盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金
盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金(岩手県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金」は、岩手県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町・岩手県です。
この補助事業は、地域未来投資促進法に基づく第2期岩手県基本計画に定める6分野のうち、盛岡広域の地域特性を踏まえた重点分野に関連する産業について、展示会や学会等への出展を支援し、国内外企業等との取引拡大や企業間マッチング促進による企業の持続的な成長及び地域産業の活性化を図ることを目的とする。 申請受付期間:令和8年8月21日(金)~令和9年1月15日(金)
受付の期間は、2026年8月21日から2027年1月15日まで。
| 制度名 | 盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 岩手県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町・岩手県 |
| 受付期間 | 2026年8月21日から2027年1月15日まで |
| 補助率・支援の内容 | 補助対象経費の2分の1以内(上限:対面型展示会200千円、オンライン展示会100千円)。交付申請書受理順に審査を行い、事業目的、内容等要件を満たすものから順に予算の範囲内で交付決定を行う。なお、一補助事業者あたりへの同一年度内の補助は、上限 |
| 対象者 | (1) 補助金の交付の対象事業者は、地域未来投資促進法に基づく第2期岩手県基本計画において促進を図る6分野のうち、盛岡広域の地域特性を踏まえ、成長ものづくり分野(医薬医療機器関連産業)又はデジタル分野(IT関連産業)のいずれかの分野で事業を |
「盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金」でいくら支援されるか
盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金では、対象経費に対して2分の1(50%)が支援されます。上限額の定めがある場合は、その範囲内です。
対象経費(100%)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 600万円 | 300万円 | 300万円 |
| 1,200万円 | 600万円 | 600万円 |
「盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町・岩手県(市区町
- 2対象者(1) 補助金の交付の対象事業者は、地域未来投資促進法に基づく第2期岩手県基本計
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町・岩手県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | (1) 補助金の交付の対象事業者は、地域未来投資促進法に基づく第2期岩手県基本計画において促進を図る6分野のうち、盛岡広域の地域特性を踏まえ、成長ものづくり分野(医薬医療機器関連産業)又はデジタル分野(IT関連産業)のいずれかの分野で事業を展開する事業者とする。 / (2) 補助を受けようとする展示会が、交付決定の日から2027年1月31日までに開催される展示会であること。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金」が目指していること
この補助事業は、地域未来投資促進法に基づく第2期岩手県基本計画に定める6分野のうち、盛岡広域の地域特性を踏まえた重点分野に関連する産業について、展示会や学会等への出展を支援し、国内外企業等との取引拡大や企業間マッチング促進による企業の持続的な成長及び地域産業の活性化を図ることを目的とする。2 補助事業者盛岡広域(盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町及び矢巾町)に主たる事業所を設置し、「成長ものづくり分野」又は「デジタル分野」を重点分野として位置づけ、いずれかの分野で事業を展開する法人又はその連携体。
「盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 広告・販売促進 | 出展費:出展小間料、出展小間内で商談を行うための小間スペース利用料、出展費:オンライン出展料、補助対象の対面展示会への出展に際し、展示会の出展に際し、自社の所在地と展示会場間(経由地を含まない)に係る展示物の輸送を、展示会に係る必要最低限の小間装飾費 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| システム・IT・ウェブ | オンラインシステム(チャット機能等)により | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| 運搬・物流 | 自社の所在地と展示場間(経由地を含まない)に係る展示物の輸送を | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| 外注・委託 | 運送事業者へ外部委託する場合の輸送委託費 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| 工事・設置 | 小間に設置する什器 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| その他 | 当該事業の実施に係る経費のうち、補助事業者が負担し、間接経費は除き、補助事業者が精算したものに限る。)。、ブース装飾費 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| システム | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 委託 | 外注費・委託費が対象です。委託先との契約書に、業務の内容・期間・金額を書き、納品物(成果物)を保存します。自社で行う工程と外注する工程を、計画書で分けて書くと説明しやすくなります。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 出展 | 広告・宣伝・展示会などの販売促進費が含まれています。全体の中で使える割合に上限がある制度があります。広告は、実際に配信・掲載された証拠(画面の保存、レポート)が、実績報告で必要になります。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| リース | 賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(上限:対面型展示会200千円、オンライン展示会100千円)。交付申請書受理順に審査を行い、事業目的、内容等要件を満たすものから順に予算の範囲内で交付決定を行う。なお、一補助事業者あたりへの同一年度内の補助は、上限額までとし、対面型展示会及びオンライン展示会の併用は不可とする。 |
| その他 | 6 事業の流れ |
| 申請の方法 | 申請書、事業計画書及び収支予算書を提出。 / 申請書等を審査。なお、必要に応じてヒアリングを実施。 |
| 日程 | 提出期限:出展日の14日前まで |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 完了報告提出 / 完了報告書、収支決算書、補助対象経費の支出を証明する領収書等、出展を証明する資料及び成果等を提出。 / 請求書の提出 / 確定通知書をもとに請求書を提出 |
