中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制
中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
設備投資の税制は2種類:認定を受けて「即時償却か10%控除」、認定なしで「30%の特別償却か7%控除」
中小企業が設備投資をすると、代金は一度に出ていきますが、会計でも税務でも、設備は減価償却によって、少しずつ経費にします。この時間差を軽くするために、国が用意している税制が、中小企業経営強化税制と、中小企業投資促進税制です。
2つの制度は、設備投資の税制の両輪です。違いを、先に表で整理します。
| 比べる点 | 中小企業経営強化税制 | 中小企業投資促進税制 |
|---|---|---|
| 認定の要否 | 経営力向上計画の認定が必要 | 認定がなくても使える |
| 優遇の内容 | 即時償却、または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%) | 取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は税額控除の適用なし) |
| 対象設備 | 機械装置、工具・器具備品、建物附属設備、特定のソフトウェアなど(経営力向上設備等) | 機械装置、測定・検査工具、特定のソフトウェア、一定の貨物自動車、内航海運業の船舶 |
| 適用の期限 | 令和9年3月31日までに取得し、指定事業に使う | 令和9年3月31日までに取得し、指定事業に使う |
| 手続き | 確定申告書に、明細書と、経営力向上計画の認定申請書・認定書の写しを添付 | 確定申告書に必要事項を記載して申告 |
この記事は、中小機構のJ-Net21(2025年12月内容改訂)と、国税庁のタックスアンサー(No.5433、No.5434、令和8年4月1日現在法令等)にもとづきます。法令は改正されることがあるため、実際に適用を決める前に、税理士に最新の内容を確認してください。
先に押さえる:2つの税制は、同じ設備には選べない
2つの制度は、対象設備が異なります。J-Net21は、会社の業種や設備の種類によって、どちらかを適用することになると説明しています。さらに、国税庁のタックスアンサーには、重複適用の禁止が書かれています。
| 注意事項(国税庁より) | 内容 |
|---|---|
| 同じ資産に、特別償却と税額控除を重ねない | 一の資産について、特別償却と税額控除の重複適用は認められない |
| 他の制度との重複 | 租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却、他の税額控除との重複適用は認められない |
| 税額控除の合計の上限 | 2つの制度の税額控除の合計で、その事業年度の調整前法人税額の20%が上限 |
設備投資の際は、補助金の活用も、同時に考える会社が多くあります。補助金で取得した設備に、税制の優遇を使えるかは、補助金の側の規定と、税法の両方で、確認が必要です。圧縮記帳との関係もあるため、補助金を使う設備投資では、取得の前に、税理士に相談してください。
中小企業経営強化税制:認定を受けた計画の設備に、即時償却か税額控除
仕組みと、使える会社の条件
この制度は、中小企業等経営強化法にもとづく、経営力向上計画の認定を受けた会社が、その計画に記載した設備を取得し、事業に使った場合の優遇です。対象になる条件は、次の2つを満たすことです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 青色申告 | 青色申告書を提出する中小企業者等であること |
| 認定と設備の取得 | 指定期間(平成29年4月1日から令和9年3月31日まで)内に、認定を受けた経営力向上計画に沿って、一定の設備を新たに取得等し、指定事業に使ったこと |
「中小企業者等」の範囲は、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本・出資を持たない法人で常時使用する従業員が1,000人以下の法人、常時使用する従業員が1,000人以下の個人、協同組合などです。ただし、次の法人は対象外です。
| 対象外になる法人 | 内容 |
|---|---|
| 大規模法人の傘下 | 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人 |
| 複数の大規模法人の傘下 | 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
| 所得の大きい法人 | 前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人 |
優遇の中身:特別償却(即時償却)か、税額控除
