特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、ハローワーク等の紹介で就職困難者を継続雇用すると、最大240万円が支給される
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、助成金が支給されます。
ご案内には、先に求人の提出が必要です、と太字で書かれています。この助成金は、採用が決まってから申請するのではなく、採用の前の段取りから、すでに始まっている点が、最初の重要な注意点です。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容(厚生労働省のページとご案内より) |
|---|---|
| 対象 | 高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、紹介により、継続して雇い入れる事業主 |
| 紹介元 | ハローワーク、地方運輸局(船員の場合)、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者等 |
| 雇用形態 | 正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新) |
| 支給額 | 対象労働者の区分と企業規模で、1人あたり60万円〜240万円 |
| 支払い方法 | 半年ごとに、2期〜6期に分けて支給 |
| 申請先 | 事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク |
| 電子申請 | 利用できる |
この記事では、まず、自社が受け取れる金額を、対象労働者の区分で確認します。次に、見落としやすい条件、申請の手続き、実務で気をつけたい点を、順に整理します。
支給額:対象労働者の区分と、企業規模で決まる
ご案内の表を、整理します。かっこの数字は、大企業に対する支給額です。
| 区分 | 採用する労働者 | 合計助成額(中小企業) | 合計助成額(大企業) | 支払い方法(中小企業) |
|---|---|---|---|---|
| ① | 母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民、補完的保護対象者など | 60万円 | 50万円 | 30万円×2期 |
| ② | 身体・知的障害者(重度障害者等を除く) | 120万円 | 50万円 | 30万円×4期 |
| ③ | 重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 | 240万円 | 100万円 | 40万円×6期 |
短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)の場合は、支給額が異なります。
| 区分 | 短時間労働者の合計助成額(中小企業) | 短時間労働者の合計助成額(大企業) |
|---|---|---|
| ① | 40万円 | 30万円 |
| ② | 80万円 | 30万円 |
| ③ | 80万円 | 30万円 |
区分①には、他に、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、アイヌの人々なども含まれます。
金額の読み方:半年ごとに分けて支払われる
助成金は、一括ではなく、半年ごとに、支給対象期ごとに支給されます。たとえば、区分①で中小企業が60万円を受ける場合は、採用から半年後に30万円、1年後に30万円が、それぞれ申請の後に支給されます。区分③で240万円の場合は、40万円を、半年ごとに6回、3年間かけて受け取ります。
つまり、助成金は、採用した人が、一定の期間、継続して働き続けることが前提です。採用して数か月で離職すると、支給は途中で止まります。ご案内にも、対象労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、その支給対象期について、原則として助成金の支給を受けられない、と書かれています。
支給額が、減額される場合
次の場合には、支給額が減額されることがあります。
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 所定労働時間より、実労働時間が著しく短い | 実際の労働時間に応じて、減額される場合がある |
| 週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る | 同上 |
| 各支給対象期の支給額が、その期に支払った賃金を超える | 厚生労働省のページに、賃金の総額が上限になると書かれている |
| 最低賃金の減額の特例の許可を受けている | 支払った賃金に、一定の助成率(重度障害者等以外は1/3、重度障害者等は1/2。中小企業事業主以外はそれぞれ1/4、1/3)を掛けた額 |
採用した人に支払う賃金が、少なすぎると、助成額も小さくなります。助成金は、賃金の支払いの実績に、連動する仕組みです。
対象になる条件:6つの要件を、順番に確認する
主な支給要件を、整理します。
事業主に関する要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険 | 雇用保険の適用事業主であること |
| 賃金の支払い | 対象労働者の賃金を支払っていること |
| 労働保険料 | 労働保険料を滞納していないこと |
| 解雇 | 採用日の前後6か月間に、事業主都合による解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと |
