事業承継円滑化のための税制措置
事業承継円滑化のための税制措置(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
事業承継の税制は7つの措置の組合せ:株式と事業用資産の税負担を、猶予・軽減・精算で調整する
事業承継では、後継者が引き継ぐ自社株式と、事業に使う土地・建物などに、相続税や贈与税がかかります。税負担が大きいと、承継そのものが難しくなります。そのため、国は、事業承継を円滑にするための税制措置を、複数用意しています。
中小機構のJ-Net21(2025年12月内容改訂)は、主な制度を、5つの区分、7つの措置で整理しています。
| 区分 | 措置 | 何を軽くする制度か |
|---|---|---|
| 事業承継税制(法人版) | 1. 一般措置(従来の事業承継税制) | 自社株の贈与・相続の税を、猶予・免除 |
| 事業承継税制(法人版) | 2. 特例措置(特例事業承継税制) | 同上。要件が緩和され、猶予の範囲が広い |
| 事業承継税制(個人版) | 3. 個人版事業承継税制 | 個人事業者の事業用資産の贈与・相続の税を、猶予・免除 |
| 贈与・相続を円滑にする税制 | 4. 相続時精算課税制度 | 生前の贈与を、相続時に精算する |
| 相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の特例 | 5. みなし配当課税の特例 | 自社株の会社への譲渡益の税を、軽くする |
| 同上 | 6. 取得費加算の特例 | 相続税を、譲渡益から引く |
| 事業用資産(不動産)に関する特例 | 7. 小規模宅地等の特例 | 相続した土地の評価額を、減額する |
この記事では、7つの措置のうち、どれが何に効くのかを、順に整理します。ただし、事業承継の税制は、要件が細かく、満たさなくなると、猶予された税の納付が必要になる場合があります。J-Net21も、適用を検討するときは、必ず税理士等の専門家に相談するよう、案内しています。この記事は、制度の全体像をつかみ、専門家に何を相談するかを整理するための資料として、使ってください。
全体の地図:何を承継するかで、使う措置が変わる
承継するものと、承継の方法によって、検討する措置が変わります。次の表で、入口を整理します。
| 承継するもの | 承継の方法 | まず検討する措置 |
|---|---|---|
| 法人の自社株式 | 贈与または相続 | 法人版の事業承継税制(特例措置、一般措置) |
| 個人事業の事業用資産 | 贈与または相続 | 個人版事業承継税制 |
| 現金や不動産など、事業以外も含む財産 | 生前に贈与したい | 相続時精算課税制度 |
| 相続した自社株式を、納税資金のために会社に売る | 相続後の譲渡 | みなし配当課税の特例、取得費加算の特例 |
| 事業に使っている土地 | 相続 | 小規模宅地等の特例 |
複数の措置を、組み合わせて使う場面も多くあります。それぞれの措置を、一つずつ見ていきます。
事業承継税制(法人版):自社株の税を猶予・免除する
仕組みの中心
J-Net21の説明によると、事業承継税制とは、現経営者が後継者に自社株を相続または贈与により承継する場合に、一定の要件を満たすと、事業承継時の税負担が猶予または免除される制度です。法人版には、一般措置と特例措置の2つがあります。特例措置は、平成30年度税制改正で新設された、10年間限定の制度です。
| 措置 | 位置づけ |
|---|---|
| 一般措置(従来の事業承継税制) | 従来からある制度。要件が、比較的厳しい |
| 特例措置(特例事業承継税制) | 平成30年度税制改正で新設。期間限定で、要件が緩和されている |
J-Net21は、特例措置を受けることで、令和9年12月31日までの贈与等による株式承継について、税の負担がかからない形で承継できる、と説明しています。ただし、これは猶予と免除の仕組みであり、後継者が要件を守り続けることが前提です。
特例措置の期限:承継計画書の提出期限に注意
特例措置を受けるための、手続きの期限が、重要な論点です。J-Net21によると、特例措置を受けるには、平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に、特例承継計画書を提出する必要があります。
| 項目 | 内容(J-Net21の記載) |
|---|---|
| 特例承継計画書の提出期間 | 平成30年4月1日から令和8年3月31日まで |
| 株式の承継(贈与等)の期限 | 令和9年12月31日までの贈与等 |
