エンジェル税制
エンジェル税制(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
エンジェル税制は、ベンチャー企業に出資する「個人投資家」の所得税を、投資したときと売却したときに軽くする制度
エンジェル税制は、起業家と、エンジェル投資家(ベンチャー企業に資金を援助する個人投資家)を、税制の面から応援する制度です。租税特別措置法と、中小企業等経営強化法にもとづき、要件を満たすベンチャー企業に、個人投資家が出資したとき、そして、その株式を売却したときに、所得税の優遇を受けられます。
中小機構のJ-Net21(2023年1月内容改訂)は、目的を、創業促進による経済活性化の観点から、ベンチャー企業に株式投資を行う個人投資家の税を優遇し、個人投資家から起業家への資金の流れを作ることだと、説明しています。対象は、あくまで個人投資家です。法人からの出資は、対象ではありません。
この制度は、資金を集める起業家の側にとっても、投資家に、税の優遇を示せる材料になります。制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 租税特別措置法、中小企業等経営強化法 |
| 対象となる人 | ベンチャー企業に出資する個人投資家(法人は対象外) |
| 優遇される税 | 所得税 |
| 優遇の場面 | 1 投資したとき、2 その株式を売却して損失が出たとき |
| 投資したときの優遇 | 優遇措置A(所得控除)と、優遇措置B(株式譲渡益からの控除)の、どちらかを選ぶ |
| 売却したときの優遇 | 損失を、他の株式譲渡益と通算でき、通算しきれない損失を、3年間繰り越せる |
| 対象となる企業 | 優遇措置Aは設立5年未満、優遇措置Bは設立10年未満の中小企業者で、一定の要件を満たす会社 |
この記事では、起業家(企業)の側と、投資家(個人)の側の、両方から、対象の要件と、優遇の中身を整理します。手続きと、確認が必要な点も、あわせて解説します。
3種類の投資方法:手続きが変わる
J-Net21によると、エンジェル税制には、3種類の投資方法があり、投資方法によって、手続きが変わります。令和2年4月1日から、株式投資型クラウドファンディング業者が、経済産業大臣の認定事業者に加わりました。
| 投資方法 | 内容 |
|---|---|
| 個人投資家が、ベンチャー企業の株式を、直接取得する | 企業が経済産業局に申請して、確認を受け、投資家が、確定申告で、優遇を受ける |
| 認定された投資事業有限責任組合(認定ベンチャーキャピタルのファンド)経由で投資する | 組合を通じた投資の手続き |
| 株式投資型クラウドファンディング(認定事業者)経由で投資する | 認定事業者を通じた投資の手続き |
どの方法を使うかで、必要な書類や、窓口が変わります。投資する前に、方法ごとの手続きを、確認してください。
投資したときの優遇:AかBを選ぶ
J-Net21は、投資のときの優遇措置として、AとBの2つがあり、いずれかを選択できる、と説明しています。具体的な内容は、中小企業庁の資料にも、整理されています。当社が確認した範囲で、次の表にまとめます。優遇の上限などの数字は、法令の改正で変わることがあるため、投資の前に、中小企業庁・経済産業省の最新の申請ガイドラインで、必ず確認してください。
| 項目 | 優遇措置A | 優遇措置B |
|---|---|---|
| 内容 | 投資額から2,000円を引いた額を、その年の総所得金額等から控除する(所得控除) | 投資額の全額を、その年の株式譲渡益から控除する |
| 控除の上限 | 投資額の控除は、総所得金額等の40%と800万円の、いずれか低い額まで | 上限は、設けられていない |
| 対象となる企業 | 設立5年未満の中小企業者 | 設立10年未満の中小企業者 |
| 優遇される税 | 所得税 | 所得税 |
優遇措置Bは、株式を売却した利益(株式譲渡益)から、投資額の全額を控除できるため、株の売却益が出た年に、大きな効果があります。優遇措置Aは、給与や事業の所得などの総所得金額から、控除できるため、株式の売却益がない年でも、使えます。
投資の優遇の、考え方
仮の数字で、2つの優遇の違いを、考えます。税率は、計算を単純にするための仮の数字(所得税と、住民税を含め、20%や30%など)で、実際の税額とは異なります。
| 場面(仮) | 優遇措置A | 優遇措置B |
|---|---|---|
