令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
- 補助上限額
- 15億円
- 補助率
- 公募要領を参照
- 主な対象
- 新たな事業・雇用・職場環境を改善し・災害(自然災害、感染症等)支援・安全・防災対策支援・設備整備・IT導入
令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業(脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業」は、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。 ■目的・概要 (目的) 脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。
受付の期間は、2026年7月30日から2026年11月13日まで。
| 制度名 | 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年7月30日から2026年11月13日まで |
| 上限額 | 15億円 |
| 補助率・支援の内容 | 公募要領を参照 |
「令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業」でいくら支援されるか
令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業の上限額は15億円です。補助率は、公募要領の対象経費ごとの定めに従います。
金額や条件は、次のとおりです。公募要領を参照
「令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者ア補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。 / ②独立行政法
- 3対象の業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、
- 4規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | ア補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。 / ②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 / ③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 / ④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 / ⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 / ⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 |
| 対象の業種 | 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)ほか、幅広い業種 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 協同組合 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 承認 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業」が目指していること
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。(目的)脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額) |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 事業期間:原則として3年以内 / 単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。 / 複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。 / また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。 |
「令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年7月30日から2026年11月13日まで。締切の2026年11月13日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年9月13日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月28日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年10月13日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年11月5日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年11月13日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業」についてのよくある質問
Q&A令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
Q. 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業の受付期間はいつですか?
2026年7月30日から2026年11月13日まで。
Q. 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業は、いくらまで支援されますか?
上限は15億円です。
Q. 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業の対象になるのは、どんな事業者ですか?
ア補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年7月30日から2026年11月13日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限15億円・補助率(公募要領)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
OFFICIAL DATA
制度の基本情報(公式データ)
- 制度名
- 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
- 実施機関
- 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
- 対象地域
- 全国(詳細:地域での制限はありません。)
- 募集開始日
- 2026/07/30 16:00
- 募集終了日
- 2026/11/13 17:00
- 補助上限額
- 15億円
- 補助率
- 公募要領を参照
- 対象(従業員数)
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
漁業・建設業・製造業 ほか17業種
漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・公務(他に分類されるものを除く)・分類不能の産業・農業、林業・鉱業、採石業、砂利採取業・運輸業、郵便業・卸売業、小売業・金融業、保険業・不動産業、物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業・宿泊業、飲食サービス業・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業・医療、福祉
- 利用目的
- 新たな事業・雇用・職場環境を改善し・災害(自然災害、感染症等)支援・安全・防災対策支援・設備整備・IT導入
- 対象者・対象経費
- 上の解説と、公募要領でご確認ください
Jグランツの掲載文(目的・概要・応募資格など)を見る
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。
■目的・概要
(目的)
脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。
(概要)
代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。
Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。
■応募資格
ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。
①民間企業
②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等
⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
イ ア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者が交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。
■補助上限額
15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額)
■補助事業期間
事業期間:原則として3年以内
単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。
複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。
また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。
■問合せ先
一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部
担当:安江
問合せ用メールアドレス: 08scope3@rcespa.jp
■参考URL
https://rcespa.jp/r08-scope3/r08-scope3-no1/r08-scope3-no1-briefing
Jグランツに掲載されている資料名を見る
- 【公募要領】R8年度Scope3_V1.0.pdf
- 【交付規程・様式】R8_Scope3_V1.0.pdf
- 応募様式、その他.docx
募集期間
| 募集名 | 募集開始 | 募集終了 | 補助事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026/07/30 16:00 | 2026/11/13 17:00 | 2028/01/31 |
出典:Jグランツ(デジタル庁)|情報取得日時:2026/10/12 11:55
GUIDE
この制度を、くわしく読み解く
この制度の公式の案内文を、確認したい項目の順に整理しました。解釈や補足は、下の対話にまとめています。
目的・概要
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。
(目的)
脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、…
公式の記載をすべて見る
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。
(目的)
脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。
(概要)
代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。
Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。
対象者・応募資格
ア補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。
①民間企業
②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
④国立大学法人、…
公式の記載をすべて見る
ア補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。
①民間企業
②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等
⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
イア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者が交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。
補助額・補助率
15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額)
申請期間・スケジュール
事業期間:原則として3年以内
単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。
複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。
また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。
問合せ先・参照先・根拠法令
問合せ先
一般社団法人地域循環共生社会連携協会事業部
担当:安江
問合せ用メールアドレス: 08scope3@rcespa.jp
参照先
対話で理解する
Q&A令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業について
Q. この補助金は、ひと言でいうとどんな制度ですか?
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。(目的)脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、…
Jグランツでの利用目的の区分は、「新たな事業を行いたい」・「雇用・職場環境を改善したい」・「災害(自然災害、感染症等)支援がほしい」・「安全・防災対策支援がほしい」・「設備整備・IT導入をしたい」です。