| 離職者の割合 | 採用日の前後6か月間に、倒産や解雇など、特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、採用日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く) |
| 過去の解雇 | 対象労働者の雇入れ日より前に、本コース等の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により、解雇・雇止め等をしていないこと |
対象労働者に関する要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 選考の開始時期 | ハローワークなどの職業紹介より前に、採用に向けた選考を開始した者でないこと |
| 在職者でない | 職業紹介の時点で、在職者でないこと(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を、1週間の所定労働時間30時間以上で雇い入れる場合は、在職者でも対象) |
| 事業所との関係 | 採用した事業所と、関係のあった者でないこと(過去3年間に、その事業所で就労させたことがある場合、事業主と3親等以内の親族である場合など) |
| 離職者でない | 助成対象期間の途中などに、離職した労働者でないこと(労働者の責めに帰すべき理由による解雇などを除く) |
| 業種の制限 | 性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事する労働者でないこと |
採用の方法についての要件
次の2点を、いずれも満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 紹介で雇い入れる | ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇い入れること |
| 継続して雇用する | 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること |
「継続して雇用する」の意味は、厚生労働省のページの注記に、書かれています。対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで、継続して雇用し、かつ、その雇用期間が継続して2年以上であること、をいいます。採用の時点で、継続雇用が確実と認められる必要があります。
令和8年5月1日の見直し:高年齢者の要件が変わった
厚生労働省のページとご案内の冒頭に、重要なお知らせが載っています。高年齢者(60歳以上)に関する要件が、見直されました。
| 紹介された日 | 要件 |
|---|---|
| 令和8年5月1日より前 | 雇入れ時の年齢が60歳以上であること |
| 令和8年5月1日以降 | 雇入れ時の年齢が60歳以上であることに加え、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていること |
ページには、原則として、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、支給申請ができる、とも書かれています。つまり、紹介の段階で、助成金の対象者として、紹介されていることが、前提です。
この見直しは、高年齢者を採用する事業主にとって、実務に直結します。令和8年5月1日以降に紹介された高年齢者は、ハローワーク等での個別支援を受けていることが、必要になりました。求人を出すときと、紹介を受けるときに、助成金の対象になるかを、ハローワークで確認してください。
対象になる雇用形態:有期雇用は「自動更新」のみ
助成対象は、正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新)です。ご案内には、有期雇用の場合、対象労働者が望む限り更新できる契約(自動更新)のみが助成対象で、勤務成績等で更新の有無を判断する場合は、助成対象にならない、と書かれています。
厚生労働省のページには、令和5年10月1日から、有期雇用労働者として雇用する場合、自動更新のみが支給対象で、その確認は、雇用契約書で行うため、雇用契約書に自動更新であることの記載が必要、とあります。雇用契約書に自動更新と書かれていても、更新の条件として、就業規則の解雇要件を超えるものが付されている場合は、助成対象になりません。
| 雇用契約の形 | 助成対象か |
|---|---|
| 正規雇用 | 対象 |
| 無期雇用 | 対象 |
| 有期雇用で、本人が望む限り更新できる(自動更新) | 対象。雇用契約書に自動更新の記載が必要 |
| 有期雇用で、勤務成績等を見て更新を判断する | 対象外 |
正規雇用で、試用期間を設けている場合は、ご案内のQ&Aに、直ちに対象外になるわけではないと書かれています。ただし、第1期の支給対象期間に係る支給申請の時点で、試用期間が続いている場合や、試用期間と本採用後で、雇用契約が別になっている場合は、対象外です。
申請の流れ:求人の提出から、半年ごとの申請まで
| 段階 | やること | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 求人をハローワーク等に提出する | 助成金の対象になり得ることを、確認する |
| 2 | 紹介を受け、採用の選考を行う | 紹介より前に、選考を始めていないこと |
| 3 | 対象者を雇い入れる | 雇用契約書で、雇用形態と更新の条件を明記する |
| 4 | 第1期の支給申請を行う | 各支給対象期の末日の翌日から2か月以内 |
| 5 | 審査を受ける | 審査には、一定の期間を要する |
| 6 | 助成金が支給される | 支給決定から入金までにも、一定の期間を要する |
| 7 | 第2期以降も、同様に申請する | 第2〜6期は、期ごとに申請 |
