中小企業向け賃上げ促進税制
中小企業向け賃上げ促進税制(中小企業庁(経済産業省))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「中小企業向け賃上げ促進税制」は、中小企業庁(経済産業省)が実施する税制優遇です。対象の地域は全国です。
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たしたうえで前年度より給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 令和8年度の税制改正で強化され、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象になっています。令和6年4月1日から令和8年3月31日までに開始した事業年度については、旧制度のページが別に用意されています。 企業が学生の貸与型奨学金の返還を代わりに担う際の経費は、賃上げ促進税制の給与等支給額の対象になります。日本学生支援機構(JASSO)への直接送金も可能です。
受付の期間は、—から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 中小企業向け賃上げ促進税制 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業庁(経済産業省) |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | —から2027年3月31日まで |
| 補助率・支援の内容 | 給与等の支給額の増加額の一部を、法人税(個人事業主は所得税)から税額控除 |
| 対象者 | 青色申告書を提出している中小企業者等(個人事業主を含む) |
| 問い合わせ先 | 中小企業税制サポートセンター 03-6281-9821(平日9:30〜12:00、13:00〜17:00)。制度の概要案内で、個別の適用可否は判断しません。 |
金額・条件
金額や条件は、次のとおりです。対象は令和8年4月1日〜令和9年3月31日の間に開始する各事業年度(旧制度の事業年度は別ページ)
「中小企業向け賃上げ促進税制」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者青色申告書を提出している中小企業者等(個人事業主を含む)
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 青色申告書を提出している中小企業者等(個人事業主を含む) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業主 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 賃上げ | 賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。 |
| 中小企業者 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「中小企業向け賃上げ促進税制」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 給与 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 返還 | 不正受給や目的外の使用があった場合の、交付決定の取消しや返還(加算金)の定めがあります。申請内容は事実に基づき、使い道は計画どおりにします。 |
「中小企業向け賃上げ促進税制」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
申請の方法:公式ページの「ご利用ガイドブック」「Q&A集」「パンフレット」を確認し、法人税・所得税の申告で適用を受けます。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「中小企業向け賃上げ促進税制」についてのよくある質問
Q&A中小企業向け賃上げ促進税制
Q. 中小企業向け賃上げ促進税制の受付期間はいつですか?
—から2027年3月31日まで。
Q. 中小企業向け賃上げ促進税制の対象になるのは、どんな事業者ですか?
青色申告書を提出している中小企業者等(個人事業主を含む)
Q. 中小企業向け賃上げ促進税制の申請は、どのように行いますか?
公式ページの「ご利用ガイドブック」「Q&A集」「パンフレット」を確認し、法人税・所得税の申告で適用を受けます。
Q. 中小企業向け賃上げ促進税制の問い合わせ先はどこですか?
中小企業税制サポートセンター 03-6281-9821(平日9:30〜12:00、13:00〜17:00)。制度の概要案内で、個別の適用可否は判断しません。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業庁(経済産業省)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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