| 総所得金額等が1,000万円。ベンチャー企業に300万円を投資 | 控除の対象は、投資額300万円−2,000円。上限は、総所得金額等の40%(400万円)と800万円のうち低い額(400万円)なので、約300万円が、所得から控除される | 株式の譲渡益が、その年にない場合は、控除する対象がない |
| 総所得金額等が1,000万円。その年に、別の株式を売って、500万円の利益が出た。ベンチャー企業に300万円を投資 | Aで、約300万円が所得から控除される。または… | Bで、300万円を、株式譲渡益500万円から控除でき、課税される譲渡益は200万円になる |
どちらが有利かは、投資家の、その年の所得の構成で決まります。株式の譲渡益が大きい年は、Bが向きます。給与所得などの所得が大きく、株式の譲渡益がない年は、Aが向きます。申告の前に、税理士と、試算してください。
株式を売却したときの優遇:損失の通算と、3年の繰越
J-Net21は、未上場のベンチャー企業の株式を、譲渡して損失が生じた年の確定申告で、次の所得減税が設けられている、と説明しています。
| 優遇 | 内容 |
|---|---|
| 損益通算 | その年の、他の株式譲渡益と、ベンチャー企業株式の損失を、相殺(通算)できる |
| 損失の繰越 | 通算しきれなかった損失を、翌年以降3年間、繰り越すことができる |
通常、未上場株式の損失には、3年の繰越は認められていません。エンジェル税制では、特別に、認められています。未上場のベンチャー企業は、事業が思うように伸びないと、株式の価値が下がり、損失が出るリスクがあります。その損失を、他の株式の利益と相殺したり、翌年以降に繰り越したりできるのは、投資家にとって、リスクを軽くする仕組みです。
売却した年の優遇は、投資した年の優遇措置が、AでもBでも、A・Bの要件のいずれかを満たせば、適用されます。
対象になる企業の要件(ベンチャー企業の側)
投資した年の優遇措置(AまたはB)ごとに、要件が異なります。J-Net21の説明を、整理します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 設立からの年数 | 優遇措置Aは、設立5年未満の中小企業者。優遇措置Bは、設立10年未満の中小企業者。中小企業は、中小企業等経営強化法に規定する中小企業。自動車または航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業は除く |
| 設立経過年数(事業年度)ごとの要件 | 一定の要件(試験研究費、売上高の成長率、宣伝費・マーケティング費用の割合など)を満たすこと。要件の詳細は、設立経過年数ごとに異なる |
| 外部からの投資 | 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を、1/6以上、取り入れている会社であること |
| 事業の内容 | 未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと |
「設立経過年数ごとの要件」の細かい内容(試験研究費の割合、売上高成長率など)は、中小企業庁の「エンジェル税制の対象要件」の表で示されています。要件の注記として、J-Net21は、次の点を紹介しています。
| 注記 | 内容 |
|---|---|
| 宣伝費・マーケティング費用 | 新たな技術や新たな経営組織の採用、技術の改良、市場の開拓、または、新たな事業の開始のために、特別に支出する費用 |
| 設立2年未満で、第2期を経過している場合 | 売上高成長率の要件でも、確認を受けられる場合がある |
起業家の側が、投資家に税の優遇を示すには、自社が要件を満たしているかを、確認し、経済産業局(または、認定事業者)の確認を受ける必要があります。
個人投資家の要件
「投資するとき」「その株式を譲渡するとき」ともに、次の要件が共通です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 金銭での出資 | 金銭出資により、対象となるベンチャー企業の株式を、取得していること |
| 同族会社の場合の制限 | 投資先が同族会社(親族等で50%超を保有する会社)の場合は、持株割合が大きい順に、第3位までの株主グループの持株割合を、順に加算し、その割合が初めて50%超になる時点の、株主グループに属していないこと |