支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間です。起算日は、賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日、定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日です。支給申請の期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
ご案内には、例が載っています。4月1日に、中小企業事業主が、高年齢者を雇い入れた場合です。
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 支給対象期(第1期) | 起算日から6か月 |
| 支給申請期間(第1期) | 10月16日から12月15日 |
| 支給対象期(第2期) | その後の6か月 |
| 支給申請期間(第2期) | 4月16日から6月15日 |
この例のように、申請の期間は、2か月と、短いです。期間を過ぎると、その期の助成金を、受け取れなくなります。半年ごとに、申請の時期が来るため、日程を、表にして管理してください。
提出する書類
ご案内に載っている、第1期の支給申請の主な書類は、次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 支給申請書(様式第3号) | 申請書 |
| 賃金台帳等 | 令和8年4月以降の申請分からは、添付されていない場合、不支給となる旨が、ページに書かれている |
| 出勤簿等 | 勤務の実績 |
| 対象者であることを証明するための書類 | 対象者の区分に応じた書類 |
| 雇用契約書または雇入れ通知書 | 雇用形態、更新の条件が分かるもの |
| 対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号) | 雇用の状況 |
| 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) | 共通の要件の確認 |
厚生労働省のページには、令和8年4月1日付で、重要な注意書きがあります。令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は、不支給になります。書類の不備、添付書類の不足がある場合は、受理できません。賃金台帳の記載事項は、労働基準法で定められた項目に、そろえておく必要があります。
受け入れる側の準備:定着してもらうための仕組み
助成金は、継続して雇用することが前提です。採用した人が、安心して働き続けられるように、受け入れ側の準備を、先に整えておくと、助成の期間を通じて、安定して受給できます。次の表は、一般的な職場づくりの観点で、当社が整理した、準備の目安です。
| 準備すること | 内容 | 狙い |
|---|---|---|
| 仕事の切り出し | 本人の状況に合う業務を、あらかじめ整理する | ミスマッチによる早期の離職を防ぐ |
| 指導担当者の決定 | 日常の相談先を、決めておく | 孤立を防ぎ、早く職場になじめるようにする |
| 勤務時間・休憩の配慮 | 本人の状況に合う働き方を、相談して決める | 無理のない継続につなげる |
| 面談の機会 | 採用後の一定の時期に、面談を行う | 困りごとを早く把握する |
| 就業規則・賃金の整理 | 雇用形態、賃金、更新の条件を、書面で明確にする | 助成の要件を満たし、トラブルを防ぐ |
他の助成金との関係と、注意点
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| トライアル雇用助成金との併用 | トライアル雇用助成金を活用して雇い入れた対象者(母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、障害者)を、トライアル雇用の終了後も、引き続き継続して雇用する場合、本助成金の一部を受給できる場合がある |
| 他の助成金を受けている場合 | 支給対象にならない場合がある |
| 国、地方公共団体、行政執行法人など | 支給対象にならない場合がある |
| 会計検査 | 受給した事業主は、国の会計検査の対象になることがある。関係書類は、支給決定の時から5年間、整理して保存する |
特に、関係書類の保存期間(5年間)は、見落とされやすい点です。賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、申請書の控えなどは、支給決定から5年間、保存してください。
不正受給のペナルティ
ご案内には、不正受給のペナルティが、具体的に書かれています。
| 内容 | ペナルティ |
|---|---|
| 偽りその他不正な行為で、支給を受けた、または受けようとした | 不支給決定、または支給決定の取り消し |
| すでに支給された助成金 | 全額を返還する |
| 受給の制限 | 不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後、5年間、各種助成金の支給を受けられない |
| 特に悪質なもの | 原則公表。詐欺罪などにより刑罰に処される場合がある |
ProdX Crowdの見方:採用の「前」に、助成金を確認する
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。この助成金について、特に伝えたいことがあります。
最も重要なのは、順序です。助成金を使いたいと思って、採用を決めたあとに、ハローワークへ相談しても、すでに採用の選考を始めていると、対象外になります。ご案内には、ハローワークなどの職業紹介より前に、採用に向けた選考を開始した者でないことが、要件に書かれています。求人を出す前に、助成金の対象になり得るかを、ハローワークで確認してください。
