令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
- 補助上限額
- 400万円
- 補助率
- 2/3
- 主な対象
- 新たな事業・販路拡大・海外展開・研究開発・実証事業
令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)(フィンテック企業に対する海外進出支援事業)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」は、フィンテック企業に対する海外進出支援事業が実施する補助金・助成金です。対象の地域は東京都です。
■目的 本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。 ■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。
受付の期間は、2026年4月7日から2027年1月29日まで。
| 制度名 | 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金) |
|---|---|
| 実施機関 | フィンテック企業に対する海外進出支援事業 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 受付期間 | 2026年4月7日から2027年1月29日まで |
| 上限額 | 400万円 |
| 補助率・支援の内容 | 2/3 |
「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」でいくら支援されるか
令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)では、対象になる経費に対して3分の2(67%)が支援され、上限は400万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が600万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限400万円(対象経費600万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 200万円 | 100万円 |
| 600万円 | 400万円 | 200万円 |
| 1,200万円 | 400万円 | 800万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は400万円で、自己負担は200万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域東京都
- 2対象者(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテ
- 3対象の業種分類不能の産業、金融業、保険業
- 4規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 |
| 対象者 | (1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。 / (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 / (3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。 / (4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 / (5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていない… |
| 対象の業種 | 分類不能の産業、金融業、保険業 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 会社 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 都内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」が目指していること
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。 |
「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(8項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 試作・開発・試験 | 金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等、海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等 | 見積額の3分の2(67%)が支援の目安 |
| システム・IT・ウェブ | ①クラウドサービス利用費 | 見積額の3分の2(67%)が支援の目安 |
| 外注・委託 | ②委託、外注費 | 見積額の3分の2(67%)が支援の目安 |
| 専門家・謝金 | ③専門家等への相談経費、②専門家への相談経費 | 見積額の3分の2(67%)が支援の目安 |
| 翻訳・海外関係 | ①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費 | 見積額の3分の2(67%)が支援の目安 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| クラウド | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
| 委託 | 外注費・委託費が対象です。委託先との契約書に、業務の内容・期間・金額を書き、納品物(成果物)を保存します。自社で行う工程と外注する工程を、計画書で分けて書くと説明しやすくなります。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
| 専門家 | 専門家への謝金や指導費が含まれています。依頼する専門家の資格や、支援機関の登録の要件が決まっていることがあります。契約書に、支援の内容・回数・金額を書いておきます。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
| 実証 | 試作・開発・試験・実証に関する費用が含まれています。目的と、試験の方法、評価の基準を、計画書に書いておくと、経費の必要性を説明しやすくなります。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 本事業では以下の期間募集を行う。 / 令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金) |
「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月7日から2027年1月29日まで。締切の2027年1月29日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年11月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年12月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年12月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年1月21日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年1月29日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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| 事例 | 内容 |
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「令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」についてのよくある質問
Q&A令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
Q. 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)の受付期間はいつですか?
2026年4月7日から2027年1月29日まで。
Q. 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)は、いくらまで支援されますか?
上限は400万円です。対象経費に対して3分の2(67%)が支援されるため、600万円の対象経費で上限に達します。
Q. 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
Q. 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)で、対象になる経費は何ですか?
金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等、①クラウドサービス利用費、②委託、外注費、③専門家等への相談経費、海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等、①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費、②専門家への相談経費などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(東京都)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月7日から2027年1月29日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限400万円・補助率3分の2(67%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
OFFICIAL DATA
制度の基本情報(公式データ)
- 制度名
- 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
- 実施機関
- フィンテック企業に対する海外進出支援事業
- 対象地域
- 東京都(詳細:東京都)
- 募集開始日
- 2026/04/08 00:00
- 募集終了日
- 2027/01/30 00:00
- 補助上限額
- 400万円
- 補助率
- 2/3
- 対象(従業員数)
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 分類不能の産業・金融業、保険業
- 利用目的
- 新たな事業・販路拡大・海外展開・研究開発・実証事業
- 対象者・対象経費
- 上の解説と、公募要領でご確認ください
Jグランツの掲載文(目的・概要・応募資格など)を見る
■目的
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
■補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
■応募資格(一部抜粋)
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。
(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等
①クラウドサービス利用費
②委託・外注費
③専門家等への相談経費
(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費
②専門家への相談経費
■交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。
令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)
■問合せ先
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当
電話:03-5320-6274
■参照URL
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金
Jグランツに掲載されている資料名を見る
- ②募集要領.pdf
- ①交付要綱.pdf
- ③提出様式.DOCX
募集期間
| 募集名 | 募集開始 | 募集終了 | 補助事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026/04/08 00:00 | 2027/01/30 00:00 | 2027/04/01 |
出典:Jグランツ(デジタル庁)|情報取得日時:2026/10/12 11:55
GUIDE
この制度を、くわしく読み解く
この制度の公式の案内文を、確認したい項目の順に整理しました。解釈や補足は、下の対話にまとめています。
目的・概要
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
対象者・応募資格
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。
(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
公式の記載をすべて見る
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。
(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。
対象となる事業・取り組み
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。
対象となる経費
(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等
①クラウドサービス利用費
②委託・外注費
③専門家等への相談経費
(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費
②専門家への相談経費
申請期間・スケジュール
本事業では以下の期間募集を行う。
令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)