| 日程 | 提出期限:補助対象経費のすべての支払が完了し、当該事業を完了した日から30日を経過した日又は2027年3月15日のいずれか早い日まで |
| 審査 | 完了報告書をもとに審査を行い、交付確定額を通知。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 盛岡広域産業成長推進協議会事務局 (盛岡広域振興局経営企画部経営企画室) / Mail:BA0001@pref.iwate.jp / ・ 事業計画書(様式第2号) / ・ 収支予算書(様式第3号) / ・ 出展する展示会及び出展する製品・サービス等の概要資料 |
| 申請の方法 | ・ 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) / (4) 提出方法 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 交付決定前 | 交付決定の前の着手・発注に関する定めがあります。決定の前に動くと対象外になる制度が多いため、発注のタイミングは、窓口に確認してから決めます。 |
| 事業計画書 | 事業計画書の提出が求められています。課題→取り組み→効果を、一貫した流れで書くことが基本です。数字の根拠(見積書、市場の資料、過去の実績)を添えると、説得力が増します。 |
| 重点 | 審査で、加点や優先の項目があります。賃上げ、認定の取得、地域への貢献、環境配慮などが対象になることが多く、公募要領の「加点項目」を、申請の前に確認します。 |
| 確定 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
| 第2期 | 公募が複数回に分かれています。回ごとに、期間、予算、要件が変わることがあるため、自社が申請する回の定めを、確認します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | (1) 補助金交付決定日以前に着手された経費は、補助対象外となります。ただし、やむを得ない理由により補助金交付決定前に補助事業に着手する必要が生じた時、補助事業者から盛岡広域産業成長推進協議会会長に対し、成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第10号)を提出した場合に… / (6) 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第10号)を提出する際は、お問合せ先へ事前に御連絡願いただくようお願いいたします。 |
| 補助率 | (2) 交付決定を受けた後、展示会への出展内容を変更する場合や補助対象事業の2割を超える減少が生じる場合は、事由発生日から14日以内に変更申請が必要です。出展中止や申請を取り下げる場合も、申請が必要です。 |
| 書類 | (3) 補助事業関係の書類は、事業終了後、5年間保存しなければなりません。 |
| その他 | (4) 補助金は、事業が完了し、交付額が確定した後の支払いとなります。 / (5) 展示会等への出展成果を把握するため、出展後2年間にアンケート調査等を実施することがありますので、その際は御協力をお願いします。 |
「盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年8月21日から2027年1月15日まで。締切の2027年1月15日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:盛岡広域産業成長推進協議会事務局 (盛岡広域振興局経営企画部経営企画室)
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年11月15日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年11月30日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年12月15日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年1月7日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年1月15日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
似た取り組みの支援事例
この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金」についてのよくある質問
Q&A盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金
Q. 盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金の受付期間はいつですか?
2026年8月21日から2027年1月15日まで。
Q. 盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
(1) 補助金の交付の対象事業者は、地域未来投資促進法に基づく第2期岩手県基本計画において促進を図る6分野のうち、盛岡広域の地域特性を踏まえ、成長ものづくり分野(医薬医療機器関連産業)又はデジタル分野(IT関連産業)のいずれかの分野で事業を展開する事業者とする。
Q. 盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金で、対象になる経費は何ですか?
当該事業の実施に係る経費のうち、補助事業者が負担し、間接経費は除き、補助事業者が精算したものに限る。)。、出展費:出展小間料、出展小間内で商談を行うための小間スペース利用料、出展費:オンライン出展料、オンラインシステム(チャット機能等)によりなどが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金の申請は、どのように行いますか?
盛岡広域産業成長推進協議会事務局 (盛岡広域振興局経営企画部経営企画室)
Q. 盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金で、注意すべきことはありますか?
(1) 補助金交付決定日以前に着手された経費は、補助対象外となります。ただし、やむを得ない理由により補助金交付決定前に補助事業に着手する必要が生じた時、補助事業者から盛岡広域産業成長推進協議会会長に対し、成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第10号)を提出した場合に…
Q. 盛岡広域産業成長推進協議会 成長ものづくり・デジタル分野に関連する展示会等出展支援事業費補助金で、注意すべきことはありますか?
(2) 交付決定を受けた後、展示会への出展内容を変更する場合や補助対象事業の2割を超える減少が生じる場合は、事由発生日から14日以内に変更申請が必要です。出展中止や申請を取り下げる場合も、申請が必要です。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町・岩手県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年8月21日から2027年1月15日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:岩手県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問