優遇は、次のどちらかを選びます。どちらを選ぶかで、税金の軽くなり方が変わります。
| 選択 | 内容 |
|---|---|
| 特別償却(即時償却) | 取得価額から、普通償却限度額を引いた金額を、特別に償却できる。取得した年度に、設備の費用の全額を損金にできる |
| 税額控除 | 取得価額の7%(特定中小企業者等は10%)を、法人税額から控除できる |
「特定中小企業者等」とは、中小企業者のうち、資本金の額または出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人、または農業協同組合等、商店街振興組合をいいます。J-Net21の説明に、資本金3,000万円超1億円以下の法人は、税額控除が7%になる、と書かれているのは、この区分のためです。
建物関係の設備には、別の率があります。国税庁の説明によると、一の生産等設備を構成する建物およびその附属設備のうち、経営の向上と規模の拡大に著しく資する一定のものについては、特別償却は基準取得価額の15%(特定建物等は25%)、税額控除は基準取得価額の1%(特定建物等は2%)です。
即時償却と税額控除の違いを、数字で見る
即時償却は、費用を前倒しで計上するもので、税金の総額が減るのではなく、納税を後ろにずらす(繰り延べる)性格です。税額控除は、法人税額から、直接差し引くものです。仕組みを理解するため、仮の数字で比べます。
| 前提(仮) | 内容 |
|---|---|
| 取得する設備 | 機械装置1台、取得価額1,000万円(税抜) |
| その年度の、償却前の課税所得 | 1,500万円 |
| 法人税額の計算に使う実効的な税率 | 約30%(計算を単純にするための仮の数字) |
| 通常の減価償却(初年度) | 100万円(耐用年数による) |
| 方法 | 初年度の損金への算入 | 初年度の税への影響の目安 |
|---|---|---|
| 通常の減価償却のみ | 100万円 | 基準となる税額 |
| 即時償却 | 1,000万円(全額) | 追加で900万円が損金になり、税額が約270万円(900万円×30%)軽くなる。ただし、翌年度以降の償却費が減るため、将来の税額が増える(繰延べ) |
| 税額控除(10%) | 通常の償却のみ | 税額から100万円(1,000万円×10%)を差し引く。将来の償却費は減らない |
この比較から分かることは、次のとおりです。
| 見方 | 内容 |
|---|---|
| 即時償却の強み | 初年度の税負担を、大きく減らせる。手元の資金に、余裕が生まれる |
| 即時償却の弱み | 将来の償却費が減り、翌年度以降の税負担が増える(繰延べ) |
| 税額控除の強み | 税額そのものが、永続的に減る。将来の償却費は、そのまま使える |
| 税額控除の弱み | 控除の上限があり、法人税額が小さい会社では、使い切れない |
どちらが有利かは、会社の利益の状況で変わります。利益が大きく、手元資金を厚くしたい会社は、即時償却が向きます。利益が小さい会社や、将来、利益が大きくなる見込みがある会社は、税額控除が向く場面があります。選択は、税理士と、利益の見通しを使って検討してください。
税額控除には、法人税額の20%という上限がある
税額控除には、上限があります。国税庁のタックスアンサーによると、この制度の税額控除と、中小企業投資促進税制の税額控除の合計で、その事業年度の調整前法人税額の20%が上限です。控除しきれなかった金額は、1年間、繰り越せます。
| 事例 | 法人税額(仮) | 上限(20%) | 計算上の税額控除 | 実際に控除される額 | 繰り越される額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 600万円 | 120万円 | 100万円 | 100万円 | なし |
| イ | 300万円 | 60万円 | 100万円 | 60万円 | 40万円(翌年度に繰り越し) |
| ウ | 100万円 | 20万円 | 100万円 | 20万円 | 80万円(翌年度に繰り越し。繰越は1年間のみ) |
事例ウのように、法人税額が小さい会社では、繰越を含めても、控除を使い切れない場合があります。税額控除を検討するときは、翌年度の利益の見通しも含めて、判断してください。
対象設備の規模の基準
対象になる設備には、取得価額の下限があります。国税庁の説明によると、一定の規模以上のものが対象です。
| 設備の種類 | 取得価額の基準 |
|---|---|
| 機械および装置 | 1台または1基の取得価額が160万円以上 |
| 工具、器具および備品 | 1台または1基の取得価額が40万円以上(令和8年3月31日以前に取得・製作したものは30万円以上) |
| 建物 | 一の取得価額が1,000万円以上 |
| 建物附属設備 | 一の取得価額が60万円以上(一定の区分) |
| 特定のソフトウェア | 一の取得価額が70万円以上 |
