中小企業者等における賃上げ促進税制
中小企業者等における賃上げ促進税制(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
中小企業の賃上げ促進税制は、給与を1.5%以上増やすと、増加額の15%を法人税から差し引ける
賃上げ促進税制は、従業員の給与を増やした企業の法人税を軽くする制度です。補助金や助成金のように申請して審査を受けるのではなく、確定申告のときに、税額控除として自分で計算して適用します。支給までの待ち時間も、審査で落ちる不安もありません。そのかわり、要件の数え方を間違えると、控除を受けられないか、後から修正が必要になります。
この記事は、中小企業者等向けの措置を扱います。中小企業基盤整備機構のJ-Net21(2024年8月内容確認)と、国税庁の令和6年度税制改正のパンフレットで確認できる内容にもとづきます。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 青色申告書を提出する中小企業者等(法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主、協同組合等) |
| 基本の要件 | 国内雇用者に給与等を支給し、給与等支給総額(企業全体の給与)を前年度より1.5%以上増やす |
| 税額控除 | 増加額の15%(上乗せ要件を満たす場合は最大45%)を、法人税から控除 |
| 控除の上限 | 法人税額の20% |
| 控除しきれなかった額 | 5年間繰り越せる |
| 適用期間 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度 |
| 手続き | 確定申告書等に、明細を記載した書類を添付して申告する |
| 対象外 | 設立事業年度 |
この表の中で、実務の判断を分けるのは、次の3点です。給与の増加率をどの数字で測るか、上乗せをどこまで狙うか、控除の上限(法人税額の20%)に収まるかです。順に解説します。
自社は対象になるか:中小企業者等の定義を確認する
「中小企業者等」の範囲は、税制上の定義で決まります。J-Net21の説明をもとに、次の表に整理します。青色申告書を提出していることが、大前提です。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 法人(資本金・出資金あり) | 前3事業年度の所得金額の平均額が15億円以下で、資本金または出資金の額が1億円以下の法人 |
| 法人(資本・出資なし) | 常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 |
| 個人事業主 | 常時使用する従業員数が1,000人以下 |
| 協同組合等 | 農業協同組合、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合など、規定された組合 |
資本金が1億円以下でも、次の法人は対象外です。
| 対象外になる法人 | 内容 |
|---|---|
| 大規模法人の傘下 | 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人 |
| 複数の大規模法人の傘下 | 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
大規模法人とは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人などをいいます。中小企業投資育成株式会社は除かれます。グループ会社の一員として、大企業の出資を受けている場合は、自社単体の資本金だけで判断せず、出資の関係を確認してください。
また、設立事業年度は、この制度の対象外です。創業した年度に、給与を前年度と比べるものがないためです。創業2期目以降が、実質的な対象になります。
給与等支給総額が、1.5%以上増えているかを確認する
この税制の最初のハードルは、給与等支給総額(企業全体の給与)が、前年度より1.5%以上増えているかです。比べる対象を、取り違えやすい点に注意してください。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 給与等支給総額 | 企業全体の給与(国内雇用者に支給した給与等) |
| 比較の相手 | 前事業年度の給与等支給総額 |
| 増加率 | (適用年度の給与等支給総額-前事業年度の給与等支給総額)÷前事業年度の給与等支給総額 |
増加率の計算例を、事業の規模別に示します。ここでの金額は、仕組みを理解するための仮の数字です。
| 事例 | 前事業年度の給与総額 | 適用年度の給与総額 | 増加額 | 増加率 | 1.5%以上か |
|---|---|---|---|---|---|
| A社(従業員が少ない会社) | 3,000万円 | 3,060万円 | 60万円 | 2.0% | 満たす |
