募集中地域・自治体の補助金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

実施機関
厚生労働省
募集期間
通年(随時受付)
地域
全国

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、ハローワーク等の紹介で就職困難者を継続雇用すると、最大240万円が支給される

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に、助成金が支給されます。

ご案内には、先に求人の提出が必要です、と太字で書かれています。この助成金は、採用が決まってから申請するのではなく、採用の前の段取りから、すでに始まっている点が、最初の重要な注意点です。

制度の骨格を、先に表で整理します。

項目内容(厚生労働省のページとご案内より)
対象高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、紹介により、継続して雇い入れる事業主
紹介元ハローワーク、地方運輸局(船員の場合)、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者等
雇用形態正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新)
支給額対象労働者の区分と企業規模で、1人あたり60万円〜240万円
支払い方法半年ごとに、2期〜6期に分けて支給
申請先事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク
電子申請利用できる

この記事では、まず、自社が受け取れる金額を、対象労働者の区分で確認します。次に、見落としやすい条件、申請の手続き、実務で気をつけたい点を、順に整理します。

支給額:対象労働者の区分と、企業規模で決まる

ご案内の表を、整理します。かっこの数字は、大企業に対する支給額です。

区分採用する労働者合計助成額(中小企業)合計助成額(大企業)支払い方法(中小企業)
①母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民、補完的保護対象者など60万円50万円30万円×2期
②身体・知的障害者(重度障害者等を除く)120万円50万円30万円×4期
③重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者240万円100万円40万円×6期

短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)の場合は、支給額が異なります。

区分短時間労働者の合計助成額(中小企業)短時間労働者の合計助成額(大企業)
①40万円30万円
②80万円30万円
③80万円30万円

区分①には、他に、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、アイヌの人々なども含まれます。

金額の読み方:半年ごとに分けて支払われる

助成金は、一括ではなく、半年ごとに、支給対象期ごとに支給されます。たとえば、区分①で中小企業が60万円を受ける場合は、採用から半年後に30万円、1年後に30万円が、それぞれ申請の後に支給されます。区分③で240万円の場合は、40万円を、半年ごとに6回、3年間かけて受け取ります。

つまり、助成金は、採用した人が、一定の期間、継続して働き続けることが前提です。採用して数か月で離職すると、支給は途中で止まります。ご案内にも、対象労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、その支給対象期について、原則として助成金の支給を受けられない、と書かれています。

支給額が、減額される場合

次の場合には、支給額が減額されることがあります。

場合内容
所定労働時間より、実労働時間が著しく短い実際の労働時間に応じて、減額される場合がある
週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る同上
各支給対象期の支給額が、その期に支払った賃金を超える厚生労働省のページに、賃金の総額が上限になると書かれている
最低賃金の減額の特例の許可を受けている支払った賃金に、一定の助成率(重度障害者等以外は1/3、重度障害者等は1/2。中小企業事業主以外はそれぞれ1/4、1/3)を掛けた額

採用した人に支払う賃金が、少なすぎると、助成額も小さくなります。助成金は、賃金の支払いの実績に、連動する仕組みです。

対象になる条件:6つの要件を、順番に確認する

主な支給要件を、整理します。

事業主に関する要件

要件内容
雇用保険雇用保険の適用事業主であること
賃金の支払い対象労働者の賃金を支払っていること
労働保険料労働保険料を滞納していないこと
解雇採用日の前後6か月間に、事業主都合による解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
離職者の割合採用日の前後6か月間に、倒産や解雇など、特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、採用日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
過去の解雇対象労働者の雇入れ日より前に、本コース等の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により、解雇・雇止め等をしていないこと