対象の設備は、生産等設備(法人の生産活動、販売活動、役務提供活動などの、収益を稼ぐための活動に、直接使われる減価償却資産)を構成するものです。本店、寄宿舎などの建物、事務用の器具備品、乗用自動車、福利厚生施設は、対象になりません。コインランドリー業(主要な事業であるものを除き、管理のおおむね全部を他の者に委託するもの)や、暗号資産マイニング業に使う設備も、対象から除かれています。
J-Net21の説明では、設備は国内での設備投資で、事業に直接使われる必要があります。中古資産や貸付資産は、適用対象外です。
手続き:認定の写しを、申告書に添付する
適用を受けるには、確定申告書等に、書類を添付して申告します。
| 設備の区分 | 添付する書類 |
|---|---|
| 一般的な経営力向上設備等 | 償却限度額の計算に関する明細書、認定申請書の写し、認定書の写し |
| 経営の向上と規模の拡大に著しく資する設備 | 上記に加えて、投資計画の進捗状況について経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(給与等支給額の増加目標とその達成が確認できるもの) |
| 税額控除 | 控除を受ける金額を記載し、金額の計算に関する明細書と、認定関係書類を添付 |
特別償却の適用を受ける代わりに、特別償却限度額以下の金額を、損金経理により特別償却準備金として積み立てることも認められています。
中小企業投資促進税制:認定なしで、30%の特別償却か7%の税額控除
仕組みと、使える会社の条件
この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが、新品の機械装置などを取得して、指定事業に使ったときの優遇です。J-Net21は、中小企業等経営強化法にもとづく認定がなくても活用できる税制だと説明しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象法人 | 青色申告書を提出する中小企業者(基本的に資本金1億円以下の法人)。従業員数1,000人以下の個人事業主も対象 |
| 特別償却 | 基準取得価額の30%相当額 |
| 税額控除 | 基準取得価額の7%相当額。ただし、資本金の額または出資金の額が3,000万円を超える法人は、税額控除の対象外 |
| 適用期間 | 令和9年3月31日までに、対象設備の取得等をして、指定事業に使うこと |
| 新品に限る | 対象設備は、新品に限る |
対象になる設備
国税庁のタックスアンサー(No.5433)は、対象資産(特定機械装置等)を、次のように示しています。
| 設備の種類 | 取得価額の基準 |
|---|---|
| 機械および装置 | 1台または1基の取得価額が160万円以上 |
| 測定工具および検査工具(製品の品質管理の向上等に資するもの) | 1台または1基の取得価額が120万円以上。1台または1基が40万円以上(令和8年3月31日以前の取得は30万円以上)のもので、その事業年度の取得価額の合計が120万円以上の場合も含む |
| 特定のソフトウェア | 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上 |
| 車両および運搬具のうち、一定の普通自動車 | 貨物の運送の用に供されるもので、車両総重量が3.5トン以上 |
| 内航海運業の用に供される船舶 | 総トン数500トン以上の船舶は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出たものに限る |
対象になる「指定事業」の範囲は、広く設定されています。製造業、建設業、農業、林業、漁業、卸売業、小売業、飲食店業、宿泊業、医療、福祉、教育・学習支援業、専門・技術サービス業など、多くの業種が含まれます。ただし、娯楽業(映画業を除く)は、対象になりません。
手続き
特別償却を受けるときは、確定申告書等に、償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告します。税額控除を受けるときは、控除を受ける金額を記載し、金額の計算に関する明細書を添付します。J-Net21の説明では、確定申告書に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告することで適用できます。
繰越税額控除は、1年間のみです。繰越を使うには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に、明細書を添付する必要があります。繰越を使わない年度でも、明細書を添付し続ける必要がある点が、見落とされやすい注意点です。
どちらの税制を使うか:判断の流れ
自社の設備投資が、どちらの制度の対象になるかを判断する流れを、整理します。