| B社 | 5,000万円 | 5,050万円 | 50万円 | 1.0% | 満たさない |
| C社 | 1億円 | 1億300万円 | 300万円 | 3.0% | 満たす |
B社は、給与を50万円増やしても、増加率が1.0%にとどまり、要件を満たしません。比べる基準が総額であるため、賃上げ率だけでなく、人数の増減が給与総額に影響する点も、頭に入れておいてください。
給与総額の増加は、人数でも賃金でも達成できる
要件は、企業全体の給与の総額の増加です。1人ひとりの賃上げではなく、人を増やした場合も、総額が増えます。
| 増やし方 | 給与総額への効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 既存の従業員の賃金を上げる | 総額が増える | 賃金の改定の時期が、事業年度のどこに当たるかで、年度内の支給額が変わる |
| 従業員を新たに雇う | 総額が増える | 採用の時期が年度の後半だと、年度内の給与は少ない |
| 賞与を増やす | 総額が増える | 賞与も、給与等に含まれる |
| 賃金は変えず、人数が減る | 総額が減る | 退職者が出ると、増加率が下がる |
賃上げを決めた時期が、事業年度の途中の場合は、翌年度に効果が出ることがあります。決算期から逆算して、賃上げの時期を決めると、要件を満たしやすくなります。
税額控除率:基本は15%、上乗せで最大45%
要件を満たしたときの、税額控除の割合を、整理します。J-Net21の説明では、増加額の15%を法人税から控除でき、上乗せ要件を満たす場合は最大45%です。いずれも、法人税額の20%が限度です。
国税庁の令和6年度税制改正のパンフレットに、中小企業者等向けの区分が載っています。
| 給与等支給総額の増加割合 | 税額控除率 |
|---|---|
| 1.5%以上 | 15% |
| 2.5%以上 | 30% |
さらに、2つの上乗せがあります。
| 上乗せの要件 | 内容 | 上乗せされる控除率 |
|---|---|---|
| 教育訓練費の増加 | 教育訓練費が前年度比で5%以上増え、かつ教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上 | 10%を加算 |
| 子育て・女性活躍支援の認定 | くるみん認定、えるぼし認定(2段階目以上)、プラチナくるみん、プラチナえるぼしのいずれかを受けている | 5%を加算 |
控除率の組合せをまとめると、次のようになります。
| 給与の増加割合 | 教育訓練費の上乗せ | 認定の上乗せ | 合計の税額控除率 |
|---|---|---|---|
| 1.5%以上 | なし | なし | 15% |
| 2.5%以上 | なし | なし | 30% |
| 2.5%以上 | あり(+10%) | なし | 40% |
| 2.5%以上 | なし | あり(+5%) | 35% |
| 2.5%以上 | あり(+10%) | あり(+5%) | 45% |
最大の45%は、給与の増加割合が2.5%以上で、教育訓練費と認定の両方の上乗せを満たしたときです。
教育訓練費の上乗せは、令和6年度改正で要件が緩和された
J-Net21は、中小企業向けの措置として、教育訓練費に係る上乗せ措置の要件が、緩和されたことを説明しています。教育訓練費の増加割合が5%以上等であれば適用でき、令和6年度税制改正以前は10%以上でした。
教育訓練費とは、従業員の職務に必要な技術や知識を習得させ、向上させるために支出する費用です。国税庁の説明では、外部講師への謝金、研修施設や設備の賃借料、外部の研修への授業料や受講料などが、含まれます。
| 教育訓練費に含まれる支出 | 例 |
|---|---|
| 社内で研修を行う場合の費用 | 外部講師への報酬、講師の旅費、研修用の施設・設備の賃借料、教材コンテンツの使用料 |
| 研修を外部に委託する場合の費用 | 委託先への支払い |
| 従業員を外部の研修に参加させる場合の費用 | 授業料、受講料、受験手数料 |
自社の役員や従業員が講師を務める場合の費用は、教育訓練費に含まれません。上乗せを狙う場合は、研修費の領収書や請求書を、教育訓練費として分けて記録しておくことが、実務で重要です。
認定による上乗せは、取得に時間がかかる
くるみん認定やえるぼし認定は、厚生労働大臣の認定です。取得には、行動計画の策定と、一定の実績が必要になります。税制の適用を決めてから、認定の取得を始めても、その事業年度には間に合わないことがあります。
| 認定の種類 | 根拠 | 中小企業者等向けの上乗せの対象 |
|---|---|---|
| くるみん(くるみんプラス) | 次世代育成支援対策推進法 | 対象 |
| プラチナくるみん | 同上 | 対象 |
| えるぼし(2段階目) | 女性活躍推進法 | 対象 |