| 制度の性格 | 10年間の期間限定。いずれ一般措置に戻る可能性がある |
この表の記載を、そのまま読むと、承継計画書の提出期限は、令和8年3月31日で、すでに過ぎています。この記事の作成時点で、期限の延長があったかは、確認できていません。ここは、最も重要な確認事項です。特例措置の利用を検討している場合は、必ず、中小企業庁の最新の情報と、税理士に、現在の取扱いを確認してください。
J-Net21は、適用を受ける可能性が少しでもあるなら、念のため計画書を提出しておくのも1つの方法、とも述べています。すでに計画書を提出している場合は、その後の贈与等の期限(令和9年12月31日)が、次の確認点です。
要件を満たさなくなると、納税が必要になる
J-Net21は、事業承継税制には、その他に細かい要件が数多くあり、要件を満たさなくなった場合、猶予された税額の納税が必要となることもある、と注意しています。
| 起こりうる場面 | 注意点 |
|---|---|
| 承継後に、会社の事業を大きく変える | 要件に影響する可能性がある。事前に、税理士に確認する |
| 承継後に、株式を譲渡する | 猶予された税額の納税が必要になる場合がある |
| 特例措置の期間が終わる | 一般措置に戻る可能性がある |
猶予は、税が消えるのではなく、一定の条件のもとで、納税を先延ばしする仕組みです。免除になるかどうかは、後継者の将来の行動にも、左右されます。
事業承継税制(個人版):事業用資産の税を、全額猶予する
個人事業者が事業承継を行う際の、税制です。J-Net21によると、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの時限措置で、税負担が全額(100%)納税猶予されます。
対象になる事業用資産は、次のとおりです。
| 事業用資産の種類 | 内容・上限 |
|---|---|
| 土地等・建物 | 土地は400平方メートル、建物は床面積800平方メートルまで |
| 機械・器具備品 | 事業に使うもの |
| 車両・運搬具 | 事業に使うもの |
| 生物 | 乳牛等、果樹等 |
| 無形固定資産 | 特許権等 |
この制度も、事前の手続きが必要です。J-Net21によると、あらかじめ(令和8年3月31日までに)「個人事業承継計画」を都道府県に提出しておく必要があります。期限は、法人版と同様に、すでに過ぎています。最新の取扱いは、都道府県の窓口と、中小企業庁の最新情報で確認してください。
また、先代事業者からの相続等で取得した宅地等について、小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合には、一定の制限があります。個人版を使うか、小規模宅地等の特例を使うかは、財産の状況で、有利不利が変わるため、専門家と一緒に検討してください。
相続時精算課税制度:生前の贈与を、相続のときに精算する
相続時精算課税制度は、生前に財産を贈与するとき、贈与税をいったん払い、相続が起きたときに、相続税でまとめて精算する制度です。J-Net21は、次のように説明しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仕組み | 贈与を受けた人は、贈与時に贈与税を納める。贈与者が亡くなったとき、贈与時の財産の価額と、他の相続財産を合算して相続税額を計算し、すでに払った贈与税相当額を差し引く |
| 非課税枠 | 2,500万円(限度額まで複数回使用可能) |
| 非課税枠を超える部分 | 一律20%の税率で、贈与税が課される |
| 基礎控除 | 令和6年1月1日以降の贈与から、年間110万円の基礎控除が新設された。基礎控除の範囲内の贈与は、相続財産に加算されず、申告も不要(初年度の届出は必要) |
| 対象 | 60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与 |
この制度の最大の注意点は、一度選ぶと、後戻りできないことです。J-Net21は、この制度を選択すると、それ以降の贈与はすべて、相続時精算課税制度が適用され、適用を一度選択すると後戻りはできないため、選択のときは慎重に検討する必要がある、と書いています。
贈与の計算例
非課税枠と、一律20%の税率の関係を、仮の数字で確認します。贈与の額から、非課税枠を引き、残りに20%を掛けます。基礎控除(年間110万円)は、ここでは省略した、単純化した計算です。
| 贈与の累計額 | 非課税枠(2,500万円)を超える部分 | 贈与税(一律20%) |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 0円 | 0円 |