対象労働者に関する要件

要件内容
選考の開始時期ハローワークなどの職業紹介より前に、採用に向けた選考を開始した者でないこと
在職者でない職業紹介の時点で、在職者でないこと(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を、1週間の所定労働時間30時間以上で雇い入れる場合は、在職者でも対象)
事業所との関係採用した事業所と、関係のあった者でないこと(過去3年間に、その事業所で就労させたことがある場合、事業主と3親等以内の親族である場合など)
離職者でない助成対象期間の途中などに、離職した労働者でないこと(労働者の責めに帰すべき理由による解雇などを除く)
業種の制限性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事する労働者でないこと

採用の方法についての要件

次の2点を、いずれも満たす必要があります。

要件内容
紹介で雇い入れるハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇い入れること
継続して雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

「継続して雇用する」の意味は、厚生労働省のページの注記に、書かれています。対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで、継続して雇用し、かつ、その雇用期間が継続して2年以上であること、をいいます。採用の時点で、継続雇用が確実と認められる必要があります。

令和8年5月1日の見直し:高年齢者の要件が変わった

厚生労働省のページとご案内の冒頭に、重要なお知らせが載っています。高年齢者(60歳以上)に関する要件が、見直されました。

紹介された日要件
令和8年5月1日より前雇入れ時の年齢が60歳以上であること
令和8年5月1日以降雇入れ時の年齢が60歳以上であることに加え、紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていること

ページには、原則として、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、支給申請ができる、とも書かれています。つまり、紹介の段階で、助成金の対象者として、紹介されていることが、前提です。

この見直しは、高年齢者を採用する事業主にとって、実務に直結します。令和8年5月1日以降に紹介された高年齢者は、ハローワーク等での個別支援を受けていることが、必要になりました。求人を出すときと、紹介を受けるときに、助成金の対象になるかを、ハローワークで確認してください。

対象になる雇用形態:有期雇用は「自動更新」のみ

助成対象は、正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新)です。ご案内には、有期雇用の場合、対象労働者が望む限り更新できる契約(自動更新)のみが助成対象で、勤務成績等で更新の有無を判断する場合は、助成対象にならない、と書かれています。

厚生労働省のページには、令和5年10月1日から、有期雇用労働者として雇用する場合、自動更新のみが支給対象で、その確認は、雇用契約書で行うため、雇用契約書に自動更新であることの記載が必要、とあります。雇用契約書に自動更新と書かれていても、更新の条件として、就業規則の解雇要件を超えるものが付されている場合は、助成対象になりません。

雇用契約の形助成対象か
正規雇用対象
無期雇用対象
有期雇用で、本人が望む限り更新できる(自動更新)対象。雇用契約書に自動更新の記載が必要
有期雇用で、勤務成績等を見て更新を判断する対象外

正規雇用で、試用期間を設けている場合は、ご案内のQ&Aに、直ちに対象外になるわけではないと書かれています。ただし、第1期の支給対象期間に係る支給申請の時点で、試用期間が続いている場合や、試用期間と本採用後で、雇用契約が別になっている場合は、対象外です。

申請の流れ:求人の提出から、半年ごとの申請まで

段階やること備考
1求人をハローワーク等に提出する助成金の対象になり得ることを、確認する
2紹介を受け、採用の選考を行う紹介より前に、選考を始めていないこと
3対象者を雇い入れる雇用契約書で、雇用形態と更新の条件を明記する
4第1期の支給申請を行う各支給対象期の末日の翌日から2か月以内
5審査を受ける審査には、一定の期間を要する
6助成金が支給される支給決定から入金までにも、一定の期間を要する
7第2期以降も、同様に申請する第2〜6期は、期ごとに申請

支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間です。起算日は、賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日、定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日です。支給申請の期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。

ご案内には、例が載っています。4月1日に、中小企業事業主が、高年齢者を雇い入れた場合です。

項目日付
支給対象期(第1期)起算日から6か月
支給申請期間(第1期)10月16日から12月15日
支給対象期(第2期)その後の6か月
支給申請期間(第2期)4月16日から6月15日