| えるぼし(3段階目)、プラチナえるぼし | 同上 | 対象 |
| えるぼし(1段階目) | 同上 | 対象外 |
事業年度終了の時点で、認定を受けていること、あるいは、その事業年度中に認定を受けたことが、要件になっています。認定の取得は、税制のためだけでなく、採用活動での評価の向上にもつながります。時間をかけて計画的に取り組む価値があります。
控除の上限は、法人税額の20%
税額控除には、上限があります。控除できる額は、その事業年度の調整前の法人税額の20%が、限度です。
控除額の計算例を、会社の規模別に示します。金額は仮の数字で、仕組みを示すためのものです。
| 事例 | 給与の増加額 | 税額控除率 | 計算上の控除額 | 法人税額(仮) | 上限(法人税額の20%) | 実際に控除される額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D社 | 300万円 | 15% | 45万円 | 400万円 | 80万円 | 45万円 |
| E社 | 300万円 | 30% | 90万円 | 400万円 | 80万円 | 80万円 |
| F社 | 300万円 | 30% | 90万円 | 100万円 | 20万円 | 20万円 |
E社とF社は、計算上の控除額が、上限を超えています。超えた分は、すぐには控除できません。J-Net21の説明によると、中小企業向けの措置には、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を、5年間繰り越せる仕組みがあります。
繰越控除は、利益が小さい会社の味方になる
赤字や、利益が小さい会社は、そもそも法人税額が小さい(または、ない)ため、その年度の控除額が小さくなります。繰越控除の仕組みで、その分を、将来の黒字の年度に回せます。
| 場面 | 繰越控除の効果 |
|---|---|
| 賃上げをしたが、今期は赤字で、法人税がない | 控除額を、最大5年間、将来に繰り越せる |
| 賃上げをしたが、法人税額が小さく、上限に当たった | 控除しきれなかった額を、翌期以降に回せる |
| 賃上げの年度が連続する | 繰越分と当期分を合わせて、上限の範囲内で控除する |
国税庁のパンフレットによると、繰越税額控除制度の適用を受けない事業年度であっても、確定申告書等に明細書の添付が必要です。繰越控除分を管理するため、毎期、明細書を作成して、保存してください。
赤字の会社でも、賃上げをして、その年度に要件を満たしていれば、繰越の対象になる可能性があります。ただし、繰越控除を受ける年度には、給与等支給額が前年度より増えているなどの、別の要件が関わります。繰越を使う年度の要件は、税理士に確認してください。
手続き:確定申告書に、明細を添付して申告する
この税制の適用に、事前の申請や、審査はありません。手続きは、確定申告書等に、控除の明細を記載した書類を添付して申告します。
| 段階 | やること | 時期 |
|---|---|---|
| 1 | 賃上げの計画を立て、実行する | 事業年度中 |
| 2 | 給与等支給総額(適用年度と前事業年度)を集計する | 決算の時期 |
| 3 | 要件を満たすか確認し、税額控除額を計算する | 決算・申告の準備 |
| 4 | 確定申告書に、明細を記載した書類を添付して申告する | 申告期限まで |
ここで注意が必要なのは、明細を添付しなければ、適用を受けられない点です。控除の対象になる金額の計算の基礎となる書類が、確定申告書に添付されている必要があります。申告後に、添付の漏れに気づいた場合の対応は、税理士に相談してください。
必要な数字を、年の途中から記録しておく
申告のときに慌てないために、年の途中から、次の数字を記録しておくと、申告の手間が減ります。
| 記録するもの | 用途 |
|---|---|
| 毎月の給与総額(役員を除く従業員) | 給与等支給総額の集計 |
| 雇用者ごとの給与の明細 | 継続雇用者の範囲の確認 |
| 研修の領収書・請求書 | 教育訓練費の集計 |
| くるみん、えるぼし認定の通知書 | 認定の上乗せの証明 |
教育訓練費は、研修を受けた時点で、他の経費と分けて記録すると、集計が正確になります。
他の支援策と、どう組み合わせるか
賃上げ促進税制は、賃上げを後押しする、他の制度と組み合わせて使えることが多くあります。ただし、同じ費用に重複して使えない場合もあるため、確認が必要です。
| 組み合わせる制度 | 狙い | 確認すること |
|---|---|---|
| 設備投資の補助金 | 生産性を上げ、賃上げの原資をつくる | 補助金によっては、賃上げの要件が、採択や交付の条件に含まれている |
| 雇用関係の助成金 | 非正規雇用の処遇改善を、助成金で後押しする | 助成金が給与に充てられる場合、税制の計算に影響する可能性がある |
| 融資(賃上げに関する利率の特例など) | 賃上げの資金を確保する | 融資の条件と、税制の要件が合っているか |