同族会社の制限は、投資家が、経営者の親族などの、いわゆる身内にあたる場合に、優遇を受けにくくするものです。創業者の家族が投資する場合などは、この要件に当たらないかを、確認する必要があります。
手続き:企業の確認と、投資家の確定申告
エンジェル税制を、実際に使うには、次の流れで進みます。投資の方法(直接取得、認定ファンド経由、クラウドファンディング経由)で、細部は異なります。
| 段階 | 担当 | やること |
|---|---|---|
| 1 | 企業 | 自社が、対象の要件を満たすかを、確認する |
| 2 | 企業 | 経済産業局に、確認の申請を行い、確認書の交付を受ける(直接取得の場合) |
| 3 | 投資家 | 企業から、確認書を受け取り、投資(株式の取得)を行う |
| 4 | 投資家 | 翌年の確定申告で、確認書などを添付して、優遇措置を申告する |
| 5 | 投資家 | 株式を売却して、損失が出た場合は、その年の確定申告で、通算と繰越を申告する |
中小企業庁は、エンジェル税制の申請から、確定申告までの流れを、手引きで示しています。確認書の交付には、時間がかかる場合があります。確定申告の期限の間際に、申請すると、交付が遅れる恐れがあるため、余裕をもって、申請するよう、注意が呼びかけられています。
手続きのスケジュールの目安
確認書の交付には、時間がかかる場合があります。中小企業庁の手引きでも、確定申告の期限の間際の申請は、交付が遅れる恐れがあると、注意されています。次の表は、投資から確定申告までの、スケジュールの考え方です。
| 時期 | 企業の側 | 投資家の側 |
|---|---|---|
| 投資の数か月前 | 要件を満たすかを、確認する。必要書類(決算書、株主名簿、事業計画など)を整える | 投資の方針と、金額を検討する |
| 投資の前後 | 経済産業局に、確認の申請を行う | 払込を行い、株式を取得する |
| 確認書の受領 | 交付された確認書を、投資家に送る | 確認書を、受け取る |
| 投資の翌年の確定申告期間 | - | 確認書などを、添付して、優遇措置(AまたはB)を申告する |
| 株式の売却後(損失が出た場合) | - | その年の確定申告で、損益通算と、繰越を申告する |
投資した年の、確定申告の期限(翌年の3月中旬)に間に合うよう、年内の投資の場合は、確認書を、余裕をもって、受け取れるスケジュールにしてください。
起業家・投資家それぞれが、確認すること
| 立場 | 確認すること |
|---|---|
| 起業家(企業) | 設立年数が5年未満か10年未満か。事業年度ごとの要件(試験研究費、売上高成長率など)を、満たしているか。外部からの投資が1/6以上か。同族会社の制限に、投資家が当たらないか |
| 個人投資家 | 金銭出資で、株式を取得するか。優遇措置AとBの、どちらが有利か。同族会社の制限に当たらないか。確認書を、確定申告までに、受け取れるか |
| 共通 | 投資の方法(直接、認定ファンド、クラウドファンディング)の手続き。最新の法令と、申請ガイドラインの内容 |
資金を集める起業家にとっての、活用のしかた
エンジェル税制は、起業家が、個人投資家から資金を集めるときの、説得材料になります。
| 場面 | 活用 |
|---|---|
| 投資家への説明 | 「投資すると、所得税の優遇を、受けられる可能性がある」と、具体的に示せる |
| 資金調達の計画 | 外部からの投資を、1/6以上取り入れる、という要件を、資金調達の計画に、組み込む |
| 手続きの準備 | 経済産業局への確認申請に、必要な書類(決算書、株主名簿、事業計画など)を、あらかじめ整える |
| 広報 | 税制の対象であることを、資金調達のページや、投資家向けの資料に、明記する |
ただし、税制の優遇は、投資家にとっての、追加の利点です。投資の判断は、事業の成長性、経営者への信頼、事業計画の説得力で決まります。税制の優遇を、投資の中心の理由にすることは、避けてください。
資本政策と、同族会社の制限
同族会社の制限は、株主の構成で、判断されます。投資家が、制限に当たるかを、起業家の側でも、あらかじめ確認しておく必要があります。J-Net21が示す判定の方法は、持株割合が大きい順に、第3位までの株主グループの持株割合を、順に加算し、その割合が初めて50%を超える時点の、株主グループに、投資家が属していないことです。
次の表は、仮の株主構成で、判定の考え方を示した例です。
