっても、区分が分かれます。
Q. 継続雇用制度の導入は、希望者全員が対象でないといけませんか。
Cの措置は、希望者全員を対象とする、66歳以上への継続雇用制度の導入です。基準該当者のみを対象とした制度の場合は、支給額が、かっこ内の金額のように、小さくなります。
Q. すでに定年を65歳にしている会社が、70歳に引き上げると、助成されますか。
70歳以上への引上げは、助成の対象の区分に入ります。引上げの区分(5歳未満か5歳以上か)は、引上げ前の定年と、引上げ後の定年で、判定されます。具体的な判定は、JEEDの支部で確認してください。
Q. 申請は、実施日から、いつまでにしますか。
措置の実施日が属する月の翌月から数えて、4か月以内の、各月の月初から15日までです。
Q. 受付が停止されることはありますか。
あります。予算の範囲内の支給のため、四半期ごとの予算額の上限の超過が予見される場合などに、事前の予告なく、受付を停止する場合があります。
まとめ:措置と引上げの年齢を選び、早めに申請する
助成金の額は、措置の内容と、被保険者の人数で決まります。自社の人数に当てはめて、試算し、制度の中身と、日程を、あわせて決めることが、導入の近道です。
制度の導入は、高年齢の従業員の安心につながり、事業主にとっても、人材の確保と定着の面で、価値があります。
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入を、実施した事業主に、15万円から240万円を支給するコースです。措置の内容、引上げの幅、60歳以上の被保険者数で、金額が決まります。
定年は、一度決めると、長く続く制度です。助成金の申請の期間は短く、受付の停止もありうるため、制度の中身を、じっくり検討しつつ、申請の日程は、早めに押さえてください。迷ったときは、JEEDの都道府県支部に、早めに相談しましょう。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 現状の整理 | 定年、継続雇用の制度、60歳以上の被保険者数、法令の遵守状況を、確認する |
| 措置の選択 | A〜Dから、自社に合う措置と、引上げの年齢を、試算を見ながら選ぶ |
| 日程の逆算 | 就業規則の改正の日と、申請の期間(実施月の翌月から4か月以内の、月初〜15日)を、表にして管理する |
公式の情報は、厚生労働省の65歳超雇用推進助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html)と、J-Net21の解説(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2018120501.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。 1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ニ)までのいずれかに該当する制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。 (イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ (ハ)旧定年年齢及び旧継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) |
|---|---|
| 実施機関 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 対象者 | 70歳以上への 基準あり |
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者70歳以上への 基準あり
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 70歳以上への 基準あり |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請してください。
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」についてのよくある質問
Q&A65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
Q. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
70歳以上への 基準あり
Q. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請は、どのように行いますか?
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請してください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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