Q. いくらまで、どのくらいの割合で補助されますか?
Jグランツの掲載では、補助上限額は15億円、補助率は「公募要領を参照」です。
上限額や補助率は、申請する「枠」や事業者の区分によって異なる制度があります。自社が申請する枠の数字を、公募要領で確認します。
Q. いつまでに申請すればいいですか?
直近の募集は、2026/07/30〜2026/11/13です(現在募集中)。補助事業の終了期限は2028/01/31です。
締切の直前は電子申請が混み合うことがあるため、事業計画の準備は早めに始めます。
Q. うちの会社でも使えますか?
公式の記載では、「ア補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。①民間企業②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人④国立大学法人、…」とされています。
Jグランツの検索項目では、従業員数:従業員数の制約なし / 地域:全国 / 業種:漁業・建設業・製造業 ほかです。
自社が対象かどうかの最終判断は公募要領の要件で決まります。迷う場合は、会社の規模・業種・やりたい取り組みを整理して相談するのが近道です。
Q. どんな費用が補助の対象になりますか?
対象経費はJグランツの掲載文には詳しく書かれていません。公募要領の「補助対象経費」「対象外経費」の章で確認します。
見積を取る前に確認しておくと、後から対象外と分かるリスクを減らせます。
Q. 申請は、どのように進めますか?
申請は公式ページ(Jグランツ)から公募要領を確認し、電子申請または事務局の指定する方法で行います。不明点は、掲載されている問合せ先に確認できます。
申請書類や加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、必ず最新の公募要領を使います。
PLANNING ANALYSIS
この制度を事業計画に載せる前に考えること
ProdX Crowdの共通の検討フレームです。補助金は目的ではなく資金計画の一部として、「制度として対象になり得るか」と「その投資を行うべきか」を分けて考えます。制度固有の条件は、公募要領・実施機関の公式資料で確認してください。
A|制度適合
制度として対象になり得るか
- 対象者(地域・業種・従業員数・事業者区分)
- 対象となる取り組みと、対象外の取り組み
- 対象経費・対象外経費、契約・発注・支払のルール
- 事業計画に求められる要件と、未達時の扱い
B|事業合理性
その投資を会社として行うべきか
- 何を変えるのか(現状→制約→経営への影響)
- 変えると何が可能になるのか(能力・顧客価値)
- 数字にどう効くのか(基準値→目標値→年間効果)
- 補助金がなくても行う投資か
資金は回るか(Funding Stack)
投資総額 = 自己資金 + 融資 + 補助金 + 税制優遇 + その他。上の公式情報にある補助率(公募要領を参照)・補助上限額(15億円)をもとに自己負担額を計算し、契約・支払の時期と補助金が入金される時期の差(運転資金・つなぎ資金)まで確認します。補助率が高くても、投資後にキャッシュを生まない設備なら合理的とは限りません。
7つの確認視点
| 視点 | 確認すること |
|---|---|
| 制度適合 | 対象者・対象事業・対象経費・要件に合うか(公募要領) |
| 事業合理性 | 課題・原因・必要な能力が整理され、投資の必要性を説明できるか |
| Before / After | 工程・業務が具体的にどう変わるか(ボトルネックはどこか) |
| KPI | 基準値・目標値・年間効果を、何で測るか |
| 資金 | 自己負担、融資、支払時期、入金時期、つなぎ資金 |
| 実行 | 人員・期間・発注・納期・資金で実行できるか |
| 投資本来の必要性 | 補助金がなくても行う投資か。行うなら時期はいつか |
ACTION PLAN
自社で確認すること
- 公募要領で、対象となる事業者の要件(地域・業種・従業員数など)を確認する
- 対象経費と、対象外の経費を確認する
- 募集期間と締切日時を確認する
- 交付決定前に発注・契約してよいかを確認する
- Jグランツで申請する場合は、GビズIDの準備状況を確認する
- 必要書類と、作成にかかる時間を見積もる
この利用目的の補助金で、一般的に確認したいこと
- 新しい事業の内容、対象顧客、必要な投資を、事業計画として説明できるかが重要になります。
- 既存事業との違いを整理しておくと、制度の要件と照らし合わせやすくなります。
- 取り組みの目的(採用、定着、働き方の改善など)を明確にしておくと、合う制度を探しやすくなります。
投資の内容・時期・金額を整理したうえで、この制度が自社に合うかを確認できます。利用できる制度を確認する
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よくある質問
令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業の受付期間はいつですか?
2026年7月30日から2026年11月13日まで。
令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業は、いくらまで支援されますか?
上限は15億円です。
令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業の対象になるのは、どんな事業者ですか?
ア補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。
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