国税庁の資料には、給与等に充てるために他の者から支払を受ける補塡額がある場合は、その金額を控除して計算する、という趣旨の記載があります。助成金などを給与の原資に充てている場合は、その扱いを、税理士に確認してください。
全法人向けの措置と、何が違うのか
賃上げ促進税制には、中小企業者等向けとは別に、全法人向けの措置があります。国税庁のパンフレット(令和6年度税制改正)に載っている、基本の区分を並べます。中小企業者等は、同じ賃上げでも、低い増加割合から控除を受けられる点が、大きな違いです。
| 給与の増加割合 | 全法人向け措置の税額控除率 | 中小企業者等向け措置の税額控除率 |
|---|---|---|
| 1.5%以上 | 対象外 | 15% |
| 2.5%以上 | 対象外 | 30% |
| 3%以上 | 10% | (2.5%以上の区分で30%) |
| 4%以上 | 15% | 同上 |
| 5%以上 | 20% | 同上 |
| 7%以上 | 25% | 同上 |
中小企業者等に当たる会社が、全法人向けの措置を選ぶ理由は、基本的にありません。ただし、国税庁のタックスアンサーが説明する全企業向けの措置は、継続雇用者の給与の比較を要件としており、数え方も異なります。自社がどちらの措置に当たるかは、中小企業者等の定義で決まります。迷う場合は、税理士に、自社の資本金、出資の関係、従業員数を伝えて、判定してもらってください。
令和8年度の税制改正は、確認が必要
この記事の内容は、J-Net21の記事(2024年8月内容確認)と、国税庁の令和6年度税制改正のパンフレットにもとづいています。賃上げ促進税制は、毎年のように見直しが行われる制度です。令和8年度の税制改正で、大企業向けの措置などに見直しがあった旨の資料もあります。
中小企業者等向けの措置の最新の内容は、次の資料で、必ず確認してください。
| 確認先 | 内容 |
|---|---|
| 中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック」 | 最新の要件、計算方法、必要書類 |
| 財務省「令和8年度税制改正」 | 改正の内容 |
| 国税庁 | 申告の手続き、様式 |
| 顧問の税理士 | 自社の数字での判定、申告書の作成 |
制度の内容が変わったときに、記事の古い情報で判断してしまうことが、最大のリスクです。適用を決める前に、必ず最新の資料に、当たってください。
ProdX Crowdの見方:賃上げは「年度の途中で決める」より「年度の初めに設計する」
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。その経験から、賃上げ税制の相談で多いのは、決算が近づいてから「この税制は使えるか」と聞かれる場面です。
しかし、この税制の要件は、1年間の給与の総額で決まります。決算が近づいてからでは、給与の改定の時期が過ぎていて、要件を満たすための手を打てません。賃上げの時期、人数、教育訓練の計画は、事業年度の初めに設計しておくと、税制を活用しやすくなります。
もう1つ、重要なのは、賃上げは、継続的な人件費の増加である点です。税額控除は、その年度の法人税を軽くしますが、翌年度以降の人件費の増加を、税制だけで賄えるわけではありません。賃上げの原資は、生産性の向上や売上の増加で、確保する必要があります。補助金で設備を導入し、生産性を上げて、その成果を賃上げに回し、税制でその一部を取り戻す、という流れで考えると、事業の計画と、税制が、つながります。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 青色申告書を提出している | □ はい □ いいえ |
| 資本金・出資金、従業員数が、中小企業者等の定義に当たる | □ はい □ いいえ |
| 大規模法人から、2分の1以上(または複数で3分の2以上)の出資を受けていない | □ はい □ いいえ |
| 設立の事業年度ではない | □ はい □ いいえ |
| 給与等支給総額を、前事業年度より1.5%以上増やす(増やした)見込みがある | □ はい □ いいえ |
| 教育訓練費の記録を、他の経費と分けている | □ はい □ いいえ |
| 申告のときに、明細を添付する準備ができている | □ はい □ いいえ |
| 最新の税制改正の内容を、税理士に確認した | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 補助金のように、申請して採択される必要がありますか。
ありません。この制度は、確定申告で、要件を満たす旨を示して、税額控除を受ける仕組みです。申請して審査を受ける必要はありません。ただし、要件を満たしているかは、自社で確認し、明細を作成して申告に添付します。
Q. 赤字の会社は、使えませんか。