問合せ先・参照先・根拠法令
問合せ先
東京都産業労働局 総務部国際金融都市推進課国際金融都市推進担当
電話:03-5320-6274
根拠
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
対話で理解する
Q&A令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)について
Q. この補助金は、ひと言でいうとどんな制度ですか?
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
Jグランツでの利用目的の区分は、「新たな事業を行いたい」・「販路拡大・海外展開をしたい」・「研究開発・実証事業を行いたい」です。
Q. いくらまで、どのくらいの割合で補助されますか?
Jグランツの掲載では、補助上限額は400万円、補助率は「2/3」です。
上限額や補助率は、申請する「枠」や事業者の区分によって異なる制度があります。自社が申請する枠の数字を、公募要領で確認します。
Q. いつまでに申請すればいいですか?
直近の募集は、2026/04/08〜2027/01/30です(現在募集中)。補助事業の終了期限は2027/04/01です。
締切の直前は電子申請が混み合うことがあるため、事業計画の準備は早めに始めます。
Q. うちの会社でも使えますか?
公式の記載では、「(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。」とされています。
Jグランツの検索項目では、従業員数:従業員数の制約なし / 地域:東京都 / 業種:分類不能の産業・金融業、保険業です。
自社が対象かどうかの最終判断は公募要領の要件で決まります。迷う場合は、会社の規模・業種・やりたい取り組みを整理して相談するのが近道です。
Q. どんな費用が補助の対象になりますか?
公式の記載では、「(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等①クラウドサービス利用費②委託・外注費③専門家等への相談経費(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費②専門家への相談経費」とされています。
対象外になりやすい費用もあるため、見積を取る前に公募要領の対象経費・対象外経費を照らし合わせます。
Q. 申請は、どのように進めますか?
申請は公式ページ(Jグランツ)から公募要領を確認し、電子申請または事務局の指定する方法で行います。不明点は、掲載されている問合せ先に確認できます。
申請書類や加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、必ず最新の公募要領を使います。
PLANNING ANALYSIS
この制度を事業計画に載せる前に考えること
ProdX Crowdの共通の検討フレームです。補助金は目的ではなく資金計画の一部として、「制度として対象になり得るか」と「その投資を行うべきか」を分けて考えます。制度固有の条件は、公募要領・実施機関の公式資料で確認してください。
A|制度適合
制度として対象になり得るか
- 対象者(地域・業種・従業員数・事業者区分)
- 対象となる取り組みと、対象外の取り組み
- 対象経費・対象外経費、契約・発注・支払のルール
- 事業計画に求められる要件と、未達時の扱い
B|事業合理性
その投資を会社として行うべきか
- 何を変えるのか(現状→制約→経営への影響)
- 変えると何が可能になるのか(能力・顧客価値)
- 数字にどう効くのか(基準値→目標値→年間効果)
- 補助金がなくても行う投資か
資金は回るか(Funding Stack)
投資総額 = 自己資金 + 融資 + 補助金 + 税制優遇 + その他。上の公式情報にある補助率(2/3)・補助上限額(400万円)をもとに自己負担額を計算し、契約・支払の時期と補助金が入金される時期の差(運転資金・つなぎ資金)まで確認します。補助率が高くても、投資後にキャッシュを生まない設備なら合理的とは限りません。
7つの確認視点
| 視点 | 確認すること |
|---|---|
| 制度適合 | 対象者・対象事業・対象経費・要件に合うか(公募要領) |
| 事業合理性 | 課題・原因・必要な能力が整理され、投資の必要性を説明できるか |
| Before / After | 工程・業務が具体的にどう変わるか(ボトルネックはどこか) |
| KPI | 基準値・目標値・年間効果を、何で測るか |
| 資金 | 自己負担、融資、支払時期、入金時期、つなぎ資金 |
| 実行 | 人員・期間・発注・納期・資金で実行できるか |
| 投資本来の必要性 | 補助金がなくても行う投資か。行うなら時期はいつか |
ACTION PLAN
自社で確認すること
- 公募要領で、対象となる事業者の要件(地域・業種・従業員数など)を確認する
- 対象経費と、対象外の経費を確認する
- 募集期間と締切日時を確認する
- 交付決定前に発注・契約してよいかを確認する
- Jグランツで申請する場合は、GビズIDの準備状況を確認する
- 必要書類と、作成にかかる時間を見積もる
この利用目的の補助金で、一般的に確認したいこと
- 新しい事業の内容、対象顧客、必要な投資を、事業計画として説明できるかが重要になります。
- 既存事業との違いを整理しておくと、制度の要件と照らし合わせやすくなります。
- どの顧客に、どの方法で販路を広げるのかを具体的にしておくと、対象となる取り組みか確認しやすくなります。
投資の内容・時期・金額を整理したうえで、この制度が自社に合うかを確認できます。利用できる制度を確認する
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よくある質問
令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)の受付期間はいつですか?
2026年4月7日から2027年1月29日まで。
令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)は、いくらまで支援されますか?
上限は400万円です。対象経費に対して3分の2(67%)が支援されるため、600万円の対象経費で上限に達します。
令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)で、対象になる経費は何ですか?
金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等、①クラウドサービス利用費、②委託、外注費、③専門家等への相談経費、海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等、①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費、②専門家への相談経費などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
補助金・経営支援顧問