| 2,500万円 | 0円 | 0円 |
| 3,000万円 | 500万円 | 100万円 |
| 4,000万円 | 1,500万円 | 300万円 |
払った贈与税は、相続のときに、相続税から差し引かれ、精算されます。つまり、この制度は、税を消すのではなく、課税のタイミングを、動かす制度です。相続時の財産の評価と合算されるため、贈与した財産の価値が、後で上がる場合、あるいは、下がる場合に、有利不利が出ます。
相続した自社株を、会社に売るときの特例
相続した非上場株式を、発行会社に譲渡するケースが、あります。相続の納税資金を作るためです。J-Net21は、相続開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に、相続税の課税対象となった非上場株式を、発行会社に譲渡した場合に、次の2つの特例が適用されると説明しています。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| みなし配当課税の特例(譲渡対価全額を譲渡所得の収入金額とする特例) | 通常、相続で取得した自社株を発行会社に譲渡すると、対価の一部が「みなし配当」として扱われ、最高約55%の高い税率が適用される。一定の要件を満たせば、みなし配当課税ではなく、税率が約20%の譲渡所得課税(分離課税)になる |
| 取得費加算の特例 | 相続により取得した土地、建物、株式等を、相続開始日の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、相続税を取得のために支払った経費として、譲渡益から引ける |
J-Net21は、この2つの特例の両方を使うと、後継者以外の相続人が自社株式を取得した場合でも、会社に株式を買い取ってもらうことで、税負担を軽減できる、と説明しています。
後継者以外の相続人が、自社株を相続すると、その株式は、換金しにくい資産になります。会社が買い取ることで、相続税の納税資金を作れ、同時に、後継者に株式を集中させる効果もあります。ただし、会社が買い取る資金が必要で、会社の資金繰りへの影響もあるため、事前に、専門家と検討してください。
小規模宅地等の特例:相続した土地の評価額を、最大80%減らす
小規模宅地等の特例は、相続などで取得した土地の評価額を、最大80%減額できる、相続税法の規定です。J-Net21によると、土地の用途によって、減額割合と限度面積が異なります。事業用と居住用の両方の土地を持っていた場合は、両方について特例の適用を受けられますが、不動産貸付用の土地がある場合には、一定の調整計算が必要です。
事業用の土地を、承継する場合には、重要な特例です。個人版の事業承継税制と、小規模宅地等の特例の関係も、注意点です。先に述べたように、小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合、個人版の事業承継税制には、一定の制限があります。
| 比べる点 | 小規模宅地等の特例 | 個人版事業承継税制(土地等) |
|---|---|---|
| 税の扱い | 土地の評価額を減額する | 納税を猶予する(全額) |
| 対象の範囲 | 土地の用途により、減額割合と限度面積が異なる | 土地は400平方メートルまで、建物は800平方メートルまで |
| 併用 | 一定の制限がある | 同左 |
どちらが有利かは、土地の面積、用途、評価額で変わります。一般的な方向を、一言で言うことはできません。実際の承継のケースで、税理士に試算してもらってください。
承継後に、確認し続けること
税制の適用を受けた後も、確認が続きます。承継の後に、確認し続ける事項を、整理します。これは、J-Net21の「要件を満たさなくなった場合に、猶予された税額の納税が必要となることもある」という注意を、実務の確認項目に直したものです。
| 確認する場面 | 確認すること | 相談先 |
|---|---|---|
| 毎年の決算・申告のとき | 猶予を受けている措置の、継続の届出や、報告が必要か | 税理士 |
| 事業の内容を変えるとき | 要件に影響しないか | 税理士 |
| 株式や事業用資産を、手放すとき | 猶予された税額の納税が必要にならないか | 税理士 |
| 後継者が、次の世代へ承継するとき | 次の承継の手続きと、税の扱い | 税理士 |
承継の時期と、準備の順序
事業承継の税制は、期限と手続きの順序が、重要です。次の表は、検討を進める順序の目安です。
| 順番 | やること | 相談先 |
|---|---|---|