| 順番 | 確認すること | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | 自社は、青色申告書を提出する中小企業者等か | 当てはまらなければ、どちらも対象外 |
| 2 | 取得する設備は、新品か | 中古は、どちらも対象外 |
| 3 | 設備の取得価額は、規模の基準を満たすか | 満たさなければ、対象外 |
| 4 | 設備は、自社の指定事業に、直接使われるか | 事務用や福利厚生は対象外 |
| 5 | 経営力向上計画の認定を、取得前に受けられるか | 受けられれば、経営強化税制を検討(即時償却も選べる) |
| 6 | 認定を受けない場合 | 投資促進税制を検討(特別償却30%か、税額控除7%) |
両方の制度の対象になる設備があるときは、一般的に、経営強化税制のほうが、優遇の内容が厚くなります。ただし、認定の取得に手間がかかる点と、設備の取得より前に、認定を受ける必要がある場面がある点を、考慮してください。
補助金との組合せで、気をつける点
設備投資の資金を、補助金でまかなう会社は、多くあります。補助金と、税制の組合せについて、注意すべき点を整理します。
| 場面 | 注意点 |
|---|---|
| 補助金で設備を取得する | 圧縮記帳との関係があり、他の制度との重複適用が認められない場合がある(国税庁の注意事項) |
| 補助金が後払いである | 設備の代金は、先に自己資金か融資で支払う必要がある。税制の優遇の効果は、決算の後に現れる |
| 補助金の対象設備と、税制の対象設備 | 対象の範囲が、一致するとは限らない。事前に、設備ごとに確認する |
具体的な処理は、補助金の種類と、設備の内容で異なります。補助金を使う設備投資を計画するときは、取得する前に、税理士に、会計と税務の処理を相談してください。
ProdX Crowdの見方:税制の優遇は「設備を決める前」に設計する
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。設備投資の相談で、よく見る失敗があります。
設備の発注を済ませてから、税制のことを考える、という順番です。しかし、中小企業経営強化税制は、認定を受けた経営力向上計画に記載された設備が対象です。計画の認定の前に、設備を取得してしまうと、その設備は、この税制の対象にならない可能性があります。税制の活用を考えるなら、設備を決める段階で、認定の準備も、同時に始めてください。
もう1つ、見落とされやすいのは、税制の優遇は、利益が出ている会社のための制度だという点です。税額控除は、法人税額が小さい会社では、使い切れません。即時償却も、利益が小さければ、償却の効果を、使い切れない場合があります。赤字が続く会社は、税制の優遇より、補助金や融資が、設備投資の資金を支える手段として、有力になることがあります。会社の利益の状況に応じて、補助金、融資、税制を使い分けてください。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 青色申告書を提出している | □ はい □ いいえ |
| 資本金・従業員数が、中小企業者等の定義に当たる | □ はい □ いいえ |
| 取得する設備は、新品で、国内の事業に直接使う | □ はい □ いいえ |
| 設備の取得価額が、規模の基準(機械装置160万円以上など)を満たす | □ はい □ いいえ |
| 経営力向上計画の認定を、設備の取得前に受けられる | □ はい □ いいえ |
| 利益の見通しから、即時償却と税額控除のどちらが有利かを試算した | □ はい □ いいえ |
| 税額控除の上限(法人税額の20%)と、繰越の扱いを理解している | □ はい □ いいえ |
| 補助金を併用する場合、圧縮記帳との関係を、税理士に確認した | □ はい □ いいえ |
| 令和9年3月31日までに、設備を取得し、事業に使える | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 設備の取得の後に、経営力向上計画を申請しても、経営強化税制は使えますか。
国税庁の説明では、認定を受けた特定事業者等が、その特定認定に係る計画に記載された設備を取得した場合の制度です。取得の後の申請で、使えるかは、個別の事情で異なります。取得の前に、認定を受けるのが基本です。事前に、窓口と、税理士に確認してください。
Q. 中古の設備は、対象になりますか。
どちらの制度も、新品が条件です。J-Net21の説明に、中古資産や貸付資産は、適用対象外と書かれています。
Q. リースで導入した設備も、対象ですか。
ファイナンス・リース取引は対象になります。ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引で導入した設備は、特別償却は適用できず、税額控除のみ適用できます。リース契約の種類は、リース会社に確認してください。