この例のように、申請の期間は、2か月と、短いです。期間を過ぎると、その期の助成金を、受け取れなくなります。半年ごとに、申請の時期が来るため、日程を、表にして管理してください。

提出する書類

ご案内に載っている、第1期の支給申請の主な書類は、次のとおりです。

書類内容
支給申請書(様式第3号)申請書
賃金台帳等令和8年4月以降の申請分からは、添付されていない場合、不支給となる旨が、ページに書かれている
出勤簿等勤務の実績
対象者であることを証明するための書類対象者の区分に応じた書類
雇用契約書または雇入れ通知書雇用形態、更新の条件が分かるもの
対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)雇用の状況
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)共通の要件の確認

厚生労働省のページには、令和8年4月1日付で、重要な注意書きがあります。令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は、不支給になります。書類の不備、添付書類の不足がある場合は、受理できません。賃金台帳の記載事項は、労働基準法で定められた項目に、そろえておく必要があります。

受け入れる側の準備:定着してもらうための仕組み

助成金は、継続して雇用することが前提です。採用した人が、安心して働き続けられるように、受け入れ側の準備を、先に整えておくと、助成の期間を通じて、安定して受給できます。次の表は、一般的な職場づくりの観点で、当社が整理した、準備の目安です。

準備すること内容狙い
仕事の切り出し本人の状況に合う業務を、あらかじめ整理するミスマッチによる早期の離職を防ぐ
指導担当者の決定日常の相談先を、決めておく孤立を防ぎ、早く職場になじめるようにする
勤務時間・休憩の配慮本人の状況に合う働き方を、相談して決める無理のない継続につなげる
面談の機会採用後の一定の時期に、面談を行う困りごとを早く把握する
就業規則・賃金の整理雇用形態、賃金、更新の条件を、書面で明確にする助成の要件を満たし、トラブルを防ぐ

他の助成金との関係と、注意点

場面内容
トライアル雇用助成金との併用トライアル雇用助成金を活用して雇い入れた対象者(母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、障害者)を、トライアル雇用の終了後も、引き続き継続して雇用する場合、本助成金の一部を受給できる場合がある
他の助成金を受けている場合支給対象にならない場合がある
国、地方公共団体、行政執行法人など支給対象にならない場合がある
会計検査受給した事業主は、国の会計検査の対象になることがある。関係書類は、支給決定の時から5年間、整理して保存する

特に、関係書類の保存期間(5年間)は、見落とされやすい点です。賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、申請書の控えなどは、支給決定から5年間、保存してください。

不正受給のペナルティ

ご案内には、不正受給のペナルティが、具体的に書かれています。

内容ペナルティ
偽りその他不正な行為で、支給を受けた、または受けようとした不支給決定、または支給決定の取り消し
すでに支給された助成金全額を返還する
受給の制限不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後、5年間、各種助成金の支給を受けられない
特に悪質なもの原則公表。詐欺罪などにより刑罰に処される場合がある

ProdX Crowdの見方:採用の「前」に、助成金を確認する

当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。この助成金について、特に伝えたいことがあります。

最も重要なのは、順序です。助成金を使いたいと思って、採用を決めたあとに、ハローワークへ相談しても、すでに採用の選考を始めていると、対象外になります。ご案内には、ハローワークなどの職業紹介より前に、採用に向けた選考を開始した者でないことが、要件に書かれています。求人を出す前に、助成金の対象になり得るかを、ハローワークで確認してください。

次に、助成金を、採用の目的にしないことです。助成金は、継続して雇用することが前提です。助成金を受け取るために、採用して、半年や1年で雇用を終えるような使い方は、要件にも反し、不正の疑いを招きます。就職に困難を抱える方を、戦力として育て、定着してもらうことが、制度の本来の目的です。採用した人が働きやすい環境、仕事の割り当て、教育の計画を、先に整えておくことを勧めます。