次に、助成金を、採用の目的にしないことです。助成金は、継続して雇用することが前提です。助成金を受け取るために、採用して、半年や1年で雇用を終えるような使い方は、要件にも反し、不正の疑いを招きます。就職に困難を抱える方を、戦力として育て、定着してもらうことが、制度の本来の目的です。採用した人が働きやすい環境、仕事の割り当て、教育の計画を、先に整えておくことを勧めます。
もう1つは、書類の管理です。支給の申請は、半年ごとに、2期から6期まで続きます。賃金台帳、出勤簿、雇用契約書を、毎月きちんと整備していないと、数年後の申請で、書類が足りなくなります。令和8年4月以降は、賃金台帳が添付されていないと、不支給になるため、日常の労務管理を、きちんと行う会社ほど、安心して使える助成金です。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 雇用保険の適用事業主で、労働保険料を滞納していない | □ はい □ いいえ |
| 採用日の前後6か月間に、事業主都合の解雇をしていない | □ はい □ いいえ |
| ハローワーク等に、求人を出せる(または出している) | □ はい □ いいえ |
| 紹介より前に、その人の採用の選考を始めていない | □ はい □ いいえ |
| 紹介の時点で、その人が在職者でない(例外あり) | □ はい □ いいえ |
| 雇用形態が、正規、無期、または自動更新の有期である | □ はい □ いいえ |
| 雇用契約書に、更新の条件(自動更新)を明記できる | □ はい □ いいえ |
| 賃金台帳、出勤簿を、整備し、5年間保存できる | □ はい □ いいえ |
| 半年ごとの申請期間(各期の末日の翌日から2か月以内)を、管理できる | □ はい □ いいえ |
| 高年齢者を採用する場合、令和8年5月1日以降の要件(個別支援を受けていること)を確認した | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 知人の紹介で採用した人は、対象になりますか。
対象になりません。ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者等の、紹介で雇い入れた場合のみが、助成の対象です。
Q. 採用した後で、助成金の対象者だと分かった場合は、どうなりますか。
ご案内のQ&Aに、このケースが載っています。紹介より前に、採用に向けた選考を開始していた場合は、要件を満たさず、対象外になる可能性があります。詳細は、ご案内のQ&Aと、労働局・ハローワークで確認してください。
Q. パートタイムで雇った人も、対象ですか。
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も、対象です。支給額は、通常より小さい額になります。
Q. 65歳以上の人は、対象ですか。
ご案内には、採用日時点の満年齢が65歳未満の方のみが対象となる、ただし、区分①の高年齢者(60歳以上)は、65歳以上の方も助成対象になる、と書かれています。令和8年5月1日以降は、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが、必要になりました。
Q. 電子申請はできますか。
できます。厚生労働省のページに、電子申請の案内があります。
Q. 採用した人が、途中で辞めたら、助成金はどうなりますか。
その支給対象期については、原則として助成金を受けられません。その後の期の取扱いなど、個別の扱いは、労働局かハローワークに確認してください。採用した人が定着できるよう、受け入れの体制を整えておくことが、助成金を受け取り続けるうえでも重要です。
まとめ:求人を出す前に、ハローワークに相談する
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者、障害者、母子家庭の母などを、ハローワーク等の紹介により、継続して雇い入れる事業主に、60万円〜240万円(中小企業、短時間労働者を除く)を、半年ごとに分けて支給する助成金です。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 求人の相談 | 求人を出す前に、ハローワークで、助成金の対象になり得るかを確認する |
| 雇用契約の設計 | 雇用形態、更新の条件(自動更新)、賃金を、助成の要件に合わせて整理する |
| 書類の管理の整備 | 賃金台帳、出勤簿、雇用契約書を整備し、5年間保存する体制を作る |
公式の情報は、厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) ●高年齢者(60歳以上)に係る要件見直しのお知らせ 令和8年5月1日以降は、 ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方 が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 開発 | 試作・開発・試験・実証に関する費用が含まれています。目的と、試験の方法、評価の基準を、計画書に書いておくと、経費の必要性を説明しやすくなります。 |
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」についてのよくある質問
Q&A特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
Q. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:厚生労働省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問