| 1 | 承継する財産(株式、事業用資産)と、承継の方法(贈与、相続)を、整理する | 税理士 |
| 2 | 後継者を決め、承継の時期の見通しを立てる | 経営者本人、家族 |
| 3 | 会社の株式の評価額を、試算する | 税理士 |
| 4 | 使える措置を、洗い出す(法人版、個人版、精算課税など) | 税理士、事業承継・引継ぎ支援センターなど |
| 5 | 期限のある手続き(承継計画書の提出など)の状況を、確認する | 中小企業庁、都道府県の窓口 |
| 6 | 承継を実行し、税の申告を行う | 税理士 |
| 7 | 承継後の、要件の維持を確認する | 税理士 |
承継の税制は、相続や贈与が起きてから、考え始めたのでは、間に合わない場面が、多くあります。特に、事前の計画書の提出や、一定期間にわたる準備が必要な措置は、早く動き始めるほど、選択肢が広がります。
措置を選ぶときの、検討の観点
複数の措置のどれを使うかは、財産の中身、承継の時期、後継者の状況で変わります。比べるときの観点を、整理します。
| 観点 | 確認すること | 関係する措置 |
|---|---|---|
| 税負担を、今すぐ減らしたいか、先送りしたいか | 納税の猶予で足りるか、課税のタイミングを動かしたいか | 事業承継税制は猶予・免除、相続時精算課税は課税のタイミングの調整 |
| 後継者が、要件を守り続けられるか | 事業の継続、雇用の維持など、承継後の要件 | 事業承継税制(法人版・個人版) |
| 後継者以外の相続人にも、財産が渡るか | 納税資金と、株式の集中の方法 | 非上場株式の会社への譲渡の特例 |
| 事業に使う土地が、大きな割合を占めるか | 土地の評価額の減額で足りるか | 小規模宅地等の特例、個人版事業承継税制 |
| 贈与の時期を、早められるか | 生前の贈与で、計画的に承継できるか | 相続時精算課税制度、事業承継税制の贈与の措置 |
この表は、考え方の入口です。具体的な有利不利は、財産の評価額と、家族の状況によって決まるため、税理士に、実際の数字で、試算してもらってください。複数の措置を組み合わせる場合は、それぞれの制度の制限(併用できない場合や、制限がある場合)の確認も、必要です。
ProdX Crowdの見方:税制の前に、「誰に、何を、いつ承継するか」を決める
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。事業承継の相談で、よく見る傾向があります。
税制の話に入る前に、後継者を誰にするか、いつ交代するか、が決まっていないケースです。税制は、承継の方針が決まった後に、その方針を実現するための道具として、選ぶものです。方針の決まっていない状態で、税制だけを先に調べても、使える措置は決まりません。
もう1つは、税制を使うこと自体が、目的になってしまうことです。たとえば、事業承継税制の猶予は、後継者が、事業を続け、要件を守ることが前提です。税の猶予を受けるために、事業の運営が縛られる面もあります。承継後の会社の事業や、体制の変化を、見通したうえで、税制の選択をしてください。
事業承継には、税制のほかにも、経営の引き継ぎ、取引先との関係、従業員の処遇など、多くの課題があります。税制は、その一部です。承継の全体像を、専門家と一緒に整理することを勧めます。
自社で検討するための、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 後継者の候補と、承継の時期の見通しがある | □ はい □ いいえ |
| 承継するものが、法人の株式か、個人事業の資産かを、整理した | □ はい □ いいえ |
| 株式の評価額を、税理士に試算してもらった | □ はい □ いいえ |
| 特例承継計画書、個人事業承継計画の提出状況と、現在の期限を確認した | □ はい □ いいえ |
| 贈与で承継するか、相続で承継するかの方針がある | □ はい □ いいえ |
| 相続時精算課税制度を選ぶと後戻りできないことを理解している | □ はい □ いいえ |
| 相続後の納税資金の準備方法(株式の会社への譲渡など)を考えた | □ はい □ いいえ |
| 事業承継・引継ぎ支援センターや、税理士に相談した | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 事業承継税制を使えば、税金はかからなくなりますか。
J-Net21は、特例措置を受けることで、令和9年12月31日までの贈与等による株式承継について、税の負担がかからない形で承継できると説明しています。ただし、これは、猶予または免除される制度で、要件を満たさなくなると、猶予された税額の納税が必要になる場合があります。