| 株主グループ(仮) | 持株割合 | 累計 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 創業者とその親族 | 45% | 45% | 50%以下。次のグループを、加算する |
| 共同創業者 | 20% | 65% | 初めて50%を超える。この時点までの、グループ(創業者とその親族、共同創業者)が、判定の対象 |
| 外部の個人投資家A | 15% | - | 判定の対象外のグループ。制限には当たらない |
| 外部の個人投資家B | 10% | - | 同上 |
| その他 | 10% | - | 同上 |
この例では、創業者とその親族、共同創業者が、初めて50%を超える時点までのグループに当たり、そのグループに属する人は、優遇の対象になりません。外部の個人投資家は、属していないため、制限には当たりません。実際の判定は、親族の範囲や、株主グループの定義など、細かい規定によります。必ず、専門家に、確認してください。
投資する前に、考えておくべきリスク
税の優遇があっても、ベンチャー企業への投資には、事業のリスクが、あります。
| リスク | 内容 | 対応の考え方 |
|---|---|---|
| 事業の失敗 | 事業が伸びず、株式の価値が、下がる。出資金の全額を、失う可能性もある | 失ってもよい金額の範囲で、投資する |
| 換金の難しさ | 未上場株式は、すぐに売却できないことが多い | 長期の投資を、前提にする |
| 手続きの不備 | 確認書の取得、確定申告の手続きに、不備があると、優遇を受けられない | 手続きのスケジュールを、早めに確認する |
| 制度の変更 | 優遇の内容や、上限が、改正で変わる | 投資の時点の、最新の内容を、確認する |
税の優遇は、損失の一部を、軽くする仕組みで、損失そのものを、なくすものではありません。優遇に頼って、投資の額を決めるのではなく、事業の将来性と、自分のリスクの許容度で、決めてください。
ProdX Crowdの見方:エンジェル税制は「出資を受ける準備」の、チェックリストとして使う
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。資金調達の相談で、エンジェル税制について、感じる点があります。
起業家の多くは、エンジェル税制を、投資家のための制度だと考えがちです。しかし、この税制の要件は、起業家にとって、出資を受けるための、準備のチェックリストにもなります。設立年数、試験研究費や売上高の成長といった、事業の要件、外部からの出資の割合、同族会社の制限。これらを、確認する過程で、自社の資本政策(誰が、どれだけ、株式を持つか)が、整理されます。
もう1つは、時間です。確認書の交付には、時間がかかります。投資家に、出資を依頼する段階で、エンジェル税制の対象になる可能性を、早めに確認しておくと、投資のタイミングで、慌てずに済みます。
最後に、補助金や助成金との関係です。創業期の資金調達は、出資、補助金・助成金、自己資金を、組み合わせて考えます。補助金は、後払いが多く、先に資金が必要です。出資で、資金の土台を作り、補助金で、事業を、加速させる、という組合せが、現実的です。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 設立から5年未満(優遇措置A)または10年未満(優遇措置B)である | □ はい □ いいえ |
| 中小企業等経営強化法の中小企業者に当たる | □ はい □ いいえ |
| 設立経過年数ごとの事業年度の要件(試験研究費、売上高成長率など)を満たす | □ はい □ いいえ |
| 外部(特定の株主グループ以外)からの投資が、1/6以上である | □ はい □ いいえ |
| 未登録・未上場の株式会社である | □ はい □ いいえ |
| 投資家は、個人で、金銭出資をする | □ はい □ いいえ |
| 投資家が、同族会社の制限(上位3位までの株主グループ)に当たらない | □ はい □ いいえ |
| 確認書の申請から交付までの時間を、見込んでいる | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 法人が出資する場合も、対象になりますか。
対象になりません。J-Net21は、対象はあくまで個人投資家で、法人からの出資は、対象ではないと、はっきり述べています。
Q. 優遇措置AとBの両方を、同じ投資に使えますか。
J-Net21は、AとBの、いずれかを選択できる、と説明しています。同じ投資について、両方を重ねて、使うことは、想定されていません。