もう1つは、書類の管理です。支給の申請は、半年ごとに、2期から6期まで続きます。賃金台帳、出勤簿、雇用契約書を、毎月きちんと整備していないと、数年後の申請で、書類が足りなくなります。令和8年4月以降は、賃金台帳が添付されていないと、不支給になるため、日常の労務管理を、きちんと行う会社ほど、安心して使える助成金です。

自社で使えるかを判断する、確認リスト

確認すること状況
雇用保険の適用事業主で、労働保険料を滞納していない□ はい □ いいえ
採用日の前後6か月間に、事業主都合の解雇をしていない□ はい □ いいえ
ハローワーク等に、求人を出せる(または出している)□ はい □ いいえ
紹介より前に、その人の採用の選考を始めていない□ はい □ いいえ
紹介の時点で、その人が在職者でない(例外あり)□ はい □ いいえ
雇用形態が、正規、無期、または自動更新の有期である□ はい □ いいえ
雇用契約書に、更新の条件(自動更新)を明記できる□ はい □ いいえ
賃金台帳、出勤簿を、整備し、5年間保存できる□ はい □ いいえ
半年ごとの申請期間(各期の末日の翌日から2か月以内)を、管理できる□ はい □ いいえ
高年齢者を採用する場合、令和8年5月1日以降の要件(個別支援を受けていること)を確認した□ はい □ いいえ

よくある質問

Q. 知人の紹介で採用した人は、対象になりますか。

対象になりません。ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者等の、紹介で雇い入れた場合のみが、助成の対象です。

Q. 採用した後で、助成金の対象者だと分かった場合は、どうなりますか。

ご案内のQ&Aに、このケースが載っています。紹介より前に、採用に向けた選考を開始していた場合は、要件を満たさず、対象外になる可能性があります。詳細は、ご案内のQ&Aと、労働局・ハローワークで確認してください。

Q. パートタイムで雇った人も、対象ですか。

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も、対象です。支給額は、通常より小さい額になります。

Q. 65歳以上の人は、対象ですか。

ご案内には、採用日時点の満年齢が65歳未満の方のみが対象となる、ただし、区分①の高年齢者(60歳以上)は、65歳以上の方も助成対象になる、と書かれています。令和8年5月1日以降は、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが、必要になりました。

Q. 電子申請はできますか。

できます。厚生労働省のページに、電子申請の案内があります。

Q. 採用した人が、途中で辞めたら、助成金はどうなりますか。

その支給対象期については、原則として助成金を受けられません。その後の期の取扱いなど、個別の扱いは、労働局かハローワークに確認してください。採用した人が定着できるよう、受け入れの体制を整えておくことが、助成金を受け取り続けるうえでも重要です。

まとめ:求人を出す前に、ハローワークに相談する

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、高年齢者、障害者、母子家庭の母などを、ハローワーク等の紹介により、継続して雇い入れる事業主に、60万円〜240万円(中小企業、短時間労働者を除く)を、半年ごとに分けて支給する助成金です。

最初の一歩は、次の3つです。

やること内容
求人の相談求人を出す前に、ハローワークで、助成金の対象になり得るかを確認する
雇用契約の設計雇用形態、更新の条件(自動更新)、賃金を、助成の要件に合わせて整理する
書類の管理の整備賃金台帳、出勤簿、雇用契約書を整備し、5年間保存する体制を作る

公式の情報は、厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。

この制度を一言でいうと

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、厚生労働省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) ●高年齢者(60歳以上)に係る要件見直しのお知らせ 令和8年5月1日以降は、 ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方 が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
実施機関厚生労働省
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間通年(随時)で受け付けています

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
規模従業員数の制約は示されていません

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
雇用人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。
開発試作・開発・試験・実証に関する費用が含まれています。目的と、試験の方法、評価の基準を、計画書に書いておくと、経費の必要性を説明しやすくなります。

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」についてのよくある質問

Q&A特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:厚生労働省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。