Q. 特例承継計画書の提出期限は、いつですか。
J-Net21の記載では、平成30年4月1日から令和8年3月31日までです。この期限は、すでに過ぎています。期限の延長などの取扱いが、あるかは、中小企業庁の最新情報で確認してください。すでに提出している場合は、その後の手続きの期限を、確認してください。
Q. 相続時精算課税制度を選んだ後、やめられますか。
できません。J-Net21は、この制度を選択すると、それ以降の贈与はすべて、この制度が適用され、一度選択すると後戻りはできない、と書いています。選ぶ前に、専門家と、十分に検討してください。
Q. 後継者以外の相続人が、自社株を相続した場合は、どうなりますか。
会社が、その株式を買い取る方法があります。相続開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に、譲渡するなどの要件を満たすと、みなし配当課税の特例と、取得費加算の特例が使えます。会社が買い取る資金が必要になる点に、注意してください。
Q. 税理士以外に、相談できる場所はありますか。
J-Net21の事業承継の関連ページや、中小企業庁の事業承継税制のページで、制度の説明を確認できます。事業承継の全体の相談は、事業承継・引継ぎ支援センターなどの、公的な相談窓口も、選択肢です。窓口の最新の情報は、公式サイトで確認してください。
まとめ:税制を選ぶ前に、承継の方針を固める
事業承継の税制は、法人版の事業承継税制(一般措置、特例措置)、個人版事業承継税制、相続時精算課税制度、相続した非上場株式を会社に譲渡した場合の2つの特例、小規模宅地等の特例の、7つの措置で整理されます。どれを使うかは、何を、どうやって承継するかで決まります。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 承継方針の整理 | 後継者、時期、承継するもの、承継の方法を、決める |
| 期限の確認 | 承継計画書の提出期限など、手続きの期限と、現在の取扱いを、確認する |
| 専門家への相談 | 税理士に、株式の評価と、使える措置の試算を、依頼する |
公式の情報は、J-Net21の事業承継円滑化のための税制措置のページ(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2019032501.html)と、中小企業庁の事業承継税制のページで確認できます。事業承継に伴う資金や、補助金・融資を、あわせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「事業承継円滑化のための税制措置」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する税制優遇です。対象の地域は全国です。
円滑な事業承継に活用できる税制措置について解説しています。 中小企業・小規模事業者は、日本の雇用を支える重要な役割を担っています。こうした企業が円滑に事業承継を進められるよう、国はさまざまな税制措置を設けています。主な制度は次のとおりです。 (4)相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例 5.譲渡対価全額を譲渡所得の収入金額とする特例(みなし配当課税の特例)
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 事業承継円滑化のための税制措置 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「事業承継円滑化のための税制措置」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 会社 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「事業承継円滑化のための税制措置」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
「事業承継円滑化のための税制措置」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
「事業承継円滑化のための税制措置」についてのよくある質問
Q&A事業承継円滑化のための税制措置
Q. 事業承継円滑化のための税制措置の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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