Q. 株式を売って、損失が出たら、どうなりますか。
損失が生じた年の確定申告で、その年の他の株式譲渡益と、通算できます。通算しきれなかった損失は、翌年以降3年間、繰り越せます。
Q. 投資先が、上場したらどうなりますか。
この制度は、未登録・未上場の株式会社が対象です。上場後の扱いは、制度の要件と、手続きに従います。上場の前後の、扱いは、経済産業局か、税理士に確認してください。
Q. 申請は、誰が、どこに行いますか。
直接取得の場合は、企業が、経済産業局に、確認の申請を行い、確認書の交付を受けます。認定ファンドやクラウドファンディング経由の場合は、手続きが異なります。
まとめ:投資の前に、要件と手続きを確認する
エンジェル税制は、設立5年未満・10年未満の、ベンチャー企業に出資する個人投資家が、投資したときと、売却して損失が出たときに、所得税の優遇を受けられる制度です。投資したときの優遇は、AとBの選択式で、売却のときは、損失の通算と、3年間の繰越が、認められます。
エンジェル税制は、要件が細かく、手続きにも時間がかかります。起業家も投資家も、投資を決める前の段階で、要件と手続きの全体像を確認することが、優遇を確実に受ける近道です。確認書の取得の見通しが立たない場合は、投資の時期を調整することも、考えてください。迷ったときは、経済産業局や、税理士に、早めに相談しましょう。制度の趣旨は、起業家と投資家の双方が、納得して、資金が回る環境をつくることです。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 要件の確認 | 起業家は、設立年数と、事業年度ごとの要件、外部投資の割合を、確認する |
| 優遇措置の選択 | 投資家は、AとBのどちらが有利かを、税理士と試算する |
| 手続きの確認 | 経済産業局の確認申請と、確定申告のスケジュールを、確認する |
公式の情報は、中小企業庁・経済産業省のエンジェル税制のページと、J-Net21の解説(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2019012901.html)で確認できます。上限額などの数字は、法令の改正で変わるため、必ず最新の申請ガイドラインで確認してください。資金調達と補助金を、あわせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「エンジェル税制」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する税制優遇です。対象の地域は全国です。
起業家やエンジェル投資家を税制面から応援する制度について解説しています。 起業しよう!——起業家がそう意気込んで事業をスタートさせるとき、最初につまずくのは資金の問題です。そこで、エンジェル投資家の出番です。エンジェル投資家とは、いわゆるベンチャー企業のために資金を援助するまさに"天使のような"個人投資家のこと。国は起業家やエンジェル投資家を税制面から応援するために、「エンジェル税制」という制度を用意しています。 「エンジェル税制」とは、租税特別措置法と中小企業等経営強化法に基づいて、要件を満たすベンチャー企業に対して個人投資家が「1.投資するとき」、「2.その株式を譲渡するとき」にそれぞれ、所得税の優遇を受けられる制度です。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | エンジェル税制 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「エンジェル税制」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 起業 | 創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 優遇 | 審査で、加点や優先の項目があります。賃上げ、認定の取得、地域への貢献、環境配慮などが対象になることが多く、公募要領の「加点項目」を、申請の前に確認します。 |
「エンジェル税制」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
「エンジェル税制」についてのよくある質問
Q&Aエンジェル税制
Q. エンジェル税制の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問