法人税額がなければ、その年度の控除額は小さくなります。ただし、J-Net21の説明では、中小企業向けの措置に、控除しきれなかった金額を5年間繰り越せる制度があります。赤字の年度に、賃上げの要件を満たしていれば、将来の黒字の年度に、控除を受けられる可能性があります。繰越の要件は、税理士に確認してください。
Q. 従業員の数が増えた場合も、対象になりますか。
要件は、給与等支給総額の増加です。従業員を増やして、総額が増えた場合も、要件を満たす可能性があります。国税庁の資料は、継続雇用者の給与の比較を要件とする、別の制度(全企業向けの措置)も説明しています。中小企業者等向けの措置の計算は、制度ごとに異なるため、自社が当てはまる措置を、税理士に確認してください。
Q. 個人事業主も使えますか。
使えます。J-Net21の説明では、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、対象に含まれています。青色申告書を提出している必要があります。
Q. 申告のときに、書類を添付し忘れたらどうなりますか。
国税庁の説明では、控除の対象となる金額や計算の明細を記載した書類が、確定申告書等に添付されている場合に限り、適用されます。添付を忘れた場合の対応は、税理士に相談してください。
まとめ:決算の前に、賃上げの設計を見直す
中小企業者等向けの賃上げ促進税制は、給与等支給総額を前年度より1.5%以上増やすと、増加額の15%を法人税から控除できる制度です。2.5%以上増やせば30%、教育訓練費の上乗せと、認定の上乗せを加えれば、最大45%になります。控除の上限は、法人税額の20%で、控除しきれなかった額は、5年間繰り越せます。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 区分の確認 | 自社が、中小企業者等の定義に当たるかを確認する |
| 給与総額の把握 | 前事業年度と、今期の見込みの給与総額を、比べる |
| 税理士への相談 | 最新の税制改正の内容と、自社の数字での判定を、確認する |
公式の情報は、J-Net21の賃上げ促進税制のページ(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2019022601.html)と、中小企業庁、国税庁、財務省の資料で確認できます。
賃上げと設備投資、補助金や融資の組合せを整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「中小企業者等における賃上げ促進税制」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する税制優遇です。対象の地域は全国です。
中小企業者等(*1)が、適用年度内に開始する各事業年度で、国内雇用者に給与等を支給する場合に、前年度より給与等支給総額(企業全体の給与)を1.5%以上増加させた場合に、その増加額の15%(上乗せ要件を満たす場合は最大45%で、いずれも法人税額の20%を限度)を法人税から税額控除できる制度です。ただし、設立事業年度は本制度の対象外ですので、ご注意ください。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業者等における賃上げ促進税制 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「中小企業者等における賃上げ促進税制」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 賃上げ | 賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。 |
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
| 中小企業者 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「中小企業者等における賃上げ促進税制」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 教育訓練 | 研修・講習・資格取得に関する費用が含まれています。受講の前に計画届が必要なことがあります。修了証や受講の記録が、実績の証拠になります。 |
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
「中小企業者等における賃上げ促進税制」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
「中小企業者等における賃上げ促進税制」についてのよくある質問
Q&A中小企業者等における賃上げ促進税制
Q. 中小企業者等における賃上げ促進税制の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問