Q. 税額控除と特別償却は、両方使えますか。
使えません。一の資産について、特別償却と税額控除の重複適用は認められません。どちらかを選びます。
Q. 令和9年4月以降は、どうなりますか。
どちらの制度も、令和9年3月31日までに設備を取得し、事業に使うことが条件です。その後の取扱いは、税制改正で決まります。設備投資の時期が、期限に近い場合は、最新の税制改正の内容を、税理士に確認してください。
まとめ:設備を決める前に、税制の選び方を決める
設備投資の税制には、認定を受けて、即時償却か10%の税額控除を選べる中小企業経営強化税制と、認定なしで、30%の特別償却か7%の税額控除を選べる中小企業投資促進税制があります。どちらも、令和9年3月31日までに取得し、事業に使うことが条件です。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 設備の整理 | 取得を予定する設備の、種類、取得価額、時期、新品かどうかを整理する |
| 税制の選択 | どちらの制度に当たるか、即時償却と税額控除のどちらが有利かを、税理士と試算する |
| 認定の準備 | 経営強化税制を使うなら、設備の取得の前に、経営力向上計画の作成を始める |
公式の情報は、J-Net21のページ(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/ffsr28000000caa6.html)と、国税庁のタックスアンサー(No.5433、No.5434)で確認できます。設備投資を、補助金や融資と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する税制優遇です。対象の地域は全国です。
中小企業者等(個人事業主を含む、以下同)が設備投資を行った場合、国は生産性を高めるような設備等の取得を支援する観点から、設備投資を行う場合の税制優遇措置を設けています。設備投資を検討する際には、税制上のメリットも併せて導入効果を判断してみてはいかがでしょうか。 中小企業が設備投資をする場合の税制上の優遇措置 中小企業者等が設備投資を行った場合、分割払いでなければ資金が会社の外に一気に出ていきます。一方、会社経理上も税務上も、設備については減価償却という考え方で処理する必要があるため、設備について支払った資金の一部ずつしか経費になりません。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 対象者 | 本制度の対象となるのは、次の2つの条件を満たす事業者です。なお、指定期間とは2017年4月1日から2027年3月31日までです。 |
「中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者本制度の対象となるのは、次の2つの条件を満たす事業者です。なお、指定期間とは20
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 本制度の対象となるのは、次の2つの条件を満たす事業者です。なお、指定期間とは2017年4月1日から2027年3月31日までです。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業主 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 会社 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 指定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
| 中小企業者 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 優遇 | 審査で、加点や優先の項目があります。賃上げ、認定の取得、地域への貢献、環境配慮などが対象になることが多く、公募要領の「加点項目」を、申請の前に確認します。 |
「中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
「中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制」についてのよくある質問
Q&A中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制
Q. 中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の対象になるのは、どんな事業者ですか?
本制度の対象となるのは、次の2つの条件を満たす事業者です。なお、指定期間とは2017年4月1日から2027